【条文順通関士講座】2025年試験対策講座【2月8日】

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1.今回の内容

関税法⑤ 「課税物件確定時期・適用法令・納税義務者」を確認する!

2.ピックアップ問題(第58回通関士試験(令和6年))

①関税法等 第6問

次の記述は、関税の課税物件の確定の時期に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

1 保税蔵置場に置かれた外国貨物である関税定率法別表第2208.90号の1の⑴に掲げるフルーツブランデー(アルコール分が50%以上のものであって、700ミリリットルの容器に入ったもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物を当該保税蔵置場に置くことが税関長により承認された時の現況による。

2 総合保税地域に入れられた外国貨物のうち、総合保税地域における販売又は消費を目的とするものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物を総合保税地域に置くことが承認された時の現況による。

3 保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、期間及び場所を指定し、当該保税工場以外の場所に出すことが許可された外国貨物で、その指定された期間を経過した後においても、その指定された保税工場以外の場所に置かれているものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物が指定された保税工場以外の場所に置かれた時の現況による。

4 保税展示場に入れられた外国貨物で、当該保税展示場の許可の期間の満了の際、当該保税展示場にあるものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該関税を徴収すべき事由が生じた時の現況による。

5 輸入される郵便物のうち、日本郵便株式会社から税関長に提示がされた郵便物である寄贈物品であって、その課税標準となるべき価格が20万円を超えるものに対し関税を課する場合の基礎となる当該郵便物の性質及び数量は、その提示がされた時の現況による。

②関税法等 第7問

次の記述は、関税の納税義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

1 関税定率法第19条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による関税の払戻しが、当該関税の払戻しを受ける者の申請に基づいて過大な額で行われた場合には、その過大であった部分の金額に相当する関税額について、当該関税の払戻しを受けた者が納める義務を負う。

2 関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貨物で、その輸入の許可の日から2年以内に同項各号に掲げる用途以外の用途に供されたことにより、その免除を受けた関税を徴収する場合には、その関税の免除を受けて貨物を輸入した者がその通関業務を取り扱った通関業者と連帯して関税を納める義務を負う。

3 関税定率法第17条第1項第4号(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された修繕される貨物について、その輸入の許可の日から1年以内に同法第20条の3第1項(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)に規定する税関長の確認を受けることなく譲渡され、修繕以外の用途に供された場合には、その関税の免除を受けて貨物を輸入した者がその関税を納める義務を負う。

4 保税蔵置場にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が亡失した場合には、当該外国貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失したときであっても、当該外国貨物を所有する者が当該外国貨物に係る関税を納める義務を負う。

5 保税展示場の許可の期間の満了により当該許可が失効した場合において、当該許可の失効の際、当該保税展示場にある外国貨物について、税関長が当該保税展示場の許可を受けた者に対し、期間を定めて当該外国貨物の搬出を求めたにもかかわらず、当該期間内にその搬出がされないときは、当該外国貨物を所有する者が当該外国貨物に係る関税を納める義務を負う。

3.①の解説と条文の確認

1 保税蔵置場に置かれた外国貨物である関税定率法別表第2208.90号の1の⑴に掲げるフルーツブランデー(アルコール分が50%以上のものであって、700ミリリットルの容器に入ったもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物を当該保税蔵置場に置くことが税関長により承認された時の現況による。

条文の確認………関税法 第4条第1項(課税物件の確定の時期)

1 関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の( ① )の時における現況による。ただし、次のものについては、それぞれに定める時における現況による。

(1)保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外国貨物(通常保税蔵置場又は総合保税地域に置かれる期間が( ② )にわたり、その間に( ③ )が生ずるものとして政令で定めるもの………→→→保税蔵置場又は総合保税地域に置くことが承認された時[条文の一部を省略しています。]

(2)~(8) 略

条文の確認………関税法施行令 第2条(課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物)

1 関税法第4条第1項第1号(課税物件の確定の時期)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるもの(( ④ )未満の容器入りにしたものを除く。)とする。
(1)関税定率法別表第2208.20号に掲げる物品のうちアルコール分が50パーセント以上のもの
(2)関税定率法別表第2208.30号に掲げる物品のうちアルコール分が50パーセント以上のもの
(3)関税定率法別表第2208.40号に掲げる物品
(4)関税定率法別表第2208.90号の一の(一)に掲げる物品のうちアルコール分が50パーセント以上のもの
(5)関税定率法別表第2208.90号の一の(二)のBの(b)に掲げる物品のうちアルコール分が50パーセント以上のもの

