【条文順通関士講座】2025年試験対策講座【8月9日】

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1.今回の内容

通関業法② 「通関業の許可・通関業者の権利義務」を確認する!

2.ピックアップ問題(第58回通関士試験(令和6年)

①通関業法 第7問

次の記述は、通関業の許可に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

1 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請者が、その人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有することに適合するかどうかを審査しなければならないこととされており、この「人的構成に照らし」とは、許可申請者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の従業者全体の人的資質に関する評価をいうほか、全体として、組織体制が確立しているかどうかの評価をも含むこととされている。

2 財務大臣は、通関業の許可に条件を付することができない。

3 通関業の許可を受けようとする者は、通関業許可申請書に主要な依頼者の委任状を添付しなければならないこととされている。

4 通関業の許可を受けようとする者は、通関業許可申請書に通関士となるべき者その他の通関業務の従業者(申請者が法人である場合における通関業務を担当する役員を含む。)の名簿及びこれらの者の履歴書を添付しなければならない。

5 通関業の許可を受けようとする者が通関業以外の事業を営んでいる場合であっても、通関業許可申請書にその事業の概要、規模及び最近における損益の状況を示す書面を添付することを要しない。

②通関業法 第8問

次に掲げる書類のうち、通関業法第14条(通関士の審査等)の規定により通関業者が通関士にその内容を審査させなければならない通関書類に該当するものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

1 関税法施行令第4条の17第1項に規定する更正請求書

2 総合保税地域に外国貨物を置くことの承認に係る申請書

3 関税率表の適用上の所属の教示に係る照会書

4 輸入の許可前における貨物の引取りの承認に係る申請書

5 本邦と外国との間を往来する航空機への機用品の積込みの申告書

③通関業法 第18問

次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

1 通関業者は、通関業務を行う営業所ごとにその営業所において取り扱った通関業務に関する帳簿を設け、当該帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日後3 年間保存しなければならない。

2 通関業者は、通関業務に関する料金の受領を証する書類の写しを保存しなければならないこととされており、その保存については、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの)により行うことができることとされている。

3 通関業者が保存しなければならない通関業務に関し税関官署に提出した輸入申告書の写しについては、その申告に係る輸入許可書の写しを当該輸入申告書の写しに準ずる書類として取り扱って差し支えないこととされている。

4 通関業者が帳簿に記載しなければならない通関業務1 件ごとの明細の記載は、当該通関業者が保管する通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写しに所要の事項を追記することによってすることは認められない。

5 通関業者は、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した定期報告書に、当該定期報告書の報告期間中における通関業務に関する支出の総額及びその内訳を記載しなければならない。

3.①の解説と条文の確認

1 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請者が、その人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有することに適合するかどうかを審査しなければならないこととされており、この「人的構成に照らし」とは、許可申請者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の従業者全体の人的資質に関する評価をいうほか、全体として、組織体制が確立しているかどうかの評価をも含むこととされている。

条文の確認………通関業法 第5条(許可の基準)

財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

(1)許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であること。

(2)許可申請者が、その( ① )に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な( ② )を有すること。

(3)許可申請に係る通関業を営む営業所につき、通関士の設置の要件を備えることとなっていること。

条文の確認………通関業法基本通達 5-2(「人的構成に照らし」の意義等)

法第5条第2号《許可の基準》の適用については、次による。

(1)「人的構成に照らし」とは、許可申請者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の従業者全体の( ③ )に関する評価をいうほか、全体として、組織体制が確立しているかどうかの評価をも含む。

(2)~(4)略

類似問題

・通関業法第5条第2号に定められている「人的構成に照らし」とは、許可申請者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の従業者全体の人的資質に関する評価をいうが、全体として、組織体制が確立しているかどうかの評価は含まれない。

2 財務大臣は、通関業の許可に条件を付することができない。

条文の確認………通関業法 第3条(通関業の許可)

1 通関業を営もうとする者は、財務大臣の許可を受けなければならない。

2 財務大臣は、前項の( ① )に条件を付することができる。

3 前項の条件は、この法律の目的を達成するために必要な最少限度のものでなければならない。

4~5 略

類似問題

・財務大臣が通関業の許可に際して付する条件は、通関業法の目的を達成するために必要な最少限度のものでなければならないこととされている。

3 通関業の許可を受けようとする者は、通関業許可申請書に主要な依頼者の委任状を添付しなければならないこととされている。

条文の確認………通関業法基本通達 4-2(許可申請書の添付書面)

規則第1条《通関業許可申請書の添付書面》の規定の適用は、次による。

(1)~(6)略

(7)規則第1条第7号に規定する「その他参考となるべき書面」とは、次に掲げるものをいう。
イ 営業明細書
ロ その他通関業法第5条各号(許可の基準)に規定する許可の基準に適合するかどうかを審査するために税関長が特に必要と認める書類
なお、提出を求める書類は( ① )のものとし、主要荷主等依頼者の推薦状及び( ② )といった書類を求めることのないよう留意する。

