【条文順通関士講座】2025年試験対策講座【6月14日】


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通関士試験問題・解説集2025年度版

計算機

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1.今回の内容

その他① 「特恵関税、NACCS特例法」を確認する!

2.ピックアップ問題(第58回通関士試験(令和6年))

①関税法等 第23問

次の記述は、関税暫定措置法第8条の2の規定による特恵関税制度に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

1 特恵関税は、原産地である特恵受益国等から当該特恵受益国等以外の地域を経由しないで本邦へ向けて直接に運送される物品にのみ適用される。

2 原産地証明書は、その証明に係る物品の輸出の際に、当該物品の輸出者の申告に基づき原産地の税関(税関が原産地証明書を発給することとされていない場合には、原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署又は商業会議所等で税関長が適当と認めるもの)が発給したものでなければならない。

3 特別特恵受益国を原産地とする物品については、関税率表に掲げるすべての物品について特別特恵関税が定められており、その税率はすべて無税である。

4 特恵関税は、本邦に入国する旅客が別送して輸入する物品には適用されない。

5 特恵受益国等において完全に生産された物品以外の物品については、税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた物品であっても、当該物品について特恵関税の適用を受けようとする者は、必ず税関長に原産地証明書を提出しなければならない。

②関税法等 第27問

次の記述は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

1 電子情報処理組織(NACCS)を使用して輸入申告を行う者は、関税等に関する法令において書面に記載すべきこととされている事項を電子情報処理組織(NACCS)に係る入出力装置から入力しなければならないが、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録により明らかにすることができる事項については、その入力を省略することが認められている。

2 通関業者は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して他人の依頼による輸入申告を行う場合には、その申告の入力をすべて通関士に行わせる必要はないが、その申告の入力の内容を通関士に審査させ、審査した通関士にその通関士識別符号(通関士を識別するための符号で、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社が付与するもの)を使用させて当該審査をした旨を入力させるものとされている。

3 関税法第7条第1項の規定による申告納税方式が適用される輸入貨物に係る関税の納付に関する申告は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。

4 電子情報処理組織(NACCS)を使用して行われる輸入申告については、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税関に到達したものとみなされる。

5 関税法第7条第3項の規定による申告納税方式が適用される輸入貨物に係る関税定率法別表の適用上の所属に関する教示の求めは、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。

3.①の解説と条文の確認

1 特恵関税は、原産地である特恵受益国等から当該特恵受益国等以外の地域を経由しないで本邦へ向けて直接に運送される物品にのみ適用される。

条文の確認………関税暫定措置法施行令 第31条(特恵対象物品の本邦への運送)

1 特恵受益国原産品のうち次に掲げる物品以外の物品については、特恵関税等の規定は、適用しない。
(1)その原産地である特恵受益国等から当該特恵受益国等以外の地域(非原産国)を経由しないで本邦へ向けて( ① )運送される物品
(2)その原産地である特恵受益国等から非原産国を経由して本邦へ向けて運送される物品で、当該非原産国において( ② )による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがされなかったもの
(3)その原産地である特恵受益国等から非原産国における一時蔵置又は博覧会、展示会その他これらに類するもの(博覧会等)への出品のため輸出された物品で、その輸出をした者により当該非原産国から本邦に輸出されるもの(当該物品の当該非原産国から本邦までの運送が前二号の運送に準ずるものである場合に限る。)

2~5 略

類似問題

・特恵受益国原産品が、特恵受益国から非原産国を経由して本邦へ向けて運送される場合において、当該非原産国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置が行われたときは、特恵関税の適用を受けることができない。

2 原産地証明書は、その証明に係る物品の輸出の際に、当該物品の輸出者の申告に基づき原産地の税関(税関が原産地証明書を発給することとされていない場合には、原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署又は商業会議所等で税関長が適当と認めるもの)が発給したものでなければならない。

条文の確認………関税暫定措置法 第27条(原産地の証明)

