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1.今回の内容
その他③ 「外為法(輸入令)」を確認する!
2.ピックアップ問題(第58回通関士試験(令和6年))
①関税法等 第14問
次の記述は、外国為替及び外国貿易法第52条に規定する経済産業大臣の輸入の承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
1 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅱに掲げる種に属する動物又は植物を輸入する場合であっても、その輸入申告の際に、輸出国の管理当局が発給した原産地証明書を税関に提出したときは、経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しない。
2 委託加工貿易契約による加工原材料の輸出について輸出貿易管理令第2条第1項第2号の規定による経済産業大臣の輸出の承認を受けた者が、その承認を受けたところに従って輸出した加工原材料を加工した貨物につき、当該承認を受けた日から2年以内に輸入する場合には、経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しない。
3 輸入割当証明書は、その交付の日から4月(経済産業大臣がこれと異なる期間を定めたときは、その期間)以内に、当該交付に係る貨物について、経済産業大臣への輸入承認申請書の提出又は輸入承認申請様式に記載すべき事項の入出力装置からの入力がなされないときは、経済産業大臣が特に必要があると認めてその期間を延長したときを除き、その効力を失うものとされている。
4 経済産業大臣の輸入の承認を受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物を仮に陸揚げしようとするときは、当該承認を受けることを要しない。
5 政府機関が経済産業大臣の定める貨物の輸入を行う場合には、輸入貿易管理令の規定は適用されず、経済産業大臣以外の政府機関は、当該輸入について、あらかじめ、経済産業大臣に協議することも要しない。
3.①の解説と条文の確認
1 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅱに掲げる種に属する動物又は植物を輸入する場合であっても、その輸入申告の際に、輸出国の管理当局が発給した原産地証明書を税関に提出したときは、経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しない。
条文の確認………輸入貿易管理令 第4条(輸入の承認)
1 貨物を輸入しようとする者は、次のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
(1)当該貨物の輸入について………( ① )を受けることを要するとき。
(2)当該貨物の品目について、貨物の原産地又は船積地域が………公表された場合において、その原産地を原産地とする貨物を輸入し、又はその船積地域から貨物を輸入しようとするとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、当該貨物の輸入について必要な事項が………公表されているとき。
2 (3)に掲げる場合の公表で一定の貨物の輸入について必要な事項として一定の手続を行うべき旨と併せて当該手続を行った場合には当該貨物の輸入については輸入の承認を要しない旨を定めたときは、………当該手続を行ってする貨物の輸入については、………輸入の承認を受けることを要しない。
条文の確認………輸入公表
三 その他貨物の輸入に関する事項は、次のとおりとし、輸入令の規定による輸入の承認を受けるべき場合は、6から8までの貨物を輸入するときとし、輸入の承認を要しないものとするときに行うべき手続は、………8の貨物を輸入する場合においての8の(1)から(10)までの区分に応じそれぞれに定める書類の税関への提出とする。
1~7 略
8 次の(1)から(10)までの貨物を輸入する場合は、輸入許可を受ける前に、それぞれ(1)から(10)までに定める書類を税関に提出しなければならない。
(1)~(2) 略
(3)ワシントン条約の締約国等を船積地域とする………同条約附属書Ⅱに掲げる種に属する動物又は植物並びにこれらの個体の一部及び派生物………については、当該船積地域に係る国若しくは地域の管理当局又はこれに準ずる当局が同条約に基づき発給する当該貨物に係る( ② )又は再輸出証明書の原本
9~10 略
類似問題
・絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅱに掲げる種に属する動物又は植物を輸入する場合には、その輸入申告の際に、輸出国の管理当局が発給した輸出許可書又は再輸出証明書の原本を税関に提出したときは、経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しない。
2 委託加工貿易契約による加工原材料の輸出について輸出貿易管理令第2条第1項第2号の規定による経済産業大臣の輸出の承認を受けた者が、その承認を受けたところに従って輸出した加工原材料を加工した貨物につき、当該承認を受けた日から2年以内に輸入する場合には、経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しない。
条文の確認………輸入貿易管理令 第4条(輸入の承認)
1~2 略
3 外国にある者に外国での加工を委託する( ① )による貨物の輸出について輸出貿易管理令の承認を受けた者がその承認を受けたところに従って輸出した貨物を加工原材料として加工された貨物の………輸入については、………輸入の承認を受けることを要しない。
条文の確認………輸入貿易管理規則 第3条
輸入令第4条第3項の経済産業省令で定めるところによりする輸入は、次に適合するものとする。
(1)当該委託加工貿易契約による貨物の輸出について輸出承認を受けた日から( ② )以内にする輸入であること。
(2)略
類似問題
・委託加工貿易契約による貨物の輸出について輸出貿易管理令第2条第1項第2号(輸出の承認)の規定による承認を受けた者が、その承認を受けたところに従って輸出した貨物を加工原材料として加工された貨物につき、当該承認を受けた日から3年以内に輸入する場合には、経済産業大臣の輸入の承認を要しない。
3 輸入割当証明書は、その交付の日から4月(経済産業大臣がこれと異なる期間を定めたときは、その期間)以内に、当該交付に係る貨物について、経済産業大臣への輸入承認申請書の提出又は輸入承認申請様式に記載すべき事項の入出力装置からの入力がなされないときは、経済産業大臣が特に必要があると認めてその期間を延長したときを除き、その効力を失うものとされている。
条文の確認………輸入貿易管理規則 第2条(承認の手続等)
1~3 略
4 ………輸入割当証明書は、その交付の日から( ① )(経済産業大臣がこれと異なる期間を定めたときは、その期間)以内に当該交付に係る貨物について、………輸入承認申請書の提出又は………輸入承認申請様式に記載すべき事項が、入出力装置(特定入出力装置)からの入力がなされないときは、その効力を失うものとする。ただし、経済産業大臣が特に必要があると認めてその期間を延長したときは、この限りでない。
類似問題
・輸入割当証明書の有効期間は、その公布の日から6か月(経済産業大臣がこれと異なる期間を定めたとき又はその期間を延長したときを除く。)である。
4 経済産業大臣の輸入の承認を受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物を仮に陸揚げしようとするときは、当該承認を受けることを要しない。
条文の確認………輸入貿易管理令 第14条(特例)
輸入承認及び輸入割当ての規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、我が国が締結した条約その他の( ① )を誠実に履行するため必要がある場合として経済産業大臣が定める場合は、この限りでない。
(1)別表第1に掲げる貨物を輸入しようとするとき。
(2)別表第2上欄に掲げる者が本邦へ入国する際、同表下欄に掲げる貨物を本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して、輸入しようとするとき。
(3)貨物を( ② )しようとするとき。
条文の確認………経済産業省告示 平成27年第160号
輸入貿易管理令第14条ただし書の経済産業大臣が定める場合は、次に掲げる場合とする。ただし、同条第3号に掲げる場合………については、この限りでない。
類似問題
・経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物を仮に陸揚げしようとするときは、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。
5 政府機関が経済産業大臣の定める貨物の輸入を行う場合には、輸入貿易管理令の規定は適用されず、経済産業大臣以外の政府機関は、当該輸入について、あらかじめ、経済産業大臣に協議することも要しない。
条文の確認………輸入貿易管理令 第19条(政府機関の行為)
政府機関が経済産業大臣の定める貨物の輸入を行う場合には、この政令の規定は、適用しない。ただし、経済産業大臣以外の政府機関は、当該輸入について、あらかじめ、( ① )に協議しなければならない。
類似問題
・経済産業大臣以外の政府機関が貨物の輸入を行う場合であっても、必ず経済産業大臣の輸入の承認を要する。
