【条文順通関士講座】2025年試験対策講座【9月13日】

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1.今回の内容

直前予想① 関税法等の直前予想

2.予想問題

第1問 次の記述は、関税の課税物件の確定の時期に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の( イ )における現況による。ただし、次に掲げるものについては、当該定める時における現況による。

1 保税蔵置場に置かれた外国貨物である関税定率法別表第2208.30号に掲げるウィスキー(アルコール分が50%以上のものであって、350ミリリットルの容器に入ったもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、( ロ )の現況による。

2 保税展示場に入れられた外国貨物で、保税展示場以外の場所において使用する必要があるものにつき、税関長が期間及び場所を指定し、保税展示場以外の場所で当該外国貨物を使用することを許可した場合において、その指定された場所にその指定された期間を経過した後置かれているものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、( ハ )における現況による。

3 関税法第63条の2第1項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送に係る外国貨物で、発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、( ニ )の現況による。

4 特例委託輸入者により電子情報処理組織を使用して輸入申告がされた貨物であって、輸入の許可を受けたものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該( ホ )における現況による。

 

①輸出港を出発した時 ②保税展示場以外の場所で使用を開始した時
③発送の日の翌日から起算して7日が経過した時 ④輸入申告の時
⑤当該外国貨物が運送先に到着した時 ⑥貨物が保税地域に搬入される時
⑦保税展示場以外の場所に出された時
⑧当該保税蔵置場に置くことが税関長により承認された時 ⑨輸入港到着の時
⑩保税展示場以外の場所で使用することが許可された時 ⑪輸入の許可の時
⑫当該保税蔵置場に置くことの承認の申告の時 ⑬貨物が保税地域から搬出される時
⑭当該外国貨物が発送された時 ⑮当該保税蔵置場に入れられた時

 

第2問 次の記述は、関税定率法第4条に規定する課税価格の決定の原則に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1 輸入貨物の課税標準となる価格(課税価格)は、原則として当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格(輸出国において輸出の際に軽減又は払戻しを受けるべき( イ )を除くものとする。)に、その含まれていない限度において運賃等の額を加えた価格(取引価格)とする。

2 1に規定する買手により売手に対し又は売手のために輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格は、当該輸入貨物につき、買手により売手に対し又は売手のために行われた又は行われるべき支払の( ロ )とし、当該輸入貨物の( ハ )の属する日以後に行われる当該輸入貨物に係る据付け、組立て、整備又は( ニ )に要する役務の費用は含まないものとする。
ただし、当該輸入貨物につき、当該費用でその額を( ホ )ものがあることにより当該( ホ )費用の額を含んだものとしてでなければ当該支払の( ロ )を把握することができない場合においては、当該( ホ )費用等の額を含んだ当該支払の( ロ )とする。

 

①総額 ②法人税 ③技術指導 ④総額の50%相当額 ⑤明らかにすることができる
⑥滅却 ⑦関税を除く輸出税 ⑧総額に売手と買手で定めた割合を乗じた額
⑨本邦に搬入された時 ⑩解体 ⑪明らかにすることができない ⑫輸入申告の時
⑬輸入許可の時 ⑭関税その他の公課 ⑮証明する書面等がない

 

第3問 次の記述は、関税定率法第20条に規定する違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

関税を納付して輸入された貨物のうち、個人的な使用に供する物品で政令で定める販売の方法により販売されたものであって品質等が当該物品の輸入者が( イ )しなかったものであるため( ロ )することがやむを得ないと認められるものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものについては、関税定率法第20条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定によりその関税を払い戻すことができる。

なお、「政令で定める販売の方法」とは、通信販売(( ハ )の者に商品の内容、( ニ )その他の条件を提示し、( ホ )、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売をいう。)の方法とされている。

①対面 ②把握 ③原材料 ④輸出 ⑤不特定かつ多数 ⑥外国へ販売 ⑦予期 ⑧郵便
⑨返送 ⑩販売価格 ⑪想像 ⑫特定 ⑬不特定かつ少数 ⑭書面 ⑮製造者

 

第4問 次の記述は、関税の納期限に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

1 輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取った貨物に係る税額につき、関税法第7条の17の規定による税関長の通知を受けた者は、その通知の書面に記載された税額に相当する関税を、これらの書類が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。

2 決定通知書に記載された納付すべき税額は、当該決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。

3 無申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、その通知書に記載された金額の無申告加算税を当該通知書が発せられた日までに納付しなければならない。

4 関税法第7条の16第2項(更正及び決定)の規定による決定がされた後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額は、当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して2月を経過する日までに納付しなければならない。

5 過少申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日と当該過少申告加算税の納付の起因となった関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか早い日までに納付しなければならない。

 

第5問 次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

1 輸入の許可前における貨物の引取りの承認は、当該貨物の関税が無税とされている場合には受けることができない。

2 税関長が特例輸入者の承認を取り消したとき当該承認は失効するが、当該承認を受けていた者は、当該特例申告貨物について課されるべき又は納付すべき関税等の納付の義務を免れることができない。

3 輸入しようとする貨物について、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定における関税の規定による便益に係る税率(WTO協定税率)の適用を受けようとする場合において、当該貨物の種類、商標等又は当該貨物に係る仕入書その他の書類によりその原産地が明らかなときは、当該貨物が当該便益の適用を受ける外国(その一部である地域を含む。)の生産物であることを証明した原産地証明書を税関長に提出することを要しない。

4 税関長は、原産地について直接若しくは間接に偽った表示がなされている外国貨物については、その原産地について偽った表示又は誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、税関長の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならない。

5 特例輸入者は、税関長に届け出ることにより、税関長が指定した場所以外の場所で関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による検査を受けることができる。

第6問 次の記述は、外国為替及び外国貿易法第48条に規定する経済産業大臣の輸出の許可及び承認に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

1 輸出貿易管理令別表第1の7の項の中欄に掲げる半導体基板に該当する貨物であって、総価額100万円以下のものをアメリカ合衆国を仕向地として輸出する場合には、当該貨物が外国向け仮陸揚げ貨物である場合を除き、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要する。

2 国際郵便により送付され、かつ、受取人の個人的使用に供される身廻品を輸出しようとする場合において、その貨物が輸出貿易管理令別表第2の1の項の中欄に掲げるダイヤモンドであるときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

3 外国為替及び外国貿易法上、国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならないとされているが、輸出貿易管理令別表第1の1の中欄に掲げる貨物の輸出をしようとする場合、ここでいう「政令で定める特定の地域」とは全地域をいう。

4 本邦において国際的な規模で開催されたスポーツ競技大会に参加するために持ち込まれた貨物であって、当該スポーツ競技大会の終了後返送されるものについては、当該貨物が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げるものである場合、輸出貿易管理令別表第4に掲げる地域(特定地域)以外の地域から輸入された貨物であって、特定地域を仕向地として返送されるものを除き、輸出の許可を要しない。

5 税関は、経済産業大臣の指示に従い、貨物を輸出しようとする者が輸出の許可若しくは輸出の承認を受けていること又は当該許可若しくは承認を受けることを要しないことを確認しなければならず、当該確認をしたときは、その結果を経済産業大臣に通知する。

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