【条文順通関士講座】今日の3問【2026年1月3日】

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今回の内容

第1問 2025年度関税法等 第9問
第2問 2025年度関税法等 第10問
第3問 2023年度関税法等 第9問

第1問 2025年度関税法等 第9問

次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

1 特例輸入者又は特例委託輸入者は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して輸入申告を行う場合には、その申告に係る貨物を保税地域等に入れることなく輸入申告をすることができる。

2 外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をすることが必要な貨物を輸入しようとする者は、当該貨物が他の貨物と混載されておらず、かつ、当該貨物の積付けの状況が検査を行うのに支障がないと認められる場合には、税関長の承認を受けることなく、当該貨物を保税地域等に入れないで輸入申告をすることができる。

3 輸入しようとする貨物について、WTO協定税率(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定における関税についての規定による便益に係る税率)の適用を受けようとする場合においては、当該貨物の課税価格の総額が20万円以下であっても、当該貨物が当該便益の適用を受ける外国の生産物であることを証明した原産地証明書を税関長に提出しなければならない。

4 経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする貨物であって、その適用を受けるために締約国原産地証明書の提出を要する貨物について、関税法第43条の3 第1 項の規定により保税蔵置場に置くことの承認を受ける場合(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合を除く。)には、当該承認の申請の際に、締約国原産地証明書を税関長に提出しなければならない。

5 経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする貨物であって、その適用を受けるために締約国原産地証明書の提出を要する貨物について、関税法第67条の規定により輸入の許可を受けようとする場合には、その輸入の許可の日に、締約国原産地証明書を税関長に提出しなければならない。

第2問 2025年度関税法等 第10問

次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

1 輸入者が、輸入しようとする外国貨物の関税率表の適用上の所属を確認するため、関税法第32条の規定による税関長の許可を受けて保税地域にある当該外国貨物を見本として一時持ち出し、自ら検査して消費した場合には、当該輸入者がその消費の時にその消費した外国貨物を輸入したものとみなされる。

2 特例申告を行う場合は、特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。

3 業として輸入した場合に特許権を侵害する物品に該当することとなる貨物について、外国から日本国内にある者(当該物品を業として輸入する者を除く。)に宛てて発送し、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる場合には、その貨物は、関税法第69条の11第2項(輸入してはならない貨物)の規定により没収されることがある。

4 業として輸入した場合に意匠権を侵害する物品に該当することとなる貨物について、外国から日本国内にある者(当該物品を業として輸入する者を除く。)に宛てて発送し、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる場合には、その貨物は、関税法第69条の11第2項(輸入してはならない貨物)の規定により没収されることがある。

5 収容され公売に付された外国貨物の買受人は、その買受け後において、買い受けた貨物について税関長に輸入申告をして輸入の許可を受けることを要しない。

第3問 2023年度関税法等 第9問

次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

1 外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をすることが必要な貨物を輸入しようとする者は、当該貨物が他の貨物と混載されておらず、かつ、当該貨物の積付けの状況が検査を行うのに支障がない場合には、税関長の承認を受けることなく、当該貨物を保税地域に入れないで輸入申告をすることができる。

2 特例委託輸入者でその特例申告に係る特例申告書をその提出期限までに提出していない者は、その提出期限後においては、税関長に特例申告書を提出することができない。

3 申告納税方式が適用される輸入貨物のうち、当該輸入貨物の課税標準となるべき価格が1万円以下の物品を輸入しようとする者は、税関長への輸入申告を行うことを要しないこととされている。

4 輸入(納税)申告をしようとする者は、その輸入しようとする貨物の種類にかかわらず、予備審査制に基づく輸入貨物に係る予備申告を行うことができることとされている。

5 外国貿易船により輸入される貨物に係る予備審査制に基づく予備申告は、輸入申告予定日における外国為替相場が公示された日又は当該貨物に係る船荷証券が発行された日のいずれか遅い日から行うことができることとされている。

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