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1.今回の内容
関税定率法④ 「減免戻し税②」を確認する!
2.ピックアップ問題(第58回通関士試験(令和6年))
①関税法等 第第22問
次の記述は、関税の軽減、免除又は払戻しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
1 加工のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から2年以内に輸入される貨物については、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるもの以外のものであっても、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定による関税の軽減を受けることができる。
2 国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会への参加国が発行した当該国際博覧会のための公式のカタログ、パンフレット、ポスターその他これらに類するもので、輸入されるものについては、関税定率法第14条第3号の3(無条件免税)の規定による関税の免除を受けることができる。
3 課税価格の合計額が1万円以下の物品で輸入されるものについては、そのすべての物品につき、関税定率法第14条第18号(無条件免税)の規定による関税の免除を受けることができる。
4 本邦から出漁した外国の船舶によって外国で採捕された水産物及び本邦から出漁した外国の船舶内において当該水産物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品で、輸入されるものについては、関税定率法第14条の3第1項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)の規定による関税の免除を受けることができる。
5 関税を納付して輸入された貨物のうち、その品質が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものについては、その輸入の許可の日から3月以内に保税地域に入れ、かつ、返送のために本邦から輸出する場合に限り、関税定率法第20条第1項第1号(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定による関税の払戻しを受けることができる。
3.①の解説と条文の確認
1 加工のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から2年以内に輸入される貨物については、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるもの以外のものであっても、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定による関税の軽減を受けることができる。
条文の確認………関税定率法 第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)
加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から( ① )(1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、税関長の承認を受けたときは、1年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入される貨物(加工のためのものについては、( ② )においてその加工をすることが困難であると認められるものに限る。)については、当該輸入貨物の関税の額に、当該貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格の当該輸入貨物の課税価格に対する割合を( ③ )算出した額の範囲内において、その関税を軽減することができる。
類似問題
・加工のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物については、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるものに限り、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けることができる。
2 国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会への参加国が発行した当該国際博覧会のための公式のカタログ、パンフレット、ポスターその他これらに類するもので、輸入されるものについては、関税定率法第14条第3号の3(無条件免税)の規定による関税の免除を受けることができる。
条文の確認………関税定率法 第14条(無条件免税)
次に掲げる貨物で輸入されるものについては、その関税を免除する。
(1)~(3)の2 略
(3)の3 博覧会、見本市その他これらに類するもの(博覧会等)への参加国(博覧会等に参加する外国の地方公共団体及び国際機関を含む。)が発行した当該博覧会等のための( ① )のカタログ、パンフレット、ポスターその他これらに類するもの
(4)~(18)略
条文の確認………関税定率法施行令 第13条の2(博覧会等の指定)
関税定率法第14条第3号の3(博覧会等用のカタログ等の無条件免税)に規定する博覧会、見本市その他これらに類するものは、国際博覧会に関する( ② )の適用を受けて開催される国際博覧会及び国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人が開催する博覧会、見本市その他これらに類するもの並びにこれらに準ずる博覧会、見本市その他これらに類するもので財務省令で定めるものとする。
類似問題
・本邦の地方公共団体が開催する見本市へ参加する外国の地方公共団体が発行した当該見本市のための公式のパンフレットで輸入されるものについては、関税定率法の規定により関税の免除を受けることができる。
3 課税価格の合計額が1万円以下の物品で輸入されるものについては、そのすべての物品につき、関税定率法第14条第18号(無条件免税)の規定による関税の免除を受けることができる。
条文の確認………関税定率法 第14条(無条件免税)
次に掲げる貨物で輸入されるものについては、その関税を免除する。
(1)~(17) 略
(18)課税価格の合計額が( ① )の物品(本邦の産業に対する影響その他の事情を勘案してこの規定を適用することを適当としない物品として政令で定めるものを除く。)
条文の確認………関税定率法施行令 第16条の3(関税を免除することを適当としない物品の指定)
関税定率法第14条第18号(無条件免税)に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品(…(2)から(17)までに掲げる物品にあっては、本邦に居住する者に寄贈される物品のうちその者の個人的な使用に供されると認められるものを除く。)とする。
(1)~(7)略
(8)関税定率法の別表第61.01項から第61.10項までに掲げる物品
(9)~(19)略
類似問題
・課税価格の合計額が1万円以下の物品については、当該物品が関税定率法の別表第61.09項に掲げるTシャツである場合には、当該Tシャツがその輸入者の個人的な使用に供されると認められるものを除き、同法第14条第18号(無条件免税)の規定による関税の免除を受けることができる。
4 本邦から出漁した外国の船舶によって外国で採捕された水産物及び本邦から出漁した外国の船舶内において当該水産物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品で、輸入されるものについては、関税定率法第14条の3第1項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)の規定による関税の免除を受けることができる。
条文の確認………関税定率法 第14条の3(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)
1 本邦から出漁した( ① )の船舶によって( ② )で採捕された水産物及び本邦から出漁した本邦の船舶内において当該水産物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品で、輸入されるものについては、その関税を免除する。
2 本邦から出漁した本邦の船舶内において、外国の船舶によって採捕された水産物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品のうち一定のもので輸入されるものについては、その関税の額と当該水産物が加工又は製造前の性質及び数量により輸入されるものとした場合における関税の額との差額以内において、その関税を軽減することができる。
類似問題
・本邦から出漁した本邦の船舶によって外国で採捕された水産物及び本邦から出漁した本邦の船舶内において当該水産物に加工して得た製品で、輸入されるものについては、関税定率法第14条の3第1項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)の規定による関税の免除を受けることができる。
5 関税を納付して輸入された貨物のうち、その品質が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものについては、その輸入の許可の日から3月以内に保税地域に入れ、かつ、返送のために本邦から輸出する場合に限り、関税定率法第20条第1項第1号(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定による関税の払戻しを受けることができる。
条文の確認………関税定率法 第20条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)
1 関税を納付して輸入された貨物のうち次のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき((1)又は(2)に掲げる貨物にあっては、返送のため輸出するときに限る。)は、当該貨物がその輸入の許可の日から( ① )(6月を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、税関長の承認を受けたときは、6月を超え1年以内において税関長が指定する期間)以内に( ② )に入れられたものである場合に限り、その関税を払い戻すことができる。
(1)品質又は数量等が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められる貨物
(2)個人的な使用に供する物品で通信販売の方法により販売されたものであって品質等が当該物品の輸入者が予期しなかったものであるため返送することがやむを得ないと認められる貨物
(3)輸入後において法令(これに基づく処分を含む。)によりその販売若しくは使用又はそれを用いた製品の販売若しくは使用が禁止されるに至ったため( ③ )することがやむを得ないと認められる貨物
2~5 略
類似問題
・関税を納付して輸入された貨物のうち、数量が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものについて、その輸入の許可の日から2年を経過した後に戻し税の適用があることを知った場合には、関税定率法第20条第1項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定による関税の払戻しを受けることができる。
・関税を納付して輸入された貨物のうち、輸入後において法令によりその販売が禁止されるに至ったため輸出することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを、その輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、返送のため輸出する場合には、その関税の払戻しを受けることができる。