【条文順通関士講座】今日の3問【2025年12月20日】

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今回の内容

第1問 2025年度関税法等 第29問
第2問 2025年度関税法等 第18問
第3問 2023年度関税法等 第15問

第1問 2025年度関税法等 第29問

次の記述は、関税法に規定する輸出してはならない貨物に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

1 税関長は、輸出されようとする貨物のうちに商標権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、当該貨物が商標権を侵害する物品に該当するか否かについての認定手続を執らなければならない。

2 税関長は、特許権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは、当該認定手続に係る貨物が当該貨物に係る特許権者の特許権を侵害する物品に該当するか否かに関し、技術的範囲についての意見を特許庁長官に求めることができる。

3 輸出差止申立てに係る商標権を侵害する物品に該当するか否かについての認定手続において、認定手続開始通知を受けた輸出者が、当該通知を受けた日から起算して10日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過する日までに、輸出しようとする貨物が当該物品に該当するか否かについて争う旨を記載した書面を税関長に提出しない場合には、当該税関長は輸出者に証拠を提出する機会を与えることを要しない。

4 輸出差止申立てをしようとする特許権者は、自己の権利の内容、自己の権利を侵害すると認める貨物の品名、当該貨物が自己の権利を侵害すると認める理由、その申立てが効力を有する期間として希望する期間、その他参考となるべき事項を記載した申立書に、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を添えて、税関長に提出しなければならない。

5 回路配置利用権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物に該当しない。

第2問 2025年度関税法等 第18問

次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

1 特例輸入者は、その輸入しようとする貨物の種類にかかわらず、また、当該貨物を入れる保税地域の所在地を所轄する税関長に限ることなく、いずれかの税関長に対して、輸入申告をすることができる。

2 郵便物を輸入しようとする者から当該郵便物につき関税法第67条の輸入申告を行う旨の申出があった場合であっても、日本郵便株式会社は、当該郵便物を税関長に提示しなければならない。

3 保税展示場に入れられた外国貨物が保税展示場内で販売される場合には、当該外国貨物がその販売により外国に向けて積み戻される場合を含め、その販売を輸入とみなして、関税法の規定を適用する。

4 原産地についての表示がされていない外国貨物については、輸入の許可を受けることができない。

5 関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して許可、承認等を必要とする貨物を輸入しようとする場合は、輸入者側に貨物の引取りを急ぐ理由があると認められるときであっても、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明するまでの間は、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることができない。

第3問 2023年度関税法等 第15問

次の記述は、関税法に規定する輸入してはならない貨物に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

1 印紙の模造品は、印紙等模造取締法の規定により財務大臣の許可を受けて輸入するものを除き、輸入してはならない貨物に該当する。

2 税関長は、公安又は風俗を害すべき書籍に該当する貨物で輸入されようとするものについて、没収して廃棄することができる。

3 税関長は、輸入されようとする貨物のうちに児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときであっても、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知することを要しない。

4 税関長は、輸入されようとする貨物が特許権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続を執る場合には、当該貨物に係る特許権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物が当該特許権を侵害する貨物に該当するか否かについて意見を述べることができる旨を通知することを要しない。

5 著作権者は、自己の著作権を侵害すると認める貨物に関し、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物が関税法第6章(通関)に定めるところに従い輸入されようとする場合は、当該貨物について当該税関長又は他の税関長が、当該貨物が当該著作権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続を執るべきことを申し立てることができる。

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