【条文順通関士講座】本放送の公開講座【2026年8月29日】

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1.今回の内容

2026年度通関士試験「改正点対策」

2.改正点概要

(1)外国貨物等を出すことの確認義務(関税法第34条の2)
(2)保税業務規則を定めることの法制化(関税法第41条の2、第43条他)
(3)保税業者に対する業務改善命令の創設(関税法第41条の3、第45条の2他)
(4)輸入申告書記載事項の新設(関税法施行令59条)
(5)不当廉売関税に係る迂回防止制度の創設(定率法第8条の2)
(6)NACCS特例法における新設

(1)外国貨物等を出すことの確認義務(関税法第34条の2)

条文の確認

関税法第34条の2(外国貨物等を出すことの確認義務)
保税地域において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物(信書及び輸出の許可を受けた貨物を除く。)又は輸入の許可を受けた貨物をその保税地域から出そうとする場合には、これらの貨物を保税地域から出すことにつき必要とされるこの法律の規定による許可、承認又は届出があることを確認しなければならない。
※搬出時の確認義務違反の場合には罰則の規定の適用がある

予想問題

保税地域において貨物を管理する者は、輸入の許可を受けた貨物をその保税地域から出そうとする場合には、これらの貨物を保税地域から出すことにつき必要とされる関税法の規定による許可、承認又は届出があることを確認しなければならない。

(2)保税業務規則を定めることの法制化(関税法第41条の2、第43条他)

条文の確認

関税法第41条の2(指定保税地域において貨物を管理する者の規則の定め)
指定保税地域において貨物を管理する者は、その指定保税地域の業務について、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するために必要な業務の手順及び体制に関する事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定め、当該指定保税地域において貨物の管理を開始した後、遅滞なく、税関長に届け出なければならない。当該規則に定められた事項を変更した場合においても、同様とする。

関税法第43条(許可の要件)
税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、保税蔵置場の許可をしないことができる。
(1)~(10)省略
(11)申請者が、許可を受けようとする保税蔵置場の業務について、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するために必要な業務の手順及び体制に関する事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていない場合
→保税工場、保税展示場においてそれぞれ準用されている

関税法第62条の8(総合保税地域の許可)
総合保税地域とは、一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設(一団の土地等)で、次に掲げる行為をすることができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。………以下略
2 税関長は、前項の許可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
(1)~(6)省略
(7)当該一団の土地等を所有し、又は管理する法人が、前項の許可を受けようとする総合保税地域の業務について、当該法人(その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するために必要な業務の手順及び体制に関する事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていること。

予想問題

保税蔵置場の許可を受けようとする者が、当該許可を受けようとする保税蔵置場の業務について、その者又はその代理人、支配人その他の従業者が関税法の規定を遵守するために必要な業務の手順及び体制に関する一定の事項を規定した規則を定めていない場合においては、税関長は、その許可をしないことができる。

(3)保税業者に対する業務改善命令の新設(関税法第41条の3、第45条の2他)

条文の確認

関税法第41条の3(業務改善命令)
1 税関長は、指定保税地域において貨物を管理する者がこの法律の規定に従って指定保税地域の業務を行わなかったことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定保税地域において貨物を管理する者に対し、前条に規定する規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置をとるべきこと又は当該規則の制定若しくは変更を命ずることができる。
2 税関長は、前項の規定による命令をしようとするときは、当該命令に係る指定保税地域において貨物を管理する者にあらかじめその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求めて意見を聴取し、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。

関税法第45条の2(業務改善命令)
1 税関長は、保税蔵置場の許可を受けた者がこの法律の規定に従って保税蔵置場の業務を行わなかったことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該保税蔵置場の許可を受けた者に対し、第43条第11号(許可の要件)に規定する規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置をとるべきこと又は当該規則の制定若しくは変更を命ずることができる。
2 税関長は、前項の規定による命令をしようとするときは、当該命令に係る保税蔵置場の許可を受けた者にあらかじめその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求めて意見を聴取し、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。
→保税工場、保税展示場、総合保税地域においてそれぞれ準用されている

