【条文順通関士講座】2024年放送【1月27日】

1.今回の内容

計算問題を確認する!

2.確認問題

第1問 外国貨物について輸入(納税)申告をし、輸入の許可を受けたが、当該許可後において下表1のとおり課税標準額及び適用税率に誤りがあることが判明し、下表2の経緯で関税法第7条の14の規定に基づき修正申告を行う場合に、当該修正申告により納付すべき関税額及び延滞税の額を計算し、これらの合計額を答えなさい。なお、延滞税は、法定納期限の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、年2.4%(当該関税額の納期限の翌日から2月を経過する日後は年8.7%)の割合を乗じ、1年は365日として計算するものとする。

(表1)

課税標準額 適用税率
修正申告前(輸入(納税)申告時) 1,020,662円 12.8%
修正申告時 1,200,662円 14.7%

(表2)

・令和6年2月5日 輸入(納税)申告の日、輸入の許可前における貨物の引取りの承認の日、貨物の引取りの日

・令和6年3月1日 「輸入許可前引取承認貨物に係る関税納付通知書」が発せられた日

・令和6年3月7日 当初の輸入(納税)申告に係る関税額の納付の日、輸入の許可の日

・令和6年4月25日 修正申告の日

・令和6年4月30日 修正申告に係る関税額の納付の日

(注)上記の過程において、延滞税の免除事由に該当する事実はない。

(参考)令和6年の暦
・令和6年2月1日から2月29日まで(29日間)
・令和6年3月1日から3月31日まで(31日間)
・令和6年4月1日から4月30日まで(30日間)
・令和6年5月1日から5月31日まで(31日間)

 

第2問 下表に掲げる2品目について、一の輸入(納税)申告書により申告し、輸入の許可を受けたが、当該許可後において、下表のとおり課税標準額及び適用税率に誤りがあることが判明し、当該申告に係る課税標準及び納付すべき関税額について、関税法第7条の16の規定に基づき更正されることとなった。当該更正により結果として過納金となる額を計算しなさい。

品目 当初申告 更正
課税標準額 適用税率 課税標準額 適用税率
16,976,532円 8.2% 15,975,932 円 5.0%
35,011,809円 10.6% 32,074,620円 5.0%

 

第3問 税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれた外国貨物で課税価格が5,581,796円のものを、下表の経緯で輸入する場合に、当該外国貨物について納付すべき関税額を計算しなさい。
なお、当該外国貨物に適用される関税率は経済連携協定Aに規定するものとし、同協定の規定により令和6年4月1日に下表のとおり変更されるものとする。

輸入(納税)申告
の日
輸入の許可前における
貨物の引取りの
承認の申請の日
輸入の許可前における
貨物の引取りの承認の日
輸入の許可
の日
令和6年3月31日以前の
経済連携協定Aに
規定する関税
令和6年4月1日以後の
経済連携協定Aに
規定する関税
令和6年
3月28日
令和6年
3月29日
令和6年
4月2日
令和6年
4月4日
6.8% 3.2%

 

第4問 下表1の3品目について、一の輸入(納税)申告書により申告をし、輸入の許可を受けようとする場合において、当該3品目に係る納付すべき関税、消費税及び地方消費税の額を計算し、これらの合計額を答えなさい。なお、消費税及び地方消費税の税率は、下表2のとおりとし、軽減税率が適用可能な品目に係る消費税及び地方消費税の額は、軽減税率を用いて計算するものとする。また、当該3品目の中には、消費税法上の一体貨物に該当するものは含まれていないものとする。

(表1)

品 名 課税価格 関税率
ぶどう酒(人の飲用に供されるもの) 6,285,496円 21.3%
魚のフィレ(人の食用に供されるもの) 4,947,612円 3.5%
ゴム手袋 168,430円 4.3%

(表2)

標準税率 軽減税率
消費税率 7.8% 6.24%
地方消費税率 2.2%(消費税額の22/78) 1.76%(消費税額の22/78)

 

第5問 外国貨物について輸入(納税)申告をしたが、納税後において、税関による関税についての調査に基づく指摘により、書面により備付け及び保存がされている関税関係帳簿に記載されている事項に関し、下表のとおり課税標準額及び適用税率に誤りがあることが判明し、修正申告をすることとなった。当該修正申告により納付すべき関税額には過少申告加算税が課されることとなった。その課されることとなった過少申告加算税の額を計算しなさい。

課税標準額 適用税率
修正申告前(輸入(納税)申告時) 9,257,635円 5.6%
修正申告後 10,511,190円 8.9%