※ライブ配信後に、この動画を視聴するには、YouTubeのメンバーシップ(有料)への加入が必要です※
1.今回の内容
関税法⑦ 「納期限・法定納期限」を確認する!
2.ピックアップ問題(第58回通関士試験(令和6年))
①関税法等 第1問
次の記述は、関税の延滞税に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1 延滞税の額の計算の基礎となる関税額が( イ )である場合においては、延滞税が課されず、延滞税の額が( ロ )である場合においては、これを徴収しない。
2 延滞税が課される場合において、( ハ )により税額等に誤りがあったため法定納期限後に未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき( ニ )があったときは、その税額に係る延滞税については、当該法定納期限の翌日からその関税につき修正申告をした日又は更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日までの日数に対応する部分の金額を免除する。
3 延滞税が課される場合において、納税義務者がその未納又は徴収に係る関税額の一部を納付したときは、( ホ )以後の期間に係る延滞税の額の計算の基礎となる関税額は、当該未納又は徴収に係る関税額からその一部納付に係る関税額を控除した額による。
① 千円未満 ② 千円以下 ③ 五千円未満 ④ 五千円以下 ⑤ 一万円未満
⑥ 一万円以下 ⑦ 客観的な理由 ⑧ 税関長の確認 ⑨ 税関長の許可 ⑩ 税関長の承認
⑪ その納付の日 ⑫ その納付の日の翌日 ⑬ 特別の事情 ⑭ 法定納期限から1年を経過する日の翌日 ⑮ やむを得ない理由
②関税法等 第9問
次の記述は、関税の納期限に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
1 税関長は、関税法第9条の2第1項の規定により延長された関税の納期限につき、災害その他やむを得ない理由により、当該納期限までに当該関税の納付をすることができないと認める場合には、同法第2条の3(災害等による期限の延長)の規定に基づき、財務大臣が地域及び期日を指定する前であっても、当該関税の納税義務者の申請により、期日を指定して当該納期限を延長することができる。
2 輸入の許可後にした修正申告に係る書面に記載された納付すべき税額は、当該修正申告をした日の翌日までに納付しなければならない。
3 輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額は、当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して2月を経過する日までに納付しなければならない。
4 特例委託輸入者が、期限内特例申告書を提出した場合において、当該期限内特例申告書に記載された納付すべき税額に相当する関税を納付すべき期限に関し、特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出し、かつ、当該期限内特例申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該関税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、当該納付すべき期限を2月以内に限り延長することができる。
5 賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税については、当該郵便物につき関税法第63条第1項(保税運送)又は第77条第6項(郵便物の関税の納付等)の税関長の承認を受けた場合を除き、当該郵便物を受け取った日の翌日から起算して1月を経過する日までに、これを納付し、又はその納付を日本郵便株式会社に委託しなければならない。
3.①の解説と条文の確認
次の記述は、関税の延滞税に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1 延滞税の額の計算の基礎となる関税額が( イ )である場合においては、延滞税が課されず、延滞税の額が( ロ )である場合においては、これを徴収しない。
2 延滞税が課される場合において、( ハ )により税額等に誤りがあったため法定納期限後に未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき( ニ )があったときは、その税額に係る延滞税については、当該法定納期限の翌日からその関税につき修正申告をした日又は更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日までの日数に対応する部分の金額を免除する。
3 延滞税が課される場合において、納税義務者がその未納又は徴収に係る関税額の一部を納付したときは、( ホ )以後の期間に係る延滞税の額の計算の基礎となる関税額は、当該未納又は徴収に係る関税額からその一部納付に係る関税額を控除した額による。
条文の確認………関税法 第12条(延滞税)
1 納税義務者が法定納期限までに関税(( ① )を除く。)を完納しない場合又は第13条の2(過大な払戻し等に係る関税額の徴収)の規定により過大に払戻し若しくは還付を受けた関税額を徴収される場合には、当該納税義務者は、その未納又は徴収に係る関税額に対し、法定納期限(当該過大に払戻し又は還付を受けた関税については、その払戻し又は還付を受けた日)の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞税を併せて納付しなければならない。ただし、納期限(当該過大に払戻し又は還付を受けた関税については、その納税告知に係る納期限)の翌日から( ② )を経過する日後の延滞税の額は、その未納に係る関税額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
2 前項の場合において、納税義務者がその未納又は徴収に係る関税額の一部を納付したときは、その納付の日( ③ )以後の期間に係る延滞税の額の計算の基礎となる関税額は、同項の未納又は徴収に係る関税額からその一部納付に係る関税額を控除した額による。
3 延滞税の額の計算の基礎となる関税額が( ④ )である場合においては、第1項の規定を適用せず、当該関税額に1万円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てて計算する。
4 延滞税の額が1,000円未満である場合においては、これを徴収せず、当該延滞税の額に100円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てる。
5 略
6 第1項の場合において、やむを得ない理由により税額等に誤りがあったため同項の法定納期限後に同項の未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき税関長の確認があったときは、その税額に係る延滞税については、当該( ⑤ )から当該関税につき修正申告をした日又は更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日までの日数に対応する部分の金額を免除する。
7~11 略
類似問題
・延滞税の額の計算の基礎となる関税額が1万円未満である場合においては、延滞税の納付は要しない。
・未納に係る関税額に対し延滞税を課される場合において、やむを得ない理由により税額に誤りがあったため法定納期限後に未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき税関長の確認があったときは、その税額に係る延滞税については、当該法定納期限の翌日から当該関税につき修正申告をした日までの日数に対応する部分の金額が免除される。
4.②の解説と条文の確認
次の記述は、関税の納期限に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
1 税関長は、関税法第9条の2第1項の規定により延長された関税の納期限につき、災害その他やむを得ない理由により、当該納期限までに当該関税の納付をすることができないと認める場合には、同法第2条の3(災害等による期限の延長)の規定に基づき、財務大臣が地域及び期日を指定する前であっても、当該関税の納税義務者の申請により、期日を指定して当該納期限を延長することができる。
