【条文順通関士講座】今日の3問【2026年5月2日】

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今回の内容

第1問 2025年度関税法等 第30問
第2問 2025年度関税法等 第13問
第3問 2023年度関税法等 第23問

第1問 2025年度関税法等 第30問

次の記述は、関税定率法第8条に規定する不当廉売関税に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

1 輸出者と連合している輸入者による輸入された貨物の国内における販売が、当該貨物の輸出のための販売価格及び正常価格より低い価格で行われる場合には、当該販売を不当廉売された貨物の輸入とみなすこととされている。

2 政府は、関税定率法第8条第5項の規定による調査が開始された日から60日を経過する日以後において、その調査の完了前においても、十分な証拠により、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に実質的な損害を与える事実を推定することができ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、同条第9項の規定により、暫定的な関税を課することができる。

3 関税定率法第8条第1項に規定する正常価格には、その輸入貨物の供給国から本邦以外の国に輸出される当該輸入貨物と同種の貨物の輸出のための販売価格がある場合には、当該供給国における消費に向けられる当該輸入貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格があり、かつ、当該価格を正常価格として用いることが適当であると認められるときであっても、当該輸出のための販売価格を用いることとされている。

4 関税定率法第8条第5項の規定による調査が開始された場合において、当該調査に係る貨物の輸出者は、政府に対し、当該貨物の不当廉売の本邦の産業に及ぼす有害な影響が除去されると認められる価格に当該貨物の価格を修正する旨の約束又は当該貨物の輸出を取りやめる旨の約束の申出をすることができる。

5 政府は、関税定率法第8条第5項の規定による調査を行った結果、不当廉売された貨物の輸入が本邦の産業に実質的な損害を与える事実があり、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、貨物、当該貨物の供給者又は供給国及び5年以内の期間を指定し、不当廉売関税を課することができる。

第2問 2025年度関税法等 第13問

次の記述は、関税の軽減、免除又は払戻しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

1 国際的な運動競技会において使用される物品で輸入されるものは、その輸入の許可の日から6月以内に輸出されるものに限り、関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定による関税の免除を受けることができる。

2 特例申告貨物が、輸入の許可後引き続き、保税地域に置かれており、かつ、当該特例申告貨物に係る特例申告書が提出されるまでの間に、災害により滅失した場合においては、当該特例申告書がその提出期限後に提出されたときであっても、関税定率法第10条第4項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定により、その関税の全部に相当する額を当該特例申告貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。

3 本邦から出漁した本邦の船舶によって外国で採捕された水産物及び本邦から出漁した本邦の船舶内において当該水産物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品で、輸入されるものについては、関税定率法第14条の3第1項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)の規定による関税の免除を受けることができる。

4 関税を納付して輸入された貨物で、その輸入の時の性質及び形状が変わっていないものを本邦から輸出する場合には、その輸入の際における税関長への届出の有無にかかわらず、当該貨物がその輸入の許可の日から1年以内に輸出されるものであるときに限り、当該貨物について関税定率法第19条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による関税の払戻しを受けることができる。

5 赤十字国際機関から日本赤十字社に寄贈された機械であって、日本赤十字社が直接医療用に使用するものと認められるもので、輸入され、その輸入の許可の日から2年以内にその用途以外の用途に供されないものについては、関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定による関税の免除を受けることができる。

第3問 2023年度関税法等 第23問

次の記述は、関税の軽減、免除又は払戻しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

1 本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の日から1年を経過した後に輸入されるものについては、その輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないものであっても、関税定率法第14条第10号(無条件免税)の規定により関税の免除を受けることができない。

2 加工のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物については、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるものに限り、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けることができる。

3 関税暫定措置法第9条第1項(軽減税率等の適用手続)に規定する軽減税率の適用を受けて貨物を輸入しようとする者は、その軽減される関税の額に相当する担保を税関長に提供しなければならない。

4 関税を納付して輸入された貨物のうち品質が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められる貨物であって、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から返送のため輸出するときは、当該貨物がその輸入の許可の日から3月以内に保税地域に入れられたものである場合に限り、関税定率法第20条第1項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定により関税の払戻しを受けることができる。

5 修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物については、本邦においてその修繕をすることが困難であると認められるものに限り、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けることができる。

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