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1.今回の内容
その他② 「外為法(輸出令)」を確認する!
2.ピックアップ問題(第58回通関士試験(令和6年))
①関税法等 第25問
次の記述は、外国為替及び外国貿易法第48条に規定する経済産業大臣の輸出の許可及び承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
1 税関長は、外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による経済産業大臣の輸出の許可の有効期間を延長することができない。
2 輸出貿易管理令別表第1中欄に掲げる貨物であって、受取人の個人的使用に供するものを国際郵便により輸出する場合には、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。
3 輸出貿易管理令別表第1の16の項の中欄に掲げる貨物に該当するものを同令別表第3に掲げるフィンランドを仕向地として輸出しようとする場合には、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要する。
4 輸出貿易管理令別表第2の1の項の中欄に掲げるダイヤモンドに該当する貨物を輸出する場合において、当該貨物が総価額200万円以下の無償の商品見本に該当するときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
5 輸出貿易管理令別表第2の34の項の中欄に掲げる冷凍のあさりを、アメリカ合衆国を仕向地として輸出する場合において、その輸出する貨物の総価額が3万円以下のものであるときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
3.①の解説と条文の確認
1 税関長は、外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による経済産業大臣の輸出の許可の有効期間を延長することができない。
条文の確認………輸出貿易管理令 第8条(許可及び承認の有効期間)
1 略
2 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、輸出の許可又は承認について、定められた期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を( ① )することができる。
条文の確認………輸出貿易管理令 第12条(権限の委任)
次に掲げる経済産業大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。
(1)略
(2)次に掲げる権限であって、( ② )の指示する範囲内のもの
イ~ハ 略
ニ 輸出の許可又は承認の有効期間を延長する権限
類似問題
・経済産業大臣の輸出の承認の有効期間を延長する権限であって、経済産業大臣の指示する範囲内のものは、税関長に委任されるものとされている。
2 輸出貿易管理令別表第1中欄に掲げる貨物であって、受取人の個人的使用に供するものを国際郵便により輸出する場合には、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。
条文の確認………輸出貿易管理令 第4条(特例)[抜粋]
1 外為法第48条第1項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、( ① )の1の項の中欄に掲げる貨物(第2号ホに掲げる貨物を除く。)については、この限りでない。
(1)仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出しようとするとき。
(2)次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。
イ 外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品
ロ 航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであって無償で輸出するもの
ハ 国際機関が送付する貨物であって、我が国が締結した条約その他の国際約束により輸出に対する制限を免除されているもの
ニ 本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物
ホ 無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であって、経済産業大臣が告示で定めるもの
ヘ 無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であって、経済産業大臣が告示で定めるもの
(3) 別表第1の16の項に掲げる貨物を下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合
(4)別表第1の5から13まで又は15の項の中欄に掲げる貨物であって、総価額が100万円(別表第3の3に掲げる貨物にあっては、5万円)以下のものを別表第4に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとするとき。
2~4 略
類似問題
・輸出貿易管理令別表第1中欄に掲げる貨物については、受取人の個人的使用に供するものを国際郵便により輸出する場合であっても、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要する。
3 輸出貿易管理令別表第1の16の項の中欄に掲げる貨物に該当するものを同令別表第3に掲げるフィンランドを仕向地として輸出しようとする場合には、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要する。
条文の確認………輸出貿易管理令 別表第1[抜粋]
16 | 関税定率法別表第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95類に該当する貨物 | 全地域(別表第3に掲げる地域を除く。) |
条文の確認………輸出貿易管理令 別表第3
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国
類似問題
・輸出貿易管理令別表第1の16の項の中欄に掲げる関税定率法別表第95類に該当する玩具をアメリカ合衆国を仕向地として輸出しようとするときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならない。
4 輸出貿易管理令別表第2の1の項の中欄に掲げるダイヤモンドに該当する貨物を輸出する場合において、当該貨物が総価額200万円以下の無償の商品見本に該当するときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
条文の確認………輸出貿易管理令 第4条(特例)
1 略
2 輸出の承認の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
(1)略
(2)別表第5に掲げる貨物を輸出しようとするとき。ただし、次に掲げる貨物を輸出しようとする場合を除く。
イ 別表第2の1の項の中欄………に掲げる貨物(同表の35の3の項(一)及び(六)に掲げる貨物にあっては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
ロ~チ 略
(3)~(4) 略
3~4 略
条文の確認………輸出貿易管理令 別表第2[抜粋]
貨物 | 地域 | |
1 | ダイヤモンド(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) | 全地域 |
条文の確認………輸出貿易管理令 別表第5
(1)略
(2)総価額( ① )以下の( ② )の商品見本又は宣伝用物品
(3)~(15)略
類似問題
・輸出貿易管理令別表第2の1の項の中欄に掲げるダイヤモンドに該当する貨物を輸出する場合は、当該貨物が総価額200万円以下の無償の商品見本である場合であっても、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要する。
5 輸出貿易管理令別表第2の34の項の中欄に掲げる冷凍のあさりを、アメリカ合衆国を仕向地として輸出する場合において、その輸出する貨物の総価額が3万円以下のものであるときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
条文の確認………輸出貿易管理令 第4条(原産地の証明)
1~2 略
3 輸出の承認の規定は、総価額が別表第7中欄に掲げる貨物の区分に応じ同表下欄に掲げる金額以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。
4 略
条文の確認………輸出貿易管理令 別表第2
貨物 | 地域 | |
33 | うなぎの稚魚 | 全地域 |
34 | 冷凍のあさり、はまぐり及びいがい | ( ① ) |
条文の確認………輸出貿易管理令 別表第7[抜粋]
貨物の区分 | 金額 | |
一 | 別表第2の21の3の項の中欄に掲げる貨物のうちアセトン、エチルエーテルその他の経済産業省令で定めるもの | 30万円 |
二 | 別表第2の19及び33の項の中欄に掲げる貨物 | 5万円 |
三 | 別表第2の30及び34の項の中欄に掲げる貨物 | ( ② ) |
類似問題
・輸出貿易管理令別表第2の33の項の中欄に掲げるうなぎの稚魚を、アメリカ合衆国を仕向地として輸出する場合において、その輸出する貨物の総価額が5万円以下のものであるときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。