【条文順通関士講座】今日の3問【2026年5月30日】

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今回の内容

第1問 2023年度関税法等 第2問
第2問 2023年度関税法等 第3問
第3問 2023年度関税法等 第5問

第1問 2023年度関税法等 第2問

次の記述は、関税の確定及び納付に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1 申告納税方式とは、納付すべき税額又は当該税額がないことが( イ )のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかった場合その他当該税額が税関長の調査したところと異なる場合に限り、税関長の( ロ )により確定する方式をいう。

2 本邦に入国する者は、関税法第67条の規定により、その入国の際に貨物を携帯して輸入しようとする場合、当該貨物の品名並びに( ハ )その他必要な事項を税関長に申告しなければならない。この場合において、その申告に係る課税標準が税関長の調査したところと同じであるときは、その納付すべき税額の決定は、税関長がその決定に係る当該納付すべき税額その他の事項を記載した( ニ )を送達し、又は税関職員に口頭で当該決定の通知をさせることにより行う。

3 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第4条の規定による関税等の口座振替納付において、( イ )から預金の払出しとその払い出した金銭による関税等の納付を委託された金融機関が、税関長からその納付に必要な納付書の送付をされた場合において、その送付があった日の翌日までに当該納付書に基づき当該関税等を納付したときは、当該納付は当該納付書の送付の日にされたものとみなして、( ホ )に関する規定を適用する。

① 延滞税   ② 課税通知書   ③ 課税標準となるべき数量及び価格
④ 課税標準となるべき数量及び価格、適用される税率並びに納付すべき税額
⑤ 課税標準となるべき数量及び価格並びに納付すべき税額
⑥ 処分   ⑦ 特例輸入者   ⑧ 荷受人   ⑨ 納税義務者
⑩ 納税告知書   ⑪ 賦課決定通知書   ⑫ 附帯税
⑬ 補正   ⑭ 命令   ⑮ 利子税

第2問 2023年度関税法等 第3問

次の記述は、保税蔵置場に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1 保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を( イ )から( ロ )である。

2 ( ハ )者は、当該保税蔵置場の( ニ )を増加し、若しくは減少し、又はその改築、移転その他の工事をしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。

3 保税蔵置場にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が( ホ )ときは、あらかじめ税関長の承認を受けている場合を除き、当該( ハ )者から、直ちにその関税を徴収する。

① 3月   ② 2年   ③ 3年
④ 外国貨物を保税蔵置場に置いた   ⑤ 外国貿易船又は外国貿易機から取り卸した日
⑥ 貨物の収容能力   ⑦ 貨物の取扱数量   ⑧ 貨物の保管機能
⑨ 最初に保税蔵置場に入れた日   ⑩ 最初に保税蔵置場に置くことが承認された日
⑪ 消費された   ⑫ 亡失した   ⑬ 保税蔵置場の許可を受けた
⑭ 保税蔵置場の施設を所有する   ⑮ 滅却された

第3問 2023年度関税法等 第5問

次の記述は、関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税制度に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品について、同項の特恵関税の適用を受けようとする場合において、当該物品の課税価格の総額が( イ )であるときは、当該特恵関税に係る原産地証明書を税関長に提出することを要しない。

2 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品のうち、その原産地である特恵受益国等から当該特恵受益国等以外の地域を経由して本邦へ向けて運送される物品であっても、当該地域において、運送上の理由による( ロ )及び一時蔵置の取扱いのみがされたものについては、同項の特恵関税の適用を受けることができる。

3 関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、災害その他やむを得ない理由により有効期間を経過した場合において税関長の承認を受けたときを除き、その証明に係る物品についての( ハ )において、その発給の日から( ニ )以上を経過したものであってはならない。

4 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品で、同項の特恵関税の適用の対象とされるものであっても、当該特恵受益国等を原産地とする当該物品の有する( ホ )の程度その他の事情を勘案して当該特恵関税を適用することが適当でないと認められる場合においては、当該物品の原産地である特恵受益国等及び当該物品を指定し、当該物品について当該特恵関税を適用しないことができる。

① 1万円以下   ② 10万円以下   ③ 20万円以下
④ 6月   ⑤ 1年   ⑥ 2年
⑦ 価格弾力性   ⑧ 加工   ⑨ 機能及び特性
⑩ 組立て   ⑪ 国際競争力   ⑫ 積替え
⑬ 本邦への到着の日   ⑭ 輸入申告の日   ⑮ 輸入の許可の日

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