【条文順通関士講座】2025年試験対策講座【8月23日】

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1.今回の内容

通関業法③ 「通関士・監督処分・懲戒処分」を確認する!

2.ピックアップ問題(第58回通関士試験(令和6年)

①通関業法 第20問

次の記述は、通関業法第34条に規定する通関業者に対する監督処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

1 通関業者の通関業務以外の業務に従事する者に関税法の規定に違反する行為があった場合においては、その違反が当該通関業者の業務に関して行われたものであっても、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができないこととされている。

2 通関業者の役員に通関業法第33条(名義貸しの禁止)の規定に違反する行為があった場合においては、その違反につき、当該通関業者の責めに帰すべき理由がないときであっても、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができることとされている。

3 通関業者の通関士に通関業法の規定に違反する行為があった場合に、その違反につき、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるときにおいては、当該通関士が、当該通関業者の業務としてではなく、専ら自己のためにその違反を犯したときであっても、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができることとされている。

4 通関業者の通関士に通関業法の規定に違反する行為があった場合においては、その違反につき、当該通関業者に選任上の故意があるときであっても、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができないこととされている。

5 通関業者の通関業務に従事する者に関税法の規定に違反する行為があった場合においては、その違反につき、当該通関業者に監督上の過失があるときであっても、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができないこととされている。

②通関業法 第5問(改題)

次の記述は、通関業法に規定する罰則に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1 偽りその他不正の手段により通関業法第3条第1項(通関業の許可)の許可を受けた者は、1年以下の( イ )又は( ロ )以下の罰金に処することとされている。

2 法人の( ハ )又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、通関業法第38条第1項(報告の徴取等)の規定による( ニ )の質問に答弁をしなかった。このとき、当該答弁をしなかった者に対して、同法第43条の規定による( ホ )場合には、その法人又は人に対し、同条の( ホ )こととされている。

① 30万円 ② 50万円 ③ 100万円 ④ 依頼者 ⑤ 改善計画書の提出を求める
⑥ 監査役 ⑦ 管理者 ⑧ 科料 ⑨ 留置 ⑩ 審査委員
⑪ 税関職員 ⑫ 代表者 ⑬ 拘禁刑 ⑭ 罰金刑を科する ⑮ 報告を徴する

3.①の解説と条文の確認

条文の確認………通関業法 第34条(通関業者に対する監督処分)

1 財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その通関業者に対し、( ① )以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
(1)通関業者が、通関業法若しくは通関業法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは通関業の許可に付された条件(変更され、又は新たに付されたものを含む。)又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したとき。
(2)通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、通関業法、通関業法に基づく命令若しくは関税法その他関税に関する法令の規定に違反する行為があった場合又は通関業者の信用を害するような行為があった場合において、その通関業者の( ② )があるとき。

2 財務大臣は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

条文の確認………条文の確認………通関業法基本通達 34-1(通関業者に対する監督処分に関する用語の意義)

法第34条《通関業者に対する監督処分》に規定する用語の意義については、次による。

(1)通関業法第34条第1項第1号に規定する「通関業者が…法令の規定に違反したとき」とは、法人である通関業者の代表者又は個人業者たる通関業者自らが違反した場合のほか、従業者等(( ③ )に従事する者に限らず、他の業務に従事する者も含む。)が違反した場合で、その違反が通関業者の業務に関して行われ又はその結果が通関業者に帰属するものである場合をいう。したがって、これらの場合には、通関業者の違反行為となる。

(2)通関業法第34条第1項第2号に規定する「通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき…違反する行為があった場合」とは、通関業者の役員、通関士及びその他の通関業務の従業者が、通関業者本人の業務としてではなく、専ら( ④ )のために違反を犯した場合をいう。なお、法人の役員、通関士及びその他の通関業務の従業者が同法第19条《秘密を守る義務》、第20条《信用失墜行為の禁止》又は第33条《名義貸しの禁止》の規定に違反した場合には、同法第34条第1項第2号を適用する。

(3)通関業法第34条第1項第2号《通関業者に対する監督処分》の「通関業者の責めに帰すべき理由があるとき」とは、通関業者の役員、通関士及びその他の通関業務の従業者(通関業務の従業者の届出が行われるべきものをいう。)の違反につき、通関業者に( ⑤ )上の故意、過失があることをいい、その証明は処分者である税関が行うものとする。この場合においては、通関業者の主観的事情のほか、( ⑥ )等客観的事情をも考慮し、判断することとする。

1 通関業者の通関業務以外の業務に従事する者に関税法の規定に違反する行為があった場合においては、その違反が当該通関業者の業務に関して行われたものであっても、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができないこととされている。

