※ライブ配信後に、この動画を視聴するには、YouTubeのメンバーシップ(有料)への加入が必要です※
1.今回の内容
関税法⑥ 「申告納税方式・賦課課税方式」を確認する!
2.ピックアップ問題(第58回通関士試験(令和6年))
①関税法等 第17問
次の記述は、関税の確定及び納付に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
1 申告納税方式とは、納付すべき税額が納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかった場合その他当該税額が税関長の調査したところと異なる場合に限り、税関長の処分により確定する方式をいい、納付すべき税額がないことの確定については、賦課課税方式が適用される。
2 関税定率法第7条第1項の規定により、貨物、当該貨物の供給者及び期間を指定し、当該指定された供給者に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものについて課される相殺関税の額の確定については、すべて賦課課税方式が適用される。
3 関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた貨物が同項各号に掲げる用途以外の用途に供された場合には、当該貨物の納税義務者はその旨を税関に届け出た後に、当該貨物の品名並びに数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、その免除を受けた関税を税関長に納付しなければならない。
4 過少申告加算税及び無申告加算税は、税関長から納税の告知がされた後、納税義務者が納付すべき税額を申告することにより当該税額が確定する。
5 関税の確定金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3.①の解説と条文の確認
1 申告納税方式とは、納付すべき税額が納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかった場合その他当該税額が税関長の調査したところと異なる場合に限り、税関長の処分により確定する方式をいい、納付すべき税額がないことの確定については、賦課課税方式が適用される。
条文の確認………関税法 第6条の2(税額の確定の方式)
1 関税額の確定については、次の区分に応じ、それぞれに掲げる方式が適用されるものとする。
(1) (2)に掲げる関税以外の関税………納付すべき税額又は当該税額が( ① )ことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る( ② )が関税に関する法律の規定に従っていなかった場合その他当該税額が( ③ )の調査したところと異なる場合に限り、税関長の処分により確定する方式(申告納税方式)
(2)次に掲げる関税………納付すべき税額が専ら税関長の処分により確定する方式(賦課課税方式)
イ~ヘ 略
2 略
類似問題
・申告納税方式とは、納付すべき税額又は納付すべき税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかった場合その他当該税額が税関長の調査したところと異なる場合に限り、税関長の処分により確定する方式をいう。
2 関税定率法第7条第1項の規定により、貨物、当該貨物の供給者及び期間を指定し、当該指定された供給者に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものについて課される相殺関税の額の確定については、すべて賦課課税方式が適用される。
関税法 第6条の2(税額の確定の方式)
1 関税額の確定については、次の区分に応じ、それぞれに掲げる方式が適用されるものとする。
(1)略
(2)次に掲げる関税………納付すべき税額が専ら税関長の処分により確定する方式(賦課課税方式)
イ~ロ 略
ハ 関税定率法第7条第3項(相殺関税)若しくは第8条第2項(不当廉売関税)の規定により課する関税又は同条第16項の規定により変更され、若しくは継続される同条第1項の規定により課する関税(同条第15項に規定する調査期間内に輸入されたものに課するものに( ① )。)
ニ~ヘ 略
2 略
類似問題
・関税定率法第8条第1項の規定により、貨物、当該貨物の供給国及び期間を指定し、当該指定された供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものについて課される不当廉売関税の額の確定については、賦課課税方式が適用される。
3 関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた貨物が同項各号に掲げる用途以外の用途に供された場合には、当該貨物の納税義務者はその旨を税関に届け出た後に、当該貨物の品名並びに数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、その免除を受けた関税を税関長に納付しなければならない。
条文の確認………関税法 第6条の2(税額の確定の方式)
1 関税額の確定については、次の区分に応じ、それぞれに掲げる方式が適用されるものとする。
(1)略
(2)次に掲げる関税………納付すべき税額が専ら税関長の処分により確定する方式(賦課課税方式)
イ~ハ 略
ニ 関税法又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に( ① )するものとされている関税
ホ~ヘ 略
2 略
類似問題
・関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた貨物が同項各号に掲げる用途以外の用途に供された場合において、その免除を受けた関税を徴収するときは、その関税額の確定については、賦課課税方式が適用される。
4 過少申告加算税及び無申告加算税は、税関長から納税の告知がされた後、納税義務者が納付すべき税額を申告することにより当該税額が確定する。
条文の確認………関税法 第6条の2(税額の確定の方式)
1 関税額の確定については、次の区分に応じ、それぞれに掲げる方式が適用されるものとする。
(1)略
(2)次に掲げる関税………納付すべき税額が専ら税関長の処分により確定する方式(賦課課税方式)
イ~ニ
ヘ 過少申告加算税、( ① )及び重加算税
2 延滞税は、( ② )を要しないで、納付すべき税額が確定するものとする。
類似問題
・過少申告加算税は、特別の手続を要しないで、納付すべき税額が確定する。
5 関税の確定金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
条文の確認………関税法基本通達13の4-1(国税通則法の準用の効果)
関税法第13条の4(端数計算)の規定により、関税の課税標準の端数計算、関税の確定金額の端数計算及び関税に係る払戻し又は還付の額の端数計算について国税通則法の規定が準用される結果、それらの端数計算の方法は次によることとなるので、留意する。
(1)関税の課税標準を計算する場合において、その額に( ① )未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる(国税通則法第118条第1項)。
(2)関税の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が( ② )未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる(国税通則法第119条第1項)。
また、関税の確定金額を、2以上の納付の期限を定め、一定の金額に分割して納付することとされている場合においてその納付の期限ごとの分割金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて最初の納付の期限に係る分割金額に合算する(国税通則法第119条第3項)。
(3)略
類似問題
・関税の課税標準を計算する場合において、その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。