1 特恵受益国等を原産地とする物品(特恵受益国原産品)について、特恵関税等の規定の適用を受けようとする者は、当該物品が特恵受益国原産品であることを証明した書類(原産地証明書)を( ① )に提出しなければならない。………以下略

2~3 略

4 原産地証明書は、その証明に係る物品の( ② )の際(税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合には、輸出後その事由により相当と認められる期間内)に、当該物品の輸出者の申告に基づき原産地の税関(税関が原産地証明書を発給することとされていない場合には、原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署又は( ③ )その他これに準ずる機関で、税関長が適当と認めるもの)が発給したものでなければならない。

5 略

類似問題

・関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に係る原産地証明書は、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除き、その証明に係る物品の輸出の際に、当該物品の輸入者の申告に基づき、原産地の税関又は当該原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署若しくは商業会議所その他これに準ずる機関で税関長が適当と認めるものが発給したものでなければならない。

3 特別特恵受益国を原産地とする物品については、関税率表に掲げるすべての物品について特別特恵関税が定められており、その税率はすべて無税である。

条文の確認………関税暫定措置法 第8条の2(特恵関税等)

1~2 略

3 特恵受益国等のうち、国際連合総会の決議により( ① )とされている国及びこれに準ずるものとして政令で定める国であって、特恵関税について( ② )を与えることが適当であるものとして政令で定める国(特別特恵受益国)を原産地とする別表第5に掲げる物品以外のもの(一定の物品を除く。)に課する関税の率は、………( ③ )とする。

4 略

類似問題

・特別特恵受益国を原産地とする物品に課される特恵関税率は、関税率表別表に掲げるすべての物品について適用される。

4 特恵関税は、本邦に入国する旅客が別送して輸入する物品には適用されない。

条文の確認………関税暫定措置法 第8条の2(特恵関税等)

1 経済が( ① )にある国であって、関税について特別の便益を受けることを( ② )するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの(特恵受益国等)を原産地とする次の各号に掲げる物品に課する関税の率は、………当該各号に定めるところによる。

類似問題

・特恵関税が適用される物品について関税定率法第8条の規定により不当廉売関税が課されることとなった場合であっても、特恵関税の適用を受けることができる。

5 特恵受益国等において完全に生産された物品以外の物品については、税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた物品であっても、当該物品について特恵関税の適用を受けようとする者は、必ず税関長に原産地証明書を提出しなければならない。

条文の確認………関税暫定措置法施行令 第27条(原産地の証明)

1 特恵受益国等を原産地とする物品(特恵受益国原産品)について、特恵関税等の規定の適用を受けようとする者は、当該物品が特恵受益国原産品であることを証明した書類(原産地証明書)を税関長に提出しなければならない。
ただし、次に掲げる物品については、この限りでない。

(1)税関長が物品の( ① )によりその原産地が明らかであると認めた物品
(2)課税価格の総額が( ② )以下の物品(前号に掲げる物品に該当するものを除く。)
(3)( ③ )である物品(特恵受益国原産品であることを確認するために原産地証明書の提出の必要があると税関長が認めるもの及び前2号に該当するものを除く。)

2~5 略

類似問題

・特恵関税の適用を受けようとする物品の輸入申告の際に原産地証明書を税関長に提出する必要がない場合は、税関長が物品の種類若しくは形状によりその原産地が明らかであると認めた物品又は課税価格の総額が20万円以下の物品である場合に限られる。

4.②の解説と条文の確認

1 電子情報処理組織(NACCS)を使用して輸入申告を行う者は、関税等に関する法令において書面に記載すべきこととされている事項を電子情報処理組織(NACCS)に係る入出力装置から入力しなければならないが、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録により明らかにすることができる事項については、その入力を省略することが認められている。

条文の確認……NACCS特例法施行令 第3条(申告等の入力事項等)

