【条文順通関士講座】今日の3問【2026年4月18日】

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今回の内容

第1問 2025年度関税法等 第25問
第2問 2025年度関税法等 第26問
第3問 2023年度関税法等 第27問

第1問 2025年度関税法等 第25問

次の記述は、関税法第8章に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

1 税関長が、輸入されようとする貨物のうちに風俗を害すべき物品に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるとして、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知した場合においては、その通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、当該取消しの訴えを提起することができない。

2 関税の徴収に関する税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。

3 関税法の規定による税関長の処分についての審査請求は、当該処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して1年を経過した場合、又は当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月)を経過した場合には、正当な理由があるときを除き、することができない。

4 関税法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合は、財務大臣は、当該審査請求が不適法であり、却下するときであっても、関税等不服審査会に諮問しなければならない。

5 関税法の規定による税関職員の処分は、再調査の請求に関する規定の適用に関しては、当該税関職員の属する税関の税関長がした処分とみなされる。

第2問 2025年度関税法等 第26問

次の記述は、関税法第10章に規定する罰則に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

1 輸入者から依頼を受けた通関業者が、当該依頼に基づいて輸入申告を代理した場合において、当該輸入申告に係る関税法第105条第1項(税関職員の権限)の規定による税関職員の質問に対して偽りの陳述をした場合であっても、当該通関業者は同法の規定に基づき罰せられることはない。

2 輸入の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸入した者は、当該貨物の価格の5倍が1,000万円を超える場合であっても、1,000万円を超える罰金に処せられることはない。

3 税関長の許可を受けないで輸入された金の地金について、その情を知っているが、無償で取得した者は、関税法の規定に基づき罰せられることはない。

4 重大な過失により関税法第32条に規定する税関長の許可を受けないで保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出した者は、同法の規定に基づき罰せられることがある。

5 輸入してはならない貨物である覚醒剤を外国貨物のまま保税運送した者であっても、当該覚醒剤が輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものである場合には、関税法の規定に基づき罰せられることはない。

第3問 2023年度関税法等 第27問

次の記述は、関税法第8章に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

1 関税の滞納処分に関する税関長の処分に不服がある者は、当該税関長に対して、再調査の請求をすることができる。

2 関税の確定又は徴収に関する税関長の処分についての再調査の請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月又は当該処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。

3 税関長が、輸入されようとする貨物のうちに風俗を害すべき物品に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるとして、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知した場合は、当該通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求に対する裁決を経ることなく、当該訴えを提起することができることとされている。

4 関税法の規定による税関長の処分について審査請求がされた場合であっても、行政不服審査法第46条第1項(処分についての審査請求の認容)の規定により審査請求に係る処分(法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分及び事実上の行為を除く。)の全部を取り消すとき(当該処分の全部を取り消すことについて反対する旨の意見書が提出されているとき及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられているときを除く。)は、財務大臣は、関税等不服審査会に諮問することを要しない。

5 関税の徴収に関する税関長の処分についての審査請求があった場合において、当該審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないときは、その審査請求人は、裁決を経ることなく、当該処分の取消しの訴えを提起することができることとされている。

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