関税法第48条(許可の取消し等)
1 税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、期間を指定して外国貨物又は輸出しようとする貨物を保税蔵置場に入れることを停止させ、又は保税蔵置場の許可を取り消すことができる。
(1)許可を受けた者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が保税蔵置場の業務についてこの法律の規定に違反したとき。
(2)許可を受けた者について第43条第2号から第11号まで(許可の要件)のいずれかに該当することとなったとき。
(3)許可を受けた者が第45条の2第1項(業務改善命令)の規定による命令に違反したとき。
2 省略

※業務改善命令違反の場合には罰則の規定の適用がある

予想問題

税関長は、保税蔵置場の許可を受けた者が関税法の規定に従って保税蔵置場の業務を行わなかったことにより、関税法の実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該保税蔵置場の許可を受けた者に対し、第43条第11号(許可の要件)に規定する規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(4)輸入申告書記載事項の新設(関税法施行令59条)

条文の確認

関税法施行令第59条(輸入申告の手続)
輸入しようとする貨物についての関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸入申告書を税関長に提出して、しなければならない。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。
(1)~(4)省略
(5)貨物に係る運送契約において、輸入の許可(法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られる貨物については、その承認)がされた後に運送される場所が定められている場合(その場所が二以上ある場合には最後に運送される場所とし、第1号に規定する住所又は居所と異なる場合に限る。)には、次に掲げる事項
イ その場所の所在地
ロ その場所の名称又は当該運送契約によりその場所において貨物の引渡しを受ける者の氏名若しくは名称
(6)貨物が、通信販売(商品を販売する者(販売者)が、不特定かつ多数の者に当該商品に係る販売価格その他の条件(販売条件)を電気通信回線を通じて提示して行う商品の販売であって、次に掲げるいずれかの方法により行われるものをいう。)により購入された後、当該貨物の販売者又はその委託を受けた仕出人により外国から日本国内に宛てて発送されたものに該当するか否かの別
イ 商品を購入する者(購入者)が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従って当該電子計算機を用いて送信することによって当該販売条件又は当該販売条件を変更した条件による売買契約の申込みの意思表示を販売者に対して行い、かつ、当該販売者が、その使用に係る電子計算機を用いて送信することによって当該意思表示に対する承諾の意思表示を行うことにより、商品が販売される方法
ロ 販売者が、不特定かつ多数の者に当該販売条件による売買契約の申込みの意思表示を電気通信回線を通じて行い、かつ、購入者が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従って当該電子計算機を用いて送信することによって当該意思表示に対する承諾の意思表示を行うことにより、商品が販売される方法
(7)貨物が前号に規定するものに該当する場合には、その通信販売において利用されたプラットフォーム(電子計算機を用いた情報処理により構築され、事業者その他の者により単独で又は共同して提供される場であって、当該場において、販売者が不特定かつ多数の者に商品に係る販売条件を提示し、かつ、購入者が販売者に対して売買契約の申込み又は承諾の意思表示を行うものをいう。)の名称若しくは名称に代わるものとして当該貨物の購入者の使用に係る電子計算機の映像面に表示される呼称又は当該プラットフォームを提供する者若しくは当該貨物の販売者の氏名若しくは名称
(8)省略

予想問題

貨物に係る運送契約において、輸入の許可がされた後に運送される場所が定められている場合には、輸入申告書にその場所の所在地を記載しなければならない。

(5)不当廉売関税に係る迂回防止制度の創設(定率法第8条の2)

