【条文順通関士講座】今日の3問【2025年12月6日】

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今回の内容

第1問 2025年度関税法等 第3問
第2問 2025年度関税法等 第17問
第3問 2023年度関税法等 第19問

第1問 2025年度関税法等 第3問

次の記述は、輸出通関に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1 輸出申告は、関税法施行令第58条の規定に基づき、次の⑴から⑸までに掲げる事項を記載した輸出申告書を税関長に提出して、しなければならない。ただし、税関長において輸出しようとする貨物の( イ )を勘案し記載の必要がないと認める事項については、その記載を省略させることができる。
⑴ 貨物の記号、番号、品名、数量及び価格
⑵ 貨物の( ロ )の住所又は居所及び氏名又は名称
⑶ 貨物を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号
⑷ ( ハ )貨物を入れる保税地域等の名称及び所在地
⑸ その他参考となるべき事項

2 税関長は、特定輸出者が関税法の規定に従って( ニ )を行わなかったことその他の事由により、同法の実施を確保するため必要があると認めるときは、同法第67条の6第3号(承認の要件)に規定する法令遵守規則又はその規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置を講ずることを求めることができる。また、特定輸出者がその求めに応じなかったときは、税関長は、当該特定輸出者の( ホ )ことができる。

① 貨物の輸出に関する業務を禁止する
② 貨物の輸出に関する業務の全部又は一部の停止を命ずる
③ 原産地並びに生産者   ④ 検査を受けるために   ⑤ 仕向地並びに仕向人
⑥ 種類又は価格      ⑦ 承認を取り消す     ⑧ 性質及び数量
⑨ 積出地並びに仕出人   ⑩ 特定委託輸出申告    ⑪ 特定輸出申告
⑫ 特定輸出申告又は特定委託輸出申告          ⑬ 品名及び価格
⑭ 輸出の許可を受けた   ⑮ 輸出の許可を受けるために

第2問 2025年度関税法等 第17問

次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

1 貨物(本邦から出国する者がその出国の際に携帯して輸出する貨物及び郵便物並びに特定輸出貨物を除く。)を業として輸出する者は、当該貨物に係る取引に関して作成した書類について、関税法第68条の規定により輸出申告に際して税関に提出したものを除き、当該貨物の輸出の許可の日の翌日から5年間保存しなければならない。

2 特定輸出者は、関税法第67条の3第1項(輸出申告の特例)の規定の適用を受けていずれかの税関長に対して輸出申告をする必要がなくなったときは、その旨を同項第1号の特定輸出者の承認をした税関長に届け出ることができる。

3 税関長は、特定輸出者が特定輸出貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載し備え付けている帳簿及び当該特定輸出貨物に係る取引に関して作成し保存している書類に不実の記載があるときは、関税法第67条の3第1項第1号(輸出申告の特例)の特定輸出者の承認を取り消すことができる。

4 税関長は、本邦から出国する旅客がその出国の際に携帯して輸出しようとする貨物について、当該貨物の種類にかかわらず、口頭で輸出申告をさせることができる。

5 特定委託輸出者が特定委託輸出申告を行うときは、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を特定保税運送者に委託しなければならない。

第3問 2023年度関税法等 第19問

次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

1 経済連携協定の規定に基づき我が国の原産品とされる貨物を当該経済連携協定の締約国に輸出しようとする者は、当該貨物の輸出申告の際に、当該貨物が我が国の原産品であることにつき、我が国の権限ある当局が証明した書類を税関長に提出しなければならない。

2 輸入の許可を受けた貨物について、保税地域から引き取ることなく外国に向けて送り出す場合には、関税法の規定に基づく輸出の手続を要しない。

3 関税法第70条第1項の規定に基づき、外国為替及び外国貿易法第48条第1項及び輸出貿易管理令第1条第1項の規定により輸出に関して経済産業大臣の許可を必要とする貨物を輸出しようとする者は、当該貨物について輸出の許可を受けるまでに当該経済産業大臣の許可を受けている旨を税関に証明しなければならない。

4 本邦の船舶により公海で採捕された水産物を洋上から直接外国に向けて送り出す場合には、関税法の規定に基づく輸出の手続を要しない。

5 本邦に本店又は主たる事務所を有しない法人が本邦にその事務所及び事業所を有しない場合において、当該法人が貨物を本邦から輸出しようとするときは、当該法人は、税関事務管理人を定め、その定めた旨を税関長に届け出なければならない。

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