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1.今回の内容
関税定率法③ 「減免戻し税①」を確認する!
2.ピックアップ問題(第58回通関士試験(令和6年))
①関税法等 第4問
次の記述は、関税の軽減又は免除を受けようとする場合における手続に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1 申告納税方式が適用される貨物についての関税法第7条第1項(申告)の規定による申告をする場合において、関税定率法その他の関税に関する法令の規定により関税の軽減を受けようとするときは、その( イ )及びその適用を受けようとする( ロ )を( ハ )に記載しなければならない。
2 関税定率法第15条第1項第2号から第5号まで(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の( ニ )の際に、その品名及び数量並びに使用の目的、方法及び場所を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
3 関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた貨物を同項に規定する期間内に輸出しようとする者は、その輸出申告の際に、当該貨物の( ホ )又はこれに代わる税関の証明書を税関長に提出しなければならない。
① 計算の基礎 ② 事由 ③ 承認を受けたい旨 ④ 積戻し申告 ⑤ 積戻しの許可書
⑥ 適用を受けたい旨 ⑦ 包括申告書 ⑧ 法令の条項 ⑨ 輸出申告 ⑩ 輸出申告書
⑪ 輸出の許可書 ⑫ 輸入申告(特例申告貨物にあっては、特例申告)
⑬ 輸入申告書(特例申告にあっては、特例申告書) ⑭ 輸入の許可書 ⑮ 理由
3.①の解説と条文の確認
条文の確認………関税法施行令 第4条(輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告)
1 申告納税方式が適用される貨物についての関税法第7条第1項(申告)の規定による申告(特例申告を除く。)は、輸入申告書に、一定の事項のほか、次に掲げる事項を記載して、これを税関長に提出することによってしなければならない。
(1)略
(2)定率法その他の関税に関する法令の規定により関税の軽減又は免除を受けようとする場合には、その( ① )旨及びその適用を受けようとする法令の条項
(3)~(5)略
2~5 略
条文の確認………関税定率法施行令 第20条(寄贈物品の免税の手続)
1 関税定率法第15条第1項第2号から第5号まで(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあっては、特例申告)の際に、その品名及び数量並びに( ② )、方法及び場所を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
2 略
3 第1項の物品の輸入申告は、その寄贈を受けた者の名をもってしなければならない。
条文の確認………関税定率法施行令 第39条(再輸出免税貨物の輸出の手続)
1 関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた貨物を同項に規定する期間内に輸出しようとする者は、その( ③ )の際に、当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を税関長に提出しなければならない。この場合において、当該貨物が輸入後加工されたものであるときは、その加工をした者が作成した加工証明書を当該許可書又はこれに代わる税関の証明書に添付しなければならない。
2~4 略
類似問題
・礼拝の用に直接供するため宗教団体に寄贈された祭壇用具について、関税定率法第15条第1項第4号(特定用途免税)の規定の適用を受けようとする場合には、当該祭壇用具を寄贈した者の名をもって輸入申告しなければならない。
・関税定率法第17条第1項の規定により再輸出免税の適用を受けて輸入された加工材料となる貨物が輸入後加工され、その加工されたものを当該加工材料となる貨物の輸入の許可の日から1年以内に輸出しようとする者は、その輸出申告の際に、その輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書にその加工をした者が作成した加工証明書を添付して、これを税関長に提出しなければならない。