類似問題

・通関業の許可を受けようとする者は、通関業許可申請書に、通関業務を依頼しようとする者の推薦状を添付しなければならない。

4 通関業の許可を受けようとする者は、通関業許可申請書に通関士となるべき者その他の通関業務の従業者(申請者が法人である場合における通関業務を担当する役員を含む。)の名簿及びこれらの者の履歴書を添付しなければならない。

条文の確認………通関業法 第4条(許可の申請)

1 略

2 前項の許可申請書には、申請者の( ① )を示す書面その他財務省令で定める書面を添付しなければならない。

条文の確認………通関業法施行規則 第1条(通関業許可申請書の添付書面)

通関業法第4条第2項に規定する財務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。

(1)~(3)略

(4)通関士となるべき者その他の通関業務の従業者(申請者が法人である場合における通関業務を担当する役員を含む。)の名簿及びこれらの者の( ② )

(5)~(7)略

類似問題

・通関業の許可を受けようとする法人である者は、通関業許可申請書に通関業務を担当する役員の名簿及びこれらの者の履歴書を添付しなければならない。

5 通関業の許可を受けようとする者が通関業以外の事業を営んでいる場合であっても、通関業許可申請書にその事業の概要、規模及び最近における損益の状況を示す書面を添付することを要しない。

条文の確認………通関業法 第4条(許可の申請)

1 略

2 前項の許可申請書には、申請者の資産の状況を示す書面その他財務省令で定める書面を添付しなければならない。

条文の確認………通関業法施行規則 第1条(通関業許可申請書の添付書面)

通関業法第4条第2項に規定する財務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。

(1)~(4)略

(5)申請者が通関業以外の事業を営んでいる場合には、その事業の( ① )、規模及び最近における損益の状況を示す書面

(6)~(7)略

類似問題

・通関業の許可を受けようとする者が通関業以外の事業を営んでいる場合には、通関業許可申請書にその事業の概要、規模及び最近における損益の状況を示す書面を添付しなければならない。

4.②の解説と条文の確認

条文の確認………通関業法 第14条(通関士の審査等)

通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるもの(通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに( ① )。)については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない。

条文の確認………通関業法施行令 第6条(通関士の審査を要する通関書類等)

通関業法第14条に規定する政令で定める通関書類は、次に掲げる書類とする。

一 以下に掲げる申告又は申請に係る申告書及び申請書
(一)輸出(積戻しを含む。)又は輸入の申告
(二)特例輸入者の承認の申請
(三)本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機への船用品又は機用品の積込みの申告
(四)保税蔵置場、( ① )若しくは( ② )に外国貨物を置くこと、保税工場において外国貨物を保税作業に使用すること若しくは総合保税地域において一定の行為をすることの承認の申請又は保税展示場に入れる外国貨物に係る申告
(五)特定輸出者の承認の申請

二 同法第2条第1号イの(2)に掲げる不服申立てに係る不服申立書

三 関税法第7条の2第1項に規定する特例申告書

四 関税法施行令第4条の16第1項に規定する修正申告書及び同令第4条の17第1項に規定する( ③ )

1 関税法施行令第4条の17第1項に規定する更正請求書

類似問題

・通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する更正請求書について、通関士にその内容を審査させなければならない。

2 総合保税地域に外国貨物を置くことの承認に係る申請書

類似問題

・通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する保税工場に外国貨物を置くことの承認に係る申請書について、通関士にその内容を審査させなければならない。

3 関税率表の適用上の所属の教示に係る照会書

類似問題

・通開業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に関連して、他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法第7条第3項の規定に基づく関税率表の適用上の所属の教示に係る照会書について、通関士にその内容を審査させなければならない。

4 輸入の許可前における貨物の引取りの承認に係る申請書

類似問題

・通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する輸入の許可前における貨物の引
取りの承認に係る申請書については、通関士の審査を要しない。【

5 本邦と外国との間を往来する航空機への機用品の積込みの申告書

類似問題

・通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する、本邦と外国との間を往来する航空機への機用品の積込みの申告書については、通関士の審査を要しない。

5.③の解説と条文の確認

1 通関業者は、通関業務を行う営業所ごとにその営業所において取り扱った通関業務に関する帳簿を設け、当該帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日後3年間保存しなければならない。

条文の確認………通関業法 第22条(記帳、届出、報告等)

1 通関業者は、通関業務(関連業務を含む)に関して( ① )を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。

2~3 略

条文の確認………通関業法施行令 第8条(記帳及び書類の保存)

1 通関業法第22条第1項に規定する帳簿には、通関業者の通関業務を行う営業所ごとに、その営業所において取り扱った通関業務(関連業務を含む。)の種類に応じ、その取り扱った件数及び受ける料金を記載するとともに、その一件ごとに、依頼者の氏名又は名称、貨物の品名及び数量、通関業務に係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の税関官署又は財務大臣への提出年月日、その受理番号、通関業務につき受ける料金の額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。