類似問題

・通関業者が、関税法の規定に違反したときは、財務大臣は、その通関業者に対し監督処分をすることができることとされており、この「通関業者が関税法の規定に違反したとき」とは、法人である通関業者の代表者又は個人業者たる通関業者自らが違反した場合のほか、従業者等(通関業務に従事する者に限らず、他の業務に従事する者も含む。)が違反した場合で、その違反が通関業者の業務に関して行われ又はその結果が通関業者に帰属するものである場合をいう。

2 通関業者の役員に通関業法第33条(名義貸しの禁止)の規定に違反する行為があった場合においては、その違反につき、当該通関業者の責めに帰すべき理由がないときであっても、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができることとされている。

類似問題

・法人である通関業者の役員が、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らした場合であって、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、税関長は当該通関業者に対して監督処分を行うことができる。

3 通関業者の通関士に通関業法の規定に違反する行為があった場合に、その違反につき、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるときにおいては、当該通関士が、当該通関業者の業務としてではなく、専ら自己のためにその違反を犯したときであっても、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができることとされている。

類似問題

・通関業者の通関士に通関業法の規定に違反する行為があった場合にその違反につき当該通関業者の責めに帰すべき理由があるときにおいて、当該通関士が、当該通関業者の業務としてではなく、専ら自己のためにその違反を犯したときには、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができない。

4 通関業者の通関士に通関業法の規定に違反する行為があった場合においては、その違反につき、当該通関業者に選任上の故意があるときであっても、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができないこととされている。

類似問題

・通関業者の通関業務に従事する者に関税法の規定に違反する行為があった場合において、その違反につき当該通関業者に選任上の故意があるときには、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができるが、その証明は税関が行う。

5 通関業者の通関業務に従事する者に関税法の規定に違反する行為があった場合においては、その違反につき、当該通関業者に監督上の過失があるときであっても、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができないこととされている。

類似問題

・通関業者の通関士に通関業法の規定に違反する行為があった場合においては、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができるが、当該監督処分をすることができるのは、当該違反につき当該通関業者に選任、監督上の故意があるに限られ、選任、監督上の過失がある場合には監督処分をすることはできない。

4.②の解説と条文の確認

条文の確認………通関業法 第41条

1 次の各号のいずれかに該当する者は、( ① )以下の拘禁刑又は( ② )以下の罰金に処する。
(1)偽りその他( ③ )により通関業の許可を受けた者
(2)通関業の許可の規定に違反して通関業を営んだ者及び通関業の許可に付された条件(変更され、又は新たに付されたものを含む。)に違反して、当該条件により限定された種類以外の貨物につき、通関業を営んだ者
(3)通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した者
(4)監督処分の規定による通関業務の全部又は一部の停止の処分に違反して通関業務を行った者

2 (3)の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

条文の確認………通関業法 第42条

次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(1)偽りその他不正の手段により、通関士となることができない規定に該当しないことの確認を受け者

(2)通関業務に従事することの停止又は禁止の処分に違反して通関業務に従事した者

条文の確認………通関業法 第43条

次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1)業務改善命令に違反した者

(2)報告の徴取等の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、若しくは税関職員の質問に答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

条文の確認………通関業法 第44条

次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1)その名義を他人に使用させた通関業者

(2)その名義を他人に使用させた通関士

(3)通関業者又は通関士でない者で、通関業者又は通関士という名称を使用した者

条文の確認………通関業法 第45条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第41条第1項(第3号を除く。)、第42条第1号、第43条又は第44条第1号若しくは第3号の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

条文の確認………通関業法 第43条

次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1)第33条の2(業務改善命令)の規定による命令に違反した者

(2)第38条第1項(報告の徴取等)の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、若しくは税関職員の質問に答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

1 偽りその他不正の手段により通関業法第3条第1項(通関業の許可)の許可を受けた者は、1年以下の( イ )又は( ロ )以下の罰金に処することとされている。

類似問題

・偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けた者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられることがある。

2 法人の( ハ )又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、通関業法第38条第1項(報告の徴取等)の規定による( ニ )の質問に答弁をしなかった。このとき、当該答弁をしなかった者に対して、同法第43条の規定による( ホ )場合には、その法人又は人に対し、同条の( ホ )こととされている。

類似問題

・通関業者である法人の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第38条第1項の規定に基づく税関職員による通関業者の業務に関する帳簿書類の検査を妨げたときは、同法の規定に基づき、当該従業者が罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科せられることがある。

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