【条文順通関士講座】今日の3問【2026年3月7日】

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今回の内容

第1問 2025年度関税法等 第7問
第2問 2025年度関税法等 第16問
第3問 2023年度関税法等 第17問

第1問 2025年度関税法等 第7問

次の記述は、関税の納税義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
1 コンテナーに関する通関条約の規定により関税及び消費税の免除を受けて輸入されたコンテナーを、再輸出期間内に、貨物の運送の用以外の用途に供するためあらかじめ税関長の承認を受けて譲渡した場合には、その免除を受けた関税及び消費税は徴収されない。

2 関税が納期限までに完納されない場合における当該関税の徴収については、当該関税につき担保の提供がある場合を除き、国税徴収の例による。

3 関税法第63条の2第1項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送に係る外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が亡失したことにより、その発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しない場合には、当該外国貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失したときを除き、当該外国貨物の所有者がその関税を納める義務を負う。

4 税関長が、関税法第110条第1項(関税を免れる等の罪)の犯罪に係る貨物(同法第118条第3項に規定する輸入制限貨物等に限る。以下同じ。)をその犯罪に係る犯人以外の者が所有し、かつ、その所有者がその犯罪が行われることをあらかじめ知らないでその犯罪が行われた時から引き続きその犯罪に係る貨物を所有していると認めて、当該犯罪に係る貨物を没収しない場合において、その関税を徴収すべきときは、当該税関長は、その所有者から、直ちにその関税を徴収する。

5 関税法第76条第5項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による税関長から日本郵便株式会社に対する税関職員による検査が終了した旨の通知に係る郵便物であって、輸入されるものが、名宛人に交付される前に滅却された場合には、当該郵便物があらかじめ税関長の承認を受けて滅却されたときを除き、日本郵便株式会社がその関税を納める義務を負う。

第2問 2025年度関税法等 第16問

次の記述は、関税の修正申告、更正の請求、更正及び決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

1 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の規定に基づき同協定の原産品とされる貨物について納税申告をした者は、当該貨物につき同協定の規定に基づく関税の譲許の便益の適用を受けていない場合において、当該貨物につき当該譲許の便益の適用を受けることにより、当該納税申告に係る納付すべき税額が過大になるときであって、当該納税申告につき重大な錯誤があった場合に限り、当該税額について更正の請求をすることができる。

2 関税法第7条の4第1項の規定により特例輸入者が期限後特例申告書を提出した場合において、当該期限後特例申告書の内容に誤りがあり納付すべき税額に不足額があるときは、その申告について税関長による更正があるまでは、当該税額について修正申告をすることができる。

3 特例申告をした者は、当該特例申告に係る税額等の計算に誤りがあったことにより、当該特例申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該特例申告に係る貨物の輸入の許可の日から5年以内に限り、当該税額等について更正の請求をすることができる。

4 納税申告が必要とされている貨物について、その輸入の時までに当該納税申告がないときは、税関長は、その調査により、当該貨物に係る納付すべき関税の額及び延滞税の額を決定する。

5 税関長は、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた貨物に係る納付すべき税額につきその納税申告に誤りがないと認めた場合には、当該納税申告に係る税額を関税法第7条の16第2項の規定に基づき決定し、当該引取りの承認を受けた者に同条第4項の規定に基づき、その納付すべき税額を決定通知書により通知する。

第3問 2023年度関税法等 第17問

次の記述は、関税の納税義務に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

1 関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貨物について、特定用途免税に係る特定の用途以外の用途に供するため譲渡されたことにより、その免除を受けた関税を徴収する場合には、その譲渡をした者がその関税を納める義務を負う。

2 本邦と外国との間を往来する船舶の旅客がその携帯品である外国貨物を輸入する前に本邦においてその個人的な用途に供するため消費した場合には、当該外国貨物を輸入したものとみなし、当該旅客がその関税を納める義務を負う。

3 指定保税地域にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が亡失したときは、当該外国貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合を除き、当該外国貨物を管理する者がその関税を納める義務を負う。

4 保税運送の承認を受けて運送された外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が亡失したことにより、その承認の際に指定された運送の期間内に運送先に到着しないときは、当該外国貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合を除き、その運送の承認を受けた者がその関税を納める義務を負う。

5 関税法第63条の2第1項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送に係る外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が亡失したことにより、その発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないときは、当該外国貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合を除き、その特定保税運送に係る特定保税運送者がその関税を納める義務を負う。

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