【条文順通関士講座】今日の3問【2026年3月21日】

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今回の内容

第1問 2025年度関税法等 第8問
第2問 2025年度関税法等 第2問
第3問 2023年度関税法等 第18問

第1問 2025年度関税法等 第8問

次の記述は、関税の確定、納付及び徴収に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

1 期限後特例申告をする場合に、その特例申告に係る関税に併せて納付することとされている延滞税の税額の確定については、賦課課税方式が適用される。

2 課税標準となるべき価格が20万円を超え、かつ、寄贈物品であって輸入者から関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の申告を行う旨の申出がない郵便物に対する関税の税額の確定については、賦課課税方式が適用される。

3 関税法第6条の2第1項第2号ニに規定する一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税につき、その納期限までに完納されない場合には、税関長は、当該納期限から50日以内に督促状を発して当該関税の納付を督促しなければならないこととされている。

4 関税定率法第10条第2項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定による関税の払戻しが、これを受ける者の誤った申請に基づいて過大な額で行われた場合には、税関長は、関税法第8条第4項(賦課課税方式による関税の確定)の規定に基づき賦課決定通知書をその払戻しを受けた者に送達することとされている。

5 輸入の許可を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があり、当該許可の際当該貨物の輸入者とされた者が当該貨物の輸入者でないことを申し立てた場合であっても、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱った通関業者が、その通関業務の委託をした者を明らかにすることができるときは、当該通関業者は、関税法第13条の3の規定に基づく当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を納める義務を負わない。

第2問 2025年度関税法等 第2問

次の記述は、関税の納期限又は関税法第12条第9項(延滞税)に規定する関税の法定納期限に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1 関税法又は関税定率法の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税の法定納期限は、( イ )である。

2 関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた貨物につき、同条第4項の規定に基づき一定の事実が生じたことにより直ちにその関税を徴収しようとする場合において、関税法第9条の3第2項(納税の告知)の規定により税関長が送達を行う納税告知書に記載すべき納期限は、( ロ )とされている。

3 納税義務者は、期限後特例申告書に記載された納付すべき関税を、当該期限後特例申告書を( ハ )までに国に納付しなければならない。

4 特例輸入者が、期限内特例申告に係る関税を納付すべき期限の延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出したときは、当該税関長は、当該納付すべき期限を( ニ )以内に限り延長することができる。また、当該期限内特例申告により納付すべき関税に不足額がある場合において、その期限内特例申告書の提出期限後にされた修正申告により納付すべき関税の法定納期限は、( ホ )である。

① 1月 ② 2月 ③ 3月 ④ 修正申告をした日 ⑤ その延長された期限
⑥ その納税告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日 ⑦ 提出した日
⑧ 提出した日の属する月の末日 ⑨ 提出した日の翌日から起算して10日を経過した日
⑩ 当該事実が生じた日 ⑪ 当該事実が生じた日の翌日から起算して1月を経過した日
⑫ 特例申告書の提出期限 ⑬ 賦課決定通知書が発せられた日
⑭ 賦課決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過した日
⑮ 輸入の許可の日

第3問 2023年度関税法等 第18問

次の記述は、関税の徴収及び関税の担保の提供、輸入差止申立てに係る供託並びに輸入者に対する調査の事前通知に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

1 税関長は、納税義務者が偽りその他不正の行為により関税を免れたと認められる場合において、納付すべき税額の確定した関税でその納期限までに完納されないと認められるものがあるときは、その納期限を繰り上げ、その納付を請求することができることとされている。

2 金地金その他の貴金属であって換価の容易なものは、関税の担保として提供することが認められる。

3 関税の担保を提供した者は、担保物を変更する場合において、変更後に提供しようとする担保物が変更前の担保物の価額に相当する金銭であるときは、その旨を税関長に届け出ることとされているが、変更後に提供しようとする担保物が金銭以外のものであるときは、税関長の承認を受けなければならないこととされている。

4 税関長が、特許権に係る輸入差止申立てを受理した場合において、その申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸入されないことにより当該貨物を輸入しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため、当該申立てをした特許権者に対し、相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命じたときは、当該特許権者は、その特許権を目的として設定した質権をもって当該金銭に代えることができる。

5 税関長は、税関の当該職員に輸入者に対し実地の調査において関税法第105条第1項第6号の規定による質問検査等を行わせる場合には、あらかじめ、当該輸入者に対し、その調査を行う旨、調査を開始する日時、調査を行う場所、調査を行う理由、調査の対象となる期間等を口頭ではなく書面により通知しなければならない。

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