1 電子情報処理組織を使用して手続を行う者は、書面に記載すべきこととされている事項を( ① )(電子情報処理組織に係る入出力装置をいう)から入力しなければならない。
ただし、税関長は、………輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられた( ② )への記録により明らかにすることができる事項その他の財務省令で定める入力の必要がないと認められる事項については、その入力を( ③ )させることができる。

2 略

類似問題

・電子情報処理組織(NACCS)を使用して関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入申告が行われる場合には、税関長は、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録により明らかにすることができる入力事項であっても、その入力を省略させることができない。

2 通関業者は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して他人の依頼による輸入申告を行う場合には、その申告の入力をすべて通関士に行わせる必要はないが、その申告の入力の内容を通関士に審査させ、審査した通関士にその通関士識別符号(通関士を識別するための符号で、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社が付与するもの)を使用させて当該審査をした旨を入力させるものとされている。

条文の確認………NACCS特例法 第5条(通関士の審査)

( ① )は、第3条第1項の規定により適用される情報通信技術活用法第6条第1項(電子情報処理組織による申請等)の規定により電子情報処理組織を使用して他人の依頼による申告等(通関業法第14条(通関士の審査等)に規定する通関書類を提出することにより行うべきこととされている申告等に限る。)を行う場合には、当該申告等の入力の内容を( ② )に審査させなければならない。

類似問題

・通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に対してする輸入申告を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う場合には、その申告の入力を通関士に行わせなければならない。

3 関税法第7条第1項の規定による申告納税方式が適用される輸入貨物に係る関税の納付に関する申告は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。

条文の確認………NACCS特例法施行令 第1条(輸出入等関連業務の範囲)

1 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第2号イ(定義)に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
(1)別表に掲げる申告その他の手続に関する業務
(2)~(10) 略

2~7 略

条文の確認………NACCS特例法施行令 別表

1 関税法第7条第1項(申告)の規定による( ① )又は同法第7条第3項の規定による教示の求め

1の2~38 略

39 関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告

40~116 略

類似問題

・関税法第67条の規定による輸入の申告は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできない。

4 電子情報処理組織(NACCS)を使用して行われる輸入申告については、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税関に到達したものとみなされる。

条文の確認………NACCS特例法 第3条(情報通信技術活用法の適用)

1 電子情報処理組織を使用して行う申請等又は処分通知等については、当該電子情報処理組織を情報通信技術活用法第6条第1項(電子情報処理組織による申請等)に規定する電子情報処理組織とみなして、同条又は情報通信技術活用法第7条(電子情報処理組織による処分通知等)の規定を適用する。
この場合において、情報通信技術活用法第6条第3項中「当該申請等を受ける行政機関等」とあるのは「輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社」と、「当該行政機関等」とあるのは「当該申請等を受ける行政機関等」とする。

2 前項の規定により適用される情報通信技術活用法第7条の規定により行われた処分通知等のうち一定のものについては、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられた( ① )がされた時に税関その他の関係行政機関から発せられたものとみなす。

条文の確認………情報通信技術活用法 第6条(電子情報処理組織による申請等)

1~2 略

3 電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものと( ② )。

4~6 略

類似問題

・電子情報処理組織を使用して行う処分通知等のうち一定のものについては、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税関その他の関係行政機関から発せられたものとみなされる。

5 関税法第7条第3項の規定による申告納税方式が適用される輸入貨物に係る関税定率法別表の適用上の所属に関する教示の求めは、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。

条文の確認………NACCS特例法施行令 第1条(輸出入等関連業務の範囲)

1 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第2号イ(定義)に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
(1)別表に掲げる申告その他の手続に関する業務
(2)~(10)略

2~7 略

条文の確認………NACCS特例法施行令 別表

1 関税法第7条第1項(申告)の規定による申告又は同法第7条第3項の規定による( ① )

1の2~116 略

類似問題

・関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る関税率表の適用上の所属の教示の求めは、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできない。

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