【条文順通関士講座】今日の3問【2026年4月4日】

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今回の内容

第1問 2025年度関税法等 第11問
第2問 2025年度関税法等 第1問
第3問 2023年度関税法等 第4問

第1問 2025年度関税法等 第11問

次の記述は、関税に係る加算税に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

1 本邦に入国する旅客がその入国の際に携帯して輸入する貨物に係る関税については、当該貨物に係る関税法第67条の規定による輸入申告における価格に不足額がある場合であっても、過少申告加算税は課されない。

2 貨物を業として輸入する保存義務者が、関税の納税義務の適正な履行に資するものとして定められた要件を満たして関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をしている場合において、当該電磁的記録に記録された事項に関し修正申告があったときは、当該修正申告に基づき納付すべき税額から、その税額の計算の基礎となるべき事実のうち当該修正申告の起因となる当該電磁的記録に記録された事項に係るものに基づく税額を控除した税額について、過少申告加算税が課される。

3 過少申告加算税の額の計算の基礎となる税額が10,000円未満である場合においては、過少申告加算税は課されない。

4 過少申告加算税の額が10,000円未満である場合においては、その過少申告加算税は徴収されない。

5 期限後特例申告書が提出された場合(期限内特例申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合に限る。)において、更正がされたときは、その納税義務者に対し、当該更正に基づき納付すべき税額について無申告加算税が課される。

第2問 2025年度関税法等 第1問

次の記述は、関税法における用語の定義に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

関税法第13条第2項に規定する「還付加算金」とは、税関長が、関税の過誤納金を還付する場合において、次の⑴から⑶までに掲げる日又は期限の翌日から( イ )までの期間の日数に応じ、その金額に( ロ )を乗じて計算した金額をいい、その還付すべき金額に加算するものである。

⑴ 更正若しくは関税法第7条の16第2項(更正及び決定)の規定による決定又は賦課決定により納付すべき税額が確定した関税に係る過納金(⑵に規定する過納金を除く。)については、当該過納金に係る関税の( ハ )

⑵ 更正の請求に基づく更正により納付すべき税額が減少した関税に係る過納金については、その更正の請求があった日の翌日から起算して( ニ )と当該更正があった日の翌日から起算して( ホ )とのいずれか早い日

⑶ 納税申告により納付すべき税額が確定した関税に係る過納金であって、その納付すべき税額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)により生じたものについては、その更正があった日の翌日から起算して( ホ )

①1月を経過する日  ②1年を経過する日  ③2月を経過する日
④3月を経過する日  ⑤6月を経過する日  ⑥10日を経過する日
⑦還付請求書の提出があった日  ⑧還付のため支払決定をする日
⑨還付のため支払命令をする日  ⑩年3.0%の割合  ⑪年7.3%の割合
⑫年14.6%の割合  ⑬納期限  ⑭納付があった日  ⑮納付すべき税額が確定した日

第3問 2023年度関税法等 第4問

次の記述は、関税法及び関税定率法における用語の定義に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1 関税法第2条第1項第4号の2(定義)に規定する「附帯税」とは、関税のうち延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び( イ )をいう。

2 関税法第13条第2項(還付及び充当)に規定する還付加算金の( ロ )の割合は、同項の規定にかかわらず、当分の間、各年の( ハ )(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に年0.5%の割合を加算した割合)が( ロ )の割合に満たない場合には、その年中においては、当該( ハ )とする。

3 関税定率法第3条の2第1項本文(入国者の輸入貨物に対する簡易税率)の規定により、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税の率は、輸入貨物について課される( ニ )を基礎として算出した同法別表の付表第1に定める税率によることとされており、同付表において、一部のアルコール飲料や( ホ )については個別の税率が定められ、その他の物品については15%の税率が定められている。

①加熱式たばこその他の非燃焼吸引用の物品  ②紙巻たばこ
③関税、消費税及び地方消費税の率を総合したもの
④関税、内国消費税及び地方消費税の率を総合したもの
⑤還付加算金確定割合  ⑥還付加算金実行割合  ⑦還付加算金特例基準割合
⑧重加算税  ⑨通常の関税率  ⑩年7.3%  ⑪年14.6%  ⑫年15%
⑬葉巻たばこ  ⑭不納付加算税  ⑮利子税

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