条文の確認

関税定率法第8条の2(不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等に対して課する関税)
1 前条第1項の規定により不当廉売関税が課されている場合において、次の各号に掲げる貨物(第1号及び第2号に掲げる貨物にあっては指定貨物の正常価格より低い価格で輸出のために販売されるものに限り、第3号に掲げる貨物にあっては当該貨物を原料又は材料の一部として生産される同項の規定により指定された貨物の国内販売価格が指定貨物の正常価格より低いものに限る。)の輸入が本邦の産業に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実(本邦の産業に与える実質的な損害等の事実)があり、かつ、本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物、当該貨物の供給者又は供給国及び期間(同項の規定により指定された期間内(=5年以内)に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間(前条第27項の調査が開始された場合にあっては、当該指定された期間の初日から当該調査が終了する日又は当該指定された期間の末日のいずれか遅い日までの期間)内に輸入されるものにつき、別表の税率による関税のほか、同条第1項の規定により課する不当廉売関税に相当する税額の関税を課することができる。
(1)指定貨物の供給国(前条第1項の規定により供給者のみを指定している場合にあっては、当該供給者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在する国又は地域をいう。以下この条において「指定貨物供給国等」という。)から輸出された貨物又は指定貨物供給国等を原産国とする貨物を原料又は材料の一部として生産された同項の規定により指定された貨物(当該指定された貨物の価額に占める当該原料又は材料の価額の割合が財務省令で定める割合を超えるものに限る。)であって、本邦及び指定貨物供給国等以外の国又は地域(第三国)において生産されたもの(第三国における前条第1項の規定により指定された貨物の生産において、重要でない工程として財務省令で定めるもの以外の工程を経たものを除く。)
(2)前条第1項の規定により指定された貨物と性質及び形状が近似する貨物(同項の規定により指定された貨物と用途が直接競合するものに限る。)であって、指定貨物供給国等において生産されたもの
(3)前条第1項の規定により指定された貨物の原料又は材料の一部となる貨物(次のいずれにも該当するものに限る。)であって、指定貨物の供給者が輸出し、又は生産したもの
イ 当該貨物を原料又は材料として本邦において生産される前条第1項の規定により指定された貨物(本邦における同項の規定により指定された貨物の生産において、重要でない工程として財務省令で定めるもの以外の工程を経るものを除く。)が国内において販売される場合における当該貨物
ロ 当該貨物を原料又は材料として本邦において生産される前条第1項の規定により指定された貨物の価額に占める当該原料又は材料とされる当該貨物の価額の割合が財務省令で定める割合を超える場合における当該貨物
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
(1)前条第5項の規定による調査を開始した日から当該調査に係る同条第1項の規定による不当廉売関税について同項の規定により指定された期間の末日までの間において、同項の規定により指定された貨物の輸入量の減少又は前項各号に掲げる貨物の輸入量の増加その他の財務省令で定める事情があると認められない場合
(2)前項各号に掲げる貨物の輸入が、前条第1項の規定による不当廉売関税の課税を免れる目的で行われたものではないと認められる場合
3 前条第1項の規定により指定された貨物に係る本邦の産業に利害関係を有する者は、政令で定めるところにより、政府に対し、第1項各号に掲げる貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実並びに前項第1号に掲げる場合に該当しないことについての十分な証拠を提出し、第1項各号に掲げる貨物に対し同項の規定による関税を課することを求めることができる。
4 政府は、前項の規定による求めがあった場合その他第1項各号に掲げる貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実並びに第2項第1号に掲げる場合に該当しないことについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無及び同項各号に掲げる場合に該当するかしないかにつき調査を行うものとする。
5 前項の調査は、当該調査を開始した日から10月以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を6月以内に限り延長することができる。
6 第4項の調査が開始された場合において、当該調査に係る貨物の供給者は、当該調査が開始された日から終了する日までの間で財務大臣が指定する日までに、政令で定めるところにより、政府に対し、指定貨物供給国等における指定貨物の供給者と取引関係にないことその他の当該調査に係る貨物の供給者に係る第1項各号に掲げる貨物の輸入が前条第1項の規定による不当廉売関税の課税を免れる目的で行われたものではないことに関する事実についての十分な証拠を提出し、当該調査に係る貨物の供給者が輸出し、又は生産する貨物に対し、第1項の規定による関税を課さないことを求めることができる。
7 政府は、前項の規定による求めがあった場合において、当該求めに係る貨物の供給者が指定貨物供給国等における指定貨物の供給者と取引関係にないことその他の当該求めに係る貨物の供給者に係る第1項各号に掲げる貨物の輸入が前条第1項の規定による不当廉売関税の課税を免れる目的で行われたものではないことに関する事実についての十分な証拠があり、かつ、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