2 略

3 前二項に規定する帳簿及び書類は、それぞれその閉鎖の日又は作成の日後( ② )保存しなければならない。

4 略

類似問題

・通関業者は、通関業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載し、当該帳簿を閉鎖の日後5年間保存しなければならない。

2 通関業者は、通関業務に関する料金の受領を証する書類の写しを保存しなければならないこととされており、その保存については、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの)により行うことができることとされている。

条文の確認………通関業法 第22条(記帳、届出、報告等)

1 通関業者は、………通関業務(( ① )を含む。)に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。

2~3 略

条文の確認………通関業法施行令 第8条(記帳及び書類の保存)

1 略

2 通関業法第22条第1項に規定する通関業務に関する書類は、次に掲げる書類とする。
(1)通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写し
(2)通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類
(3)通関業務に関する料金の( ② )を証する書類の写し

3~4 略

条文の確認………通関業法基本通達 22-2(電磁的記録による帳簿等の作成又は保存)

通関業法第22条第1項《記帳、届出、報告等》の規定により通関業者が作成又は保存しなければならないこととされている帳簿及び書類(帳簿等)を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により作成又は保存する場合の取扱いは、財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の規定によるものとする。………以下、略。

類似問題

・通関業者は、通関業務に関する料金の受領を証する書類の写しを保存しなければならないこととされており、その保存については書面により行わなければならず、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの)により行うことは認められていない。

3 通関業者が保存しなければならない通関業務に関し税関官署に提出した輸入申告書の写しについては、その申告に係る輸入許可書の写しを当該輸入申告書の写しに準ずる書類として取り扱って差し支えないこととされている。

条文の確認………通関業法 第22条(記帳、届出、報告等)

1 通関業者は、………( ① )(関連業務を含む。)に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。

2~3 略

条文の確認………通関業法施行令 第8条(記帳及び書類の保存)

1 略

2 通関業法第22条第1項に規定する通関業務に関する書類は、次に掲げる書類とする。
(1)通関業務に関し( ② )又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写し
(2)通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類
(3)通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し

3~4 略

条文の確認………通関業法基本通達 22-1(通関業務に関する帳簿の取扱い等)

通関業法第22条《記帳、届出、報告等》の規定の適用については、次による。

(1)略

(2)通関業法施行令第8条第2項第1号の規定の適用に当たっては、輸出入申告等に係る許可書等の写しを輸出入申告書等の写しに準ずる書類として取り扱って差し支えない。

(3)~(5)略

類似問題

・通関業者が保存すべき輸入申告書の写しについては、その申告に係る輸入許可書の写しを当該輸入申告書の写しに準ずる書類として取り扱って差し支えないものとされている。

4 通関業者が帳簿に記載しなければならない通関業務1件ごとの明細の記載は、当該通関業者が保管する通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写しに所要の事項を追記することによってすることは認められない。

条文の確認………通関業法施行令 第8条(記帳及び書類の保存)

1 通関業法第22条第1項に規定する帳簿には、通関業者の通関業務を行う営業所ごとに、その営業所において取り扱った通関業務(関連業務を含む)の種類に応じ、その取り扱った件数及び受ける料金を記載するとともに、その一件ごとに、依頼者の氏名又は名称、貨物の品名及び数量、通関業務に係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の税関官署又は財務大臣への提出年月日、その受理番号、通関業務につき受ける料金の額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。

2 通関業法第22条第1項に規定する通関業務に関する書類は、次に掲げる書類とする。
(1)通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写し
(2)~(3)略

3 略

4 第1項の規定による通関業務一件ごとの( ① )の記載は、通関業者が保管する第2項第1号に掲げる書類に所要の事項を( ② )することによってすることができる。

類似問題

・通関業者が帳簿に記載しなければならない通関業務1 件ごとの明細の記載については、当該通関業者が保管するその通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写しに所要の事項を追記することによってすることができる。

5 通関業者は、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した定期報告書に、当該定期報告書の報告期間中における通関業務に関する支出の総額及びその内訳を記載しなければならない。

条文の確認………通関業法 第22条(記帳、届出、報告等)

1~2 略

3 通関業者は、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を( ① )財務大臣に提出しなければならない。

条文の確認………関業法施行令第10条(定期報告書)

1 通関業法第22条第3項に規定する報告書には、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に終了する通関業者の事業年度(当該期間内に2以上の事業年度が終了するときは、これらを通じた期間とし、個人である通関業者については、歴年とする。以下この条において「報告期間」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載し、( ② )までにこれを提出しなければならない。

(1)報告期間中に取り扱った通関業務についての種類別の件数及び受ける料金の額

(2)報告期間中における通関業務に関する支出の総額及びその内訳(帳簿上当該支出を分別経理していないときは、合理的推定を加えて計算した支出の総額及びその内訳並びにその計算の基礎)

(3)報告期間の末日における通関業務の用に供される資産の明細

(4)その他参考となるべき事項

類似問題

・通関業者は、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した定期報告書に、当該定期報告書の報告期間中における通関業務に関する支出の総額及びその内訳を記載し、翌年6月30日までにこれを提出しなければならない。

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