【条文順通関士講座】2025年試験対策講座【7月26日】

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1.今回の内容

通関業法① 「総則」を確認する!

2.ピックアップ問題(第58回通関士試験(令和6年)

①通関業法 第6問

次の記述は、通関業務及び関連業務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

1 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする輸入の申告に関し、当該輸入の申告に係る貨物につき必要とされる食品衛生法の規定に基づく食品等の輸入の届出手続は、関連業務に含まれることとされている。

2 通関業者は、通関業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならないが、関連業務についてはそれらを要しない。

3 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする輸入許可後に行う関税法第7条の14の規定に基づく修正申告は、関連業務に含まれることとされている。

4 関税法の規定に基づく税関官署の検査につき、他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする税関官署に対してする主張又は陳述は、通関業務に含まれる。

5 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条の10の規定に基づく申告の特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届出は、通関業務に含まれる。

②通関業法 第11問

次の記述は、通関業務及び関連業務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

1 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法その他関税に関する法令によってされた処分につき、行政不服審査法又は関税法の規定に基づいて税関長又は財務大臣に対してする不服申立ての手続は、認定通関業者のみが行うことができる。

2 通関業者は、通関業務の料金の額についてはその営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないが、関連業務の料金の額については依頼者の要請があった場合に提示すればよいこととされている。

3 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る原産地の教示の求めは、関連業務に含まれる。

4 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税定率法第20条第2項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定に基づく関税の払戻しに関する申請手続は、通関業務に含まれる。

5 通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行うことができることとされており、当該業務が通関業法以外の法律において行うことが制限されている事項であっても、当該制限に従うことを要しない。

3.①の解説と条文の確認

1 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする輸入の申告に関し、当該輸入の申告に係る貨物につき必要とされる食品衛生法の規定に基づく食品等の輸入の届出手続は、関連業務に含まれることとされている。

条文の確認………通関業法 第7条(関連業務)

通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、( ① )に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができる。ただし、他の法律においてその業務を行なうことが制限されている事項については、この限りでない。

条文の確認………通関業法基本通達 7-1(関連業務の範囲等)

通関業法第7条《関連業務》の適用については、次による。

(1)法第7条本文に規定する「通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務」とは、法第2条第1号《定義》に規定する通関業務に関連して行われる一切の業務をいい、例えば、以下の手続が含まれる。
イ 事前教示照会
ロ 不開港出入許可申請
ハ 外国貨物仮陸揚届
ニ 見本一時持出許可申請
ホ 保税地域許可申請
ヘ 外国貨物運送申告
ト 輸出差止申立又は輸入差止申立に対する意見書提出
チ 関税法その他関税に関する法令以外の法令の規定により輸出又は輸入に関して( ② )とする許可等の申請

(2)略

類似問題

・他人の依頼によりその者を代理して行う輸入申告に関し、当該輸入申告に係る貨物につき必要とされる家畜伝染病予防法の規定に基づく動物の輸入に関する届出手続は、関連業務に含まれる。

2 通関業者は、通関業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならないが、関連業務についてはそれらを要しない。

条文の確認………通関業法 第22条(記帳、届出、報告等)

1 通関業者は、………通関業務(通関業法第7条に規定する( ① )を含む。)に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。

2~3 略

類似問題

・通関業者は、関連業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。

3 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする輸入許可後に行う関税法第7条の14の規定に基づく修正申告は、関連業務に含まれることとされている。

条文の確認………通関業法 第2条(定義)

通関業法又は通関業法に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。

一 「通関業務」とは、他人の依頼によってする次に掲げる事務をいう。
イ 次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の( ① )をすること。
(1)関税法その他関税に関する法令に基づき税関官署に対してする次に掲げる申告又は承認の申請からそれぞれの許可又は承認を得るまでの手続(関税の確定及び納付に関する手続を含む。以下「通関手続」という。)
(一)~(五)略
(2)~(3)略
ロ 略

二~四 略

条文の確認………通関業法基本通達 2-2(通関手続の範囲)

通関業法第2条第1号イ(1)(定義)にいう「通関手続」の範囲は、次による。

(1)略

(2)輸入の許可後に行われる関税の確定及び納付に関する手続(例えば、( ② )後の修正申告、更正の請求、特例申告等)は、通関手続に含むものとする。また、輸出入申告等の許可又は承認の内容に変更を及ぼすこととなる手続(例えば、輸出許可後の船名、数量等変
更申請手続)も通関手続に含まれる。

類似問題

・他人の依頼によりその者を代理して行う輸入の許可後に行われる特例申告は、通関業務に含まれる。

4 関税法の規定に基づく税関官署の検査につき、他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする税関官署に対してする主張又は陳述は、通関業務に含まれる。

