【条文順通関士講座】今日の3問【2026年8月15日】

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今回の内容

第1問 2025年度通関実務 第6問
第2問 2025年度通関実務 第7問
第3問 2023年度通関実務 第17問

第1問 2025年度通関実務 第6問

輸入しようとする貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合において、締約国原産地証明書(当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した書類)又は締約国原産品申告書(当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを申告する書類)を税関長に提出することを要するときがある。このとき、締約国原産品申告書を提出することとなる経済連携協定はどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

1 包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定

2 日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定

3 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定

4 日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定

5 経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定

第2問 2025年度通関実務 第7問

次の記述は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下「CPTPP」という。)における関税についての特別の規定による便益に係る税率(以下「CPTPP税率」という。)の適用に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

1 CPTPPに基づく締約国原産品申告書を自ら作成した輸入者は、当該締約国原産品申告書をその作成した日から7年間保存しなければならない。

2 CPTPP税率の適用を受けようとする貨物を輸入する者は、輸入申告に先立ち文書により原産地に関する照会を行い、当該貨物についてCPTPPに基づく原産品である旨の回答を得た場合には、輸入申告の際に当該貨物に係る締約国原産品申告書を税関長に提出することを要しない。

3 課税価格の総額が20万円以下の輸入貨物については、CPTPPに基づく締約国原産品申告書及び運送要件証明書のいずれも税関長に提出することを要しない。

4 税関長が、関税暫定措置法第12条の4の規定に基づき、CPTPP税率を適用して輸入申告がされた貨物についてCPTPPに基づく協定締約国の原産品であることの確認を行うことが可能となる期間は、当該貨物の輸入申告の日から5年間とされている。

5 CPTPPに基づく締約国原産品申告書は、災害その他やむを得ない理由による場合を除き、これに係る貨物の輸入申告の日において、その作成の日から1年以上を経過したものであってはならない。

第3問 2025年度通関実務 第17問

次の記述は、関税暫定措置法第12条の4(経済連携協定に基づく締約国原産品であることの確認)の規定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

1 税関長が、輸入申告がされた貨物について経済連携協定の規定に基づく協定締約国の原産品であることの確認を行うことが可能となる期間は、いずれの経済連携協定の規定に基づく関税の譲許の便益の適用を受けようとしたかによらず、当該貨物の輸入申告の日から5年間とされている。

2 税関長は、輸入申告がされた貨物について経済連携協定の規定に基づく協定締約国の原産品であることの確認を行う方法として、協定締約国の権限ある当局に対し、回答をすべき相当の期間を定めて当該貨物について質問することができ、当該期間は、いずれの経済連携協定の規定に基づく関税の譲許の便益の適用を受けようとしたかによらず、5か月とされている。

3 税関長は、輸入申告がされた貨物について経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の規定に基づく協定締約国の原産品であることの確認を行う方法として、当該貨物を輸入する者に対し、当該貨物が当該協定締約国の原産品であることを明らかにする資料の提供を求めることはできない。

4 税関長は、包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受けようとする貨物について、当該貨物を輸入する者が当該譲許の便益を受けるために必要な手続をとらない場合であっても、当該貨物について当該譲許の便益を与えなければならない。

5 税関長は、地域的な包括的経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受けようとする貨物について、当該貨物が当該譲許の便益の適用を受けるための要件を満たしていないときは、当該貨物について当該譲許の便益を与えないことができる。

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