8 前項の調査は、第4項の調査が終了する日までに終了するものとする。
9 政府は、第6項の規定による求めがあった場合において、十分な証拠により、当該求めに係る貨物の供給者が指定貨物供給国等における指定貨物の供給者と取引関係にないと認めるときその他の当該求めに係る貨物の供給者に係る第1項各号に掲げる貨物の輸入が前条第1項の規定による不当廉売関税の課税を免れる目的で行われたものでないと認めるときは、当該求めに係る貨物の供給者が輸出し、又は生産する貨物で、第1項の規定により指定する期間に輸入されるものについては、同項の規定にかかわらず、同項の規定による関税を課さないものとする。
10 第1項の規定による関税が課されている場合において、同項各号に掲げる貨物の供給者は、政令で定めるところにより、政府に対し、指定貨物供給国等における指定貨物の供給者と取引関係にないことその他の当該同項各号に掲げる貨物の供給者に係る同項各号に掲げる貨物の輸入が前条第1項の規定による不当廉売関税の課税を免れる目的で行われたものではないことに関する事実についての十分な証拠を提出し、当該供給者が輸出し、又は生産する貨物に対し、第1項の規定による関税を課さないことを求めることができる。
11 政府は、前項の規定による求めがあった場合において、当該求めに係る貨物の供給者が指定貨物供給国等における指定貨物の供給者と取引関係にないことその他の当該求めに係る貨物の供給者に係る第1項各号に掲げる貨物の輸入が前条第1項の規定による不当廉売関税の課税を免れる目的で行われたものではないことに関する事実についての十分な証拠があり、かつ、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
12 前項の調査は、当該調査を開始した日から10月以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を6月以内に限り延長することができる。
13 政府は、第10項の規定による求めがあった場合において、十分な証拠により、当該求めに係る貨物の供給者が指定貨物供給国等における指定貨物の供給者と取引関係にないと認めるときその他の当該求めに係る貨物の供給者に係る第1項各号に掲げる貨物の輸入が前条第1項の規定による不当廉売関税の課税を免れる目的で行われたものでないと認めるときは、当該求めに係る貨物の供給者が輸出し、又は生産する貨物で、第1項の規定により指定された期間に輸入されるものについては、同項の規定にかかわらず、同項の規定による関税を課さないものとする。
14 政府は、第11項の調査が終了した場合において、第1項の規定により課される関税を前項の規定により課さないこととするときは、第10項の規定による求めに係る貨物の供給者が輸出し、又は生産する貨物で、第1項の規定により指定された期間に輸入されたものについて課された同項の規定による関税を速やかに還付しなければならない。
15 関税法第13条第2項から第7項まで(還付及び充当)の規定は、前項の規定により第1項の規定による関税を還付する場合について準用する。この場合において、同条第2項に規定する還付加算金の計算の基礎となる同項の期間は、第10項の規定による求めがあった日と当該求めに係る第1項の規定による関税の納付があった日とのいずれか遅い日の翌日から起算するものとする。
16 前条第32項から第35項までの規定は、第1項の規定により指定された貨物の輸入者が納付した同項の規定による関税の額が次に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を超える事実がある場合において、当該輸入者が当該超える部分の額に相当する同項の規定による関税の還付の請求をするときについて準用する。
(1)第1項第1号に掲げる貨物にあっては、当該貨物の正常価格から当該貨物が生産された第三国から本邦に輸出される当該貨物の輸出のための販売価格を控除して得られる額
(2)第1項第2号に掲げる貨物にあっては、当該貨物の正常価格から指定貨物供給国等から本邦に輸出される当該貨物の輸出のための販売価格を控除して得られる額
(3)第1項第3号に掲げる貨物にあっては、指定貨物の正常価格から同号に掲げる貨物を原料又は材料の一部として生産される前条第1項の規定により指定された貨物の国内販売価格を控除して得られる額
17 前各項に定めるもののほか、第1項の規定による関税の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

予想問題

指定貨物の供給国から輸出された貨物であって、本邦及び指定貨物供給国等以外の国において生産されたものについて当該指定貨物の正常価格より低い価格で輸出のために販売されるものの輸入が本邦の産業に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実(本邦の産業に与える実質的な損害等の事実)があり、かつ、本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、当該貨物の輸入に際して別表の税率による関税のほか、不当廉売関税に相当する税額の関税を課することができる。

(6)改正点に係るNACCS特例法における新設

・特例輸入者が行う、特例申告の納期限延長申請に係る関税・内国消費税保全のための担保の提供命令
・指定保税地域において貨物を管理する者が行う保税業務規則の届出

予想問題

①関税法第9条の2第3項(納期限の延長)の規定による担保提供の命令は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。
②関税法第41条の2(指定保税地域において貨物を管理する者の規則の定め)の規定に基づく規則の届出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。

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