条文の確認………通関業法 第2条(定義)

通関業法又は通関業法に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。

一 「通関業務」とは、他人の依頼によってする次に掲げる事務をいう。
イ 次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の代理又は代行をすること。
(1)~(2)略
(3)通関手続、(2)の( ① )又は関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査、検査若しくは処分につき、税関官署に対してする( ② )
ロ 略

二~四 略

類似問題

・関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査につき、他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする税関官署に対してする主張又は陳述は、関連業務である。

5 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条の10の規定に基づく申告の特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届出は、通関業務に含まれる。

条文の確認………通関業法 第7条(関連業務)

通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、( ① )し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができる。ただし、他の法律においてその業務を行なうことが制限されている事項については、この限りでない。

条文の確認………通関業法基本通達 7-1(関連業務の範囲等)

通関業法第7条《関連業務》の適用については、次による。

(1)法第7条本文に規定する「通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務」とは、法第2条第1号《定義》に規定する通関業務に関連して行われる一切の業務をいい、例えば、以下の手続が含まれる。
イ 事前教示照会
ロ 不開港出入許可申請
ハ 外国貨物仮陸揚届
ニ 見本一時持出許可申請
ホ 保税地域許可申請
ヘ 外国貨物運送申告
ト 輸出差止申立又は輸入差止申立に対する意見書提出
チ 関税法その他関税に関する法令以外の法令の規定により輸出又は輸入に関して必要とする許可等の申請

(2)略

類似問題

・他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第95条第2項の規定による税関事務管理人を定めたときの届出は、通関業務に含まれる。

4.②の解説と条文の確認

1 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法その他関税に関する法令によってされた処分につき、行政不服審査法又は関税法の規定に基づいて税関長又は財務大臣に対してする不服申立ての手続は、認定通関業者のみが行うことができる。

条文の確認………通関業法 第2条(定義)

通関業法又は通関業法に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。

一 「通関業務」とは、他人の依頼によってする次に掲げる事務をいう。
イ 次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の代理又は代行をすること。
(1)略
(2)関税法その他関税に関する法令によってされた処分につき、行政不服審査法又は関税法の規定に基づいて、税関長又は( ① )に対してする不服申立て
(3)略
ロ 略

二~四 略

類似問題

・他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条の2第1項の特例輸入者の承認の申請及び同法第67条の3第1項第1号の特定輸出者の承認の申請は、認定通関業者でなければ行うことはできない。

2 通関業者は、通関業務の料金の額についてはその営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないが、関連業務の料金の額については依頼者の要請があった場合に提示すればよいこととされている。

条文の確認………通関業法 第18条(料金の掲示)

通関業者は、通関業務(関連業務を( ① )。)の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。

類似問題

・通関業者は、通関業務のみならず関連業務の料金の額についても営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。

3 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る原産地の教示の求めは、関連業務に含まれる。

条文の確認………通関業法 第7条(関連業務)

通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができる。ただし、他の法律においてその業務を行なうことが制限されている事項については、この限りでない。

条文の確認………通関業法基本通達 7-1(関連業務の範囲等)

通関業法第7条《関連業務》の適用については、次による。

(1)法第7条本文に規定する「通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務」とは、法第2条第1号《定義》に規定する通関業務に関連して行われる一切の業務をいい、例えば、以下の手続が含まれる。
イ ( ① )
ロ 不開港出入許可申請
ハ 外国貨物仮陸揚届
ニ 見本一時持出許可申請
ホ 保税地域許可申請
ヘ 外国貨物運送申告
ト 輸出差止申立又は輸入差止申立に対する意見書提出
チ 関税法その他関税に関する法令以外の法令の規定により輸出又は輸入に関して必要とする許可等の申請

(2)略

類似問題

・他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る課税標準の教示の求めは、通関業務に含まれる。

4 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税定率法第20条第2項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定に基づく関税の払戻しに関する申請手続は、通関業務に含まれる。

条文の確認………通関業法 第7条(関連業務)

通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、( ① )の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができる。ただし、他の法律においてその業務を行なうことが制限されている事項については、この限りでない。

類似問題

・他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税定率法第20条第2項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定に基づく関税の払戻しに関する申請手続は、関連業務である。

5 通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行うことができることとされており、当該業務が通関業法以外の法律において行うことが制限されている事項であっても、当該制限に従うことを要しない。

条文の確認………通関業法 第7条(関連業務)

通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができる。ただし、( ① )においてその業務を行なうことが制限されている事項については、この限りでない。

類似問題

・他の法律において関連業務を行なうことが制限されている事項については、通関業者は当該関連業務を行うことができない。

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