【条文順通関士講座】2025年試験対策講座【4月26日】


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通関士試験問題・解説集2025年度版

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1.今回の内容

関税定率法② 「特殊関税」を確認する!

2.ピックアップ問題(第58回通関士試験(令和6年))

①関税法等 第30問

次の記述は、関税定率法第7条に規定する相殺関税に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

1 外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が、当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に実質的な損害を与える事実がある場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、当該貨物で輸入されるものにつき、相殺関税を課することができる。

2 関税定率法第7条第1項に規定する、外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が、当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に実質的な損害を与える事実がある場合における「本邦の産業」とは、当該輸入貨物と同種の貨物の本邦における総生産高に占める生産高の割合が相当の割合以上である本邦の生産者をいうものとされている。

3 輸入貨物について相殺関税が課されている場合において、補助金の交付を受けた当該輸入貨物の輸入及び当該輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産しているものに限る。)に実質的な損害を与える事実が当該相殺関税を課することとした期間の満了後に継続するおそれがあると認められるときは、当該期間を延長することができる。

4 政府は、関税定率法第7条第1項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者から、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入が同項に規定する本邦の産業に実質的な損害を与える事実についての十分な証拠が提出され、当該貨物に対し相殺関税を課することの求めがあった場合には、これらの事実の有無につき調査を行うものとされており、当該調査は、当該調査を開始した日から6月以内に終了しなければならない。

5 関税定率法第7条第5項の規定により相殺関税を課することを求めることができる「本邦の産業に利害関係を有する者」には、外国において輸出について直接に補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物の本邦の生産者であって、当該生産者の当該貨物の本邦における生産高の合計が当該貨物の本邦における総生産高の4分の1以上の割合を占めるものが含まれる。

3.①の解説と条文の確認

1 外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が、当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に実質的な損害を与える事実がある場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、当該貨物で輸入されるものにつき、相殺関税を課することができる。

条文の確認………関税定率法 第7条(相殺関税)

1 外国において生産又は輸出について直接又は間接に( ① )の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に限る。)に( ② )を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実(本邦の産業に与える実質的な損害等の事実)がある場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、貨物、当該貨物の輸出者若しくは生産者(供給者)又は輸出国若しくは原産国(これらの国の一部である地域を含む。以下「供給国」という。)及び期間(( ③ )以内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物(指定貨物)で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、別表の税率による関税のほか、当該補助金の額と同額以下の関税(相殺関税)を課することができる。………以下略

2~33 略

類似問題

・外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が、当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に実質的な損害を与える事実がある場合には、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるか否かにかかわらず、相殺関税を課することができる。

2 関税定率法第7条第1項に規定する、外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が、当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に実質的な損害を与える事実がある場合における「本邦の産業」とは、当該輸入貨物と同種の貨物の本邦における総生産高に占める生産高の割合が相当の割合以上である本邦の生産者をいうものとされている。

条文の確認………相殺関税に関する政令 第2条(本邦の産業)

関税定率法第7条第1項に規定する本邦の産業とは、当該輸入貨物と( ① )の貨物の本邦における総生産高に占める生産高の割合が( ② )以上である本邦の生産者をいうものとする。

2 略

類似問題

・関税定率法第7条第1項に規定する「本邦の産業」とは、当該輸入貨物と類似の貨物の本邦における総生産高に占める生産高の割合が相当の割合以上である本邦の生産者をいうものとされている。

3 輸入貨物について相殺関税が課されている場合において、補助金の交付を受けた当該輸入貨物の輸入及び当該輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産しているものに限る。)に実質的な損害を与える事実が当該相殺関税を課することとした期間の満了後に継続するおそれがあると認められるときは、当該期間を延長することができる。

条文の確認………関税定率法 第7条(相殺関税)

1~21 略

22 相殺関税が課されている場合において、( ① )の交付を受けた指定貨物の輸入及び当該輸入の( ② )に与える実質的な損害等の事実が指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあると認められるときは、当該指定された期間を延長することができる。

23~33 略

類似問題

・輸入貨物について相殺関税が課されている場合において、補助金の交付を受けた当該輸入貨物の輸入及び当該輸入が本邦の産業に実質的な損害を与える事実が当該相殺関税を課することとした期間の満了後に継続するおそれがあると認められるときには当該期間を延長することができるが、当該事実が当該相殺関税を課することとした期間の満了後に再発するおそれがあると認められるときには当該期間を延長することはできない。

4 政府は、関税定率法第7条第1項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者から、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入が同項に規定する本邦の産業に実質的な損害を与える事実についての十分な証拠が提出され、当該貨物に対し相殺関税を課することの求めがあった場合には、これらの事実の有無につき調査を行うものとされており、当該調査は、当該調査を開始した日から6月以内に終了しなければならない。

条文の確認………関税定率法 第7条(相殺関税)

1~4 略

5 第1項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、政府に対し、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての( ① )を提出し、当該貨物に対し相殺関税を課することを求めることができる。

6 政府は、前項の規定による求めがあった場合その他補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの( ② )につき調査を行うものとする。

7 前項の調査は、当該調査を開始した日から( ③ )以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を6月以内に限り延長することができる。

8~33 略

類似問題

・政府は、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産しているものに限る。)に実質的な損害を与える事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとされており、当該調査は、当該調査を開始した日から1年以内に終了するものとされているが、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を6月以内に限り延長することができるとされている。

5 関税定率法第7条第5項の規定により相殺関税を課することを求めることができる「本邦の産業に利害関係を有する者」には、外国において輸出について直接に補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物の本邦の生産者であって、当該生産者の当該貨物の本邦における生産高の合計が当該貨物の本邦における総生産高の4分の1以上の割合を占めるものが含まれる。

条文の確認………相殺関税に関する政令 第3条(本邦の産業に利害関係を有する者)

1 関税定率法第7条第5項、第18項及び第23項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者とは、次に掲げる者をいうものとする。
(1)当該輸入貨物と同種の貨物の本邦の生産者又は当該貨物の本邦の生産者を直接若しくは間接の構成員とする団体(関係生産者等)(団体である関係生産者等にあっては、その直接又は間接の構成員のうち2以上の者が当該貨物の本邦の生産者であるものに限る)であって当該生産者又は当該団体の直接若しくは間接の構成員である当該生産者の当該貨物の本邦における生産高の合計が当該貨物の本邦における総生産高の( ① )以上の割合を占めるもの
(2)当該輸入貨物と同種の貨物の本邦における生産に従事する者を直接又は間接の構成員とする労働組合(関係労働組合)であってその直接又は間接の構成員のうち当該生産に従事する者の合計が当該生産に従事する者の総数の4分の1以上の割合を占めるもの

2 略

類似問題

・関税定率法第7条第5項の規定により相殺関税を課することを求めることができる「本邦の産業に利害関係を有する者」には、当該貨物と同種の貨物の本邦における生産に従事する者を直接又は間接の構成員とする労働組合(関係労働組合)であってその直接又は間接の構成員のうち当該生産に従事する者の合計が当該生産に従事する者の総数の4分の1以上の割合を占めるものが含まれる。

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