当ページのリンクには広告が含まれています。
1.今回の内容
直前対策
2.予想問題
1 他人の依頼によりその者を代理して行う関税法第79条第1項(通関業者の認定)の認定の申請は、通関業務に含まれる。
2 他人の依頼によってその依頼をした者を代理して輸出申告をする場合において、他人の依頼に応じ、当該輸出申告の前に行われるその輸出に関して必要とされる外国為替及び外国貿易法の規定に基づく経済産業大臣の輸出の許可の申請は、関連業務に含まれる。
3 破産手続開始の決定を受けた者が復権を得た場合には、通関業の許可を受けることができる。
4 税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第61条の4において準用する同法第43条の4第1項の保税作業のため保税工場に置こうとする外国貨物についての必要な検査をさせるときは、当該通関業者に対し、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知をすることを要しない。
5 通関業者が通関業務を行う営業所に通関士を置くことを要しない場合における当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が「一定の種類の貨物のみに限られている場合」とは、その行う通関業務に係る貨物が一定種類に限られており、通関業務の内容が簡易かつ、定型化されている場合をいうこととされているが、この「簡易かつ、定型化されている場合」とは、限定された通関手続のみを反復継続的に行い、当該手続が全体として簡易であり、貨物全般の通関に関する広い知識の有無にかかわらず適正な手続の完了が期待できるものである必要があり、船(機)用品の積込申告のみを行う場合等がこれにあたる。
6 通関士試験に合格した者は、その合格後1年以内に財務大臣の確認を受けなかった場合は、以後通関士となることができない。
7 財務大臣は、通関士が関税法の規定に違反したときは、通関士に対する懲戒処分として、その通関士に対し、通関士試験の合格の決定の取消しをすることができる。
8 通関業者である法人の代理人が、その法人の業務に関し、通関業法第38条第1項(報告の徴取等)の規定による税関職員の質問に答弁をしなかった場合、当該答弁をしなかった者に対して、同法第43条の規定による罰金刑を科する場合には、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科することはできない。
9 関税法第2条第1項第4号の2(定義)に規定する「附帯税」とは、関税のうち延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び不納付加算税をいう。
10 無償で輸出される貨物であって船舶により輸出されるものについての輸出申告書に記載すべき当該貨物の価格は、原則として当該貨物が有償で取引されるものとした場合の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格を記載することとされている。
11 税関長は、輸入申告があった場合においてその輸入の許可の判断のために必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類を提出させることができる。
12 輸入の許可を受けようとする貨物についての検査を税関長が指定した場所以外の場所で受けようとする者は、その貨物の品名及び数量並びに税関長が指定した場所以外の場所で検査を受けようとする期間、場所及び事由を記載した申請書を当該貨物の置かれている場所を所轄する税関長に提出し、その許可を受けなければならない。
13 法人である特例輸入者は、特例申告貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した特例輸入関税関係帳簿について、その許可済特例申告貨物の輸入の許可の日の属する月の翌月末日の翌日から5年間、特例輸入者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該許可済特例申告貨物の輸入取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
14 保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、許可を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに一時持出の期間、持出先及び事由を記載した申請書を税関長に提出しその許可を受けなければならないが、当該貨物の価額が極めて少いことその他の事由に因りその提出の必要がないと認めるときは、口頭で申請させることができる。
15 特定保税運送者が特定保税運送を行う場合は、保税運送の承認を受けることを要せず、また、当該特定保税運送に際して運送目録を税関に提示し、その確認を受けることを要しない。
16 保税地域に置くことが困難であると認め、税関長が期間及び場所を指定して保税地域以外の場所に置くことを許可した外国貨物で亡失したものについては、当該許可の時の属する日の法令による。
17 輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取った貨物に係る税額につき、関税法第7条の17の規定による税関長の通知を受けた者は、その通知の書面に記載された税額に相当する関税を、当該書面が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。
18 納税申告について修正申告をしようとしている間に更正を受けた場合、当該更正について再更正があるまでは、当該更正について修正申告をすることができる。
19 関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分についての再調査の請求は、当該処分があった日の翌日から起算して3月又は当該処分があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。
20 買手が自己のために行う販売促進費用は、売手の利益になると認められる活動に係るものであっても、現実支払価格に加算しない。
21 関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則に基づき輸入貨物の課税価格を計算することができない場合において、当該輸入貨物と同種の貨物(当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限る。)に係る取引価格(同項の規定により課税価格とされたものに限る。)があるときは、国内において売手と買手の間に特殊関係がない場合に限り、当該輸入貨物の課税価格は当該同種の貨物に係る取引価格とすることとされている。
22 不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業に実質的な損害を与える事実の有無についての関税定率法第8条第5項の規定による調査が開始された場合において、当該調査に係る貨物の輸出者は、政府に対し、当該貨物の不当廉売の本邦の産業に及ぼす有害な影響が除去されると認められる価格に当該貨物の価格を修正する旨の約束の申出をすることができるが、当該貨物の輸出を取りやめる旨の約束の申出をすることはできない。
23 見本のマークを附した物品その他見本の用に供するための処置を施した物品については、当該物品の課税価格の総額にかかわらず関税定率法第14条(無条件免税)の規定により関税が免除される。
24 特例申告貨物のうち、その輸入の際に関税定率法第19条の3(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定の適用を受けようとする旨を税関長に届け出たものであって、その輸入の時の性質及び形状が変わっていないものを当該特例申告貨物に係る特例申告書の提出前に本邦から輸出したときは、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、その関税に相当する額を当該特例申告貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。
25 関税法第76条第1項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物について発給される、関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、原則としてその証明に係る物品についての関税法第76条第3項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による提示の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならない。
26 外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による経済産業大臣の輸出の許可の申請は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。
27 一時的に入国して出国する者が携帯する閉鎖回路式の自給式潜水用具(輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成3年通商産業省令第49号)第11条第13号に規定するもの)については、本人の使用に供すると認められる場合には輸出の許可を要しない。
28 経済産業大臣の輸入の承認の有効期間は、その承認をした日から1年であり、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、1年と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
29 締約国原産地証明書、締約国原産品申告書等及び締約国品目証明書は、これらに係る貨物の輸入申告又は関税法第76条第1項ただし書(郵便物の輸出入の簡易手続)の検査その他郵便物に係る税関の審査の際(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合又は当該貨物につき同法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する税関長の承認を受ける場合には、その申告又は審査後相当と認められる期間内)に、提出しなければならない。ただし、締約国品目証明書は、これに係る貨物の課税価格の総額が20万円以下である場合にあっては、税関長の求めがあったときに提出すれば足りる。
30 トマトジュースで含有物の乾燥重量が全重量の7%以上のものは、第22類(飲料、アルコール及び食酢)に属する。