条文の確認………関税法 第2条の3(災害等による期限の延長)
財務大臣又は税関長は、災害その他やむを得ない理由(災害等)により、関税法又は関税定率法その他の関税に関する法律に基づく申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、当該災害等のやんだ日から( ① )以内に限り、当該期限を延長することができる。
条文の確認………関税法施行令 第1条の4(災害等による期限の延長)
1 財務大臣は、都道府県の全部又は一部にわたり法第2条の3(災害等による期限の延長)に規定する災害等により、法第2条の3に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、( ② )を指定して当該期限を延長するものとする。
2 財務大臣は、災害等により、関税法第2条の3に規定する期限までに同条に規定する行為をすべき者(前項の規定の適用がある者を除く。)であって当該期限までに当該行為のうち関税に関する法律又は電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第3条第1項(情報通信技術活用法の適用)の規定により適用する情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項(電子情報処理組織による申請等)の規定により電子情報処理組織を使用して行う申請その他の特定の行為をすることができないと認める者(対象者)が多数に上ると認める場合には、対象者の範囲及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。
3 財務大臣又は税関長は、災害等により、法第2条の3に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、前2項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、( ③ )を指定して当該期限を延長するものとする。
4 略
類似問題
・税関長は、関税法第9条の2第1項の規定により延長された関税の納期限につき、災害その他やむを得ない理由により、当該納期限までに当該関税の納付をすることができないと認める場合、財務大臣が地域及び期日を指定する前には、当該関税の納税義務者の申請がある場合であっても同法第2条の3(災害等による期限の延長)の規定に基づき当該納期限を延長することができない。
2 輸入の許可後にした修正申告に係る書面に記載された納付すべき税額は、当該修正申告をした日の翌日までに納付しなければならない。
条文の確認………関税法 第9条(申告納税方式による関税等の納付)
1 略
2 次に掲げる税額に相当する関税の( ① )は、その関税をそれぞれに掲げる日又は期限までに国に納付しなければならない。
(1)~(3)略
(4)輸入の許可後にした修正申告に係る書面に記載された納付すべき税額 当該( ② )
(5)~(7)略
類似問題
・輸入の許可後にした修正申告に係る書面に記載された納付すべき税額に相当する関税については、当該修正申告をした日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。
3 輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額は、当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して2月を経過する日までに納付しなければならない。
条文の確認………関税法 第9条(申告納税方式による関税等の納付)
1 略
2 次に掲げる税額に相当する関税の納税義務者は、その関税をそれぞれに掲げる日又は期限までに( ① )に納付しなければならない。
(1)~(4)略
(5)輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額 当該更正通知書が( ② )から起算して1月を経過する日
(6)~(7)略
類似問題
・輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額については、納税義務者が当該更正通知書の送達を受けた日から1月以内に納付しなければならない。
4 特例委託輸入者が、期限内特例申告書を提出した場合において、当該期限内特例申告書に記載された納付すべき税額に相当する関税を納付すべき期限に関し、特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出し、かつ、当該期限内特例申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該関税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、当該納付すべき期限を2月以内に限り延長することができる。
条文の確認………関税法 第9条の2(納期限の延長)
1~2 略
3 特例輸入者が、( ① )を提出した場合において、関税を納付すべき期限に関し、特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出したときは、当該税関長は、当該納付すべき期限を2月以内に限り延長することができる。この場合において、当該税関長は、関税の保全のために必要があると認めるときは、当該特例輸入者に対し、当該期限内特例申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の( ② )の提供を命ずることができる。
4 特例委託輸入者が、期限内特例申告書を提出した場合において、関税を納付すべき期限に関し、( ③ )までにその延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出し、かつ、当該期限内特例申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該関税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、当該納付すべき期限を( ④ )以内に限り延長することができる。
5 略
類似問題
・特例輸入者又は特例委託輸入者が、期限内特例申告書を提出し、かつ、その特例申告に係る関税を納付すべき期限に関し、特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出した場合においては、当該税関長は担保の提供がなくても当該納付すべき期限を2月以内に限り延長することができる。
5 賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税については、当該郵便物につき関税法第63条第1項(保税運送)又は第77条第6項(郵便物の関税の納付等)の税関長の承認を受けた場合を除き、当該郵便物を受け取った日の翌日から起算して1月を経過する日までに、これを納付し、又はその納付を日本郵便株式会社に委託しなければならない。
条文の確認………関税法 第77条第3項(郵便物の関税の納付等)
1~2 略
3 郵便物を受け取ろうとする者は、当該郵便物を( ① )に、書面に記載された税額に相当する関税を納付し、又はその関税の納付を( ② )に委託しなければならない。ただし、当該郵便物を受け取ろうとする者が、当該郵便物につき第63条第1項(保税運送)の承認を受け、その承認に係る書類を日本郵便株式会社に提示して当該郵便物を受け取るときは、この限りでない。
4~5 略
6 郵便物の名あて人は、あらかじめ税関長の( ③ )を受けた場合には、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額についての決定がされる前に当該郵便物を受け取ることができる。この場合において、税関長は、当該課税標準及び税額の決定をすることができることとなったときは、遅滞なく、賦課決定をするとともに、納税の告知をしなければならない。
類似問題
・賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税については、当該郵便物につき関税法第63条第1項(保税運送)又は第77条第6項(郵便物の関税の納付等)の税関長の承認を受けた場合を除き、当該郵便物を受け取る前に、これを納付しなければならないが、その納付を日本郵便株式会社に委託することもできる。