【条文順通関士講座】今日の3問【2025年8月16日】

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今回の内容

第1問 2023年度通関業法 第14問
第2問 2023年度関税法等 第26問
第3問 2023年度通関実務 第12問

第1問 2023年度通関業法 第14問

次の記述は、通関業の許可に基づく地位の承継に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

1 通関業者が死亡し相続があった場合において、当該通関業者の通関業の許可に基づく地位を承継した者は、当該通関業者の死亡後60日以内に、その承継について財務大臣に承認の申請をすることができる。

2 法人である通関業者が合併する場合において、あらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、その合併後存続する法人は、当該合併により消滅した法人の通関業の許可に基づく地位を承継することができる。

3 財務大臣は、法人である通関業者が合併する場合において、その合併後存続する法人が通関業の経営の基礎が確実であることについての基準に適合しないときは、通関業の許可に基づく地位の承継の承認をしないものとされている。

4 財務大臣は、通関業者について相続により通関業の許可に基づく地位の承継の承認をするに際しては、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可に付された条件を変更することはできない。

5 財務大臣は、法人である通関業者について合併により通関業の許可に基づく地位の承継の承認をするに際しては、当該承認をしようとする承継に係る通関業務を行う営業所の許可について新たに条件を付することができる。

第2問 2023年度関税法等 第26問

次の記述は、外国為替及び外国貿易法第52条に規定する経済産業大臣の輸入の承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合は、「0」をマークしなさい。

1 貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の輸入について、経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要するときに限り、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。

2 経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物を仮に陸揚げしようとするときは、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。

3 経済産業大臣の輸入割当てを受けた者から当該輸入割当てに係る貨物の輸入の委託を受けた者が当該貨物を輸入しようとする場合には、経済産業大臣の確認を受けたときであっても、当該輸入の委託を受けた者は、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。

4 経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物に係る輸入割当証明書の交付を受けた者は、その交付に係る貨物の全部又は一部を希望しなくなった場合であっても、当該輸入割当証明書を経済産業大臣に返還することを要しない。

5 経済産業大臣の輸入割当ては、貨物の数量により行うこととされているが、貨物の数量により輸入割当てを行うことが困難である場合には、貨物の価額により行うことができる。

第3問 2023年度通関実務 第12問

次の情報に基づき、輸入者Mが輸出者Xから1 回目に輸入する家庭用電気機器150個に係る課税価格を計算し、その額をマークしなさい。

1 本邦の輸入者M(買手)は、A国の輸出者X(売手)との間において、家庭用電気機器900個に係る売買契約を締結し、当該売買契約により当該家庭用電気機器900個を輸入する。

2 MとXとの間の当該売買契約における当該家庭用電気機器1個当たりの価格(CIF価格)は22,000円である。

3 当該売買契約において、当該家庭用電気機器900個の輸入は、1回の輸入当たりの輸入数量を150個として、6回の輸入に分けて行われることとされている。

4 Mは、当該売買契約に際して、当該家庭用電気機器の代金とは別に、Xが所有する当該家庭用電気機器に係る特許権の使用に伴う対価として、一時金900,000円をXに支払う。また、この一時金とは別に、当該売買契約における当該家庭用電気機器の価格には当該家庭用電気機器1個当たり150円の特許権使用料が含まれている。

5 Mは、当該家庭用電気機器に贈答用の特殊な包装を行うことをXに依頼しており、当該包装のために要する費用として、当該家庭用電気機器の代金とは別に、当該家庭用電気機器1個当たり2,000円をXに支払う。

6 課税価格に算入すべき費用は、当該家庭用電気機器900個に対して均等に配分するものとする。

7 MとXとの間には、特殊関係はない。

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