2~5 略

類似問題

・外国貨物である関税定率法別表第2208.30号に掲げるウィスキー(アルコール分が50%以上のものであって、2リットル以上の容器入りにしたもの)が、外国貨物を保税蔵置場に置くことの承認を受けて保税蔵置場に置かれている場合において、その承認の時から輸入申告の時までに当該ウィスキーの数量が自然欠減により減少したときであっても、当該ウィスキーの輸入(納税)申告は、当該承認の時の数量により行うものとされている。

2 総合保税地域に入れられた外国貨物のうち、総合保税地域における販売又は消費を目的とするものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物を総合保税地域に置くことが承認された時の現況による。

関税法 第4条第1項(課税物件の確定の時期)

1 関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。ただし、次のいずれかに掲げるものについては、それぞれに定める時における現況による。

(1)~(3) 略

(3)の2 保税展示場又は総合保税地域に入れられた外国貨物のうち、保税展示場又は総合保税地域における( ① )を目的とするもの………→→→販売用貨物等を入れることの届出の規定による( ② )がされた時[条文の一部を省略しています。]

(3)の3~(8) 略

類似問題

・総合保税地域に入れられた外国貨物であって、販売又は消費を目的として輸入するものについては、当該総合保税地域に入れることの届出がされた時の現況による。

3 保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、期間及び場所を指定し、当該保税工場以外の場所に出すことが許可された外国貨物で、その指定された期間を経過した後においても、その指定された保税工場以外の場所に置かれているものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物が指定された保税工場以外の場所に置かれた時の現況による。

条文の確認………関税法 第4条第1項(課税物件の確定の時期)

1 関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。ただし、次のいずれかに掲げるものについては、それぞれに定める時における現況による。

(1)~(2) 略

(3)保税工場外における保税作業の許可の規定により指定された期間を経過した後置かれている外国貨物………→→→( ① )がされた時[条文の一部を省略しています。]

(3)の2~(8)

類似問題

・保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、期間及び場所を指定し、当該保税工場以外の場所に出すことが許可された外国貨物で、その指定された期間を経過した後においても、その指定された保税工場以外の場所に置かれているものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該指定された期間が経過した時の現況による。

4 保税展示場に入れられた外国貨物で、当該保税展示場の許可の期間の満了の際、当該保税展示場にあるものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該関税を徴収すべき事由が生じた時の現況による。

条文の確認………関税法 第4条第1項(課税物件の確定の時期)

1 関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。ただし、次のいずれかに掲げるものについては、それぞれに定める時における現況による。

(1)~(3)の2 略

(3)の3 保税展示場に入れられた外国貨物で許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物について関税を徴収されるもの………→→→当該関税を( ① )が生じた時[条文の一部を省略しています。]

(4)~(8) 略

類似問題

・保税展示場に入れられた外国貨物で、当該保税展示場の許可の期間の満了の際、当該保税展示場にあるものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該保税展示場の許可の期間が満了した時における現況による。

5 輸入される郵便物のうち、日本郵便株式会社から税関長に提示がされた郵便物である寄贈物品であって、その課税標準となるべき価格が20万円を超えるものに対し関税を課する場合の基礎となる当該郵便物の性質及び数量は、その提示がされた時の現況による。

条文の確認………関税法 63条4項(保税運送)

1 関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。ただし、次のいずれかに掲げるものについては、それぞれに定める時における現況による。

(1)~(5) 略

(6)郵便物の輸出入の簡易手続の規定による提示がされた郵便物(その課税標準となるべき価格が( ① )を超えるもの(( ② )であるもの等を除く。)………→→→当該提示がされた時[条文の一部を省略しています。]

(7)~(8) 略

類似問題

・輸入される郵便物のうち、日本郵便株式会社から税関長に提示されたものについては、日本郵便株式会社から名宛人に交付された時の現況による。

3.②の解説と条文の確認

1 関税定率法第19条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による関税の払戻しが、当該関税の払戻しを受ける者の申請に基づいて過大な額で行われた場合には、その過大であった部分の金額に相当する関税額について、当該関税の払戻しを受けた者が納める義務を負う。

条文の確認………関税法 第13条の2(過大な払いもどし等に係る関税額の徴収)

税関長は、関税定率法第10条第2項(変質、損傷等の場合のもどし税)その他政令で定める関税に関する法律の規定による関税の払いもどし又は還付が、これを受ける者の申請に基づいて( ① )な額で行なわれた場合には、国税徴収の例により、その過大であった部分の金額に相当する関税額を当該関税の( ② )又は還付を受けた者から徴収する。

条文の確認………関税法施行令 第11条(払戻し等に係る法律の規定)

法第13条の2(過大な払いもどし等に係る関税額の徴収)に規定する政令で定める法律の規定は、定率法第19条第1項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)、第19条の2第2項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)、第19条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)並びに第20条第1項及び第2項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定とする。

類似問題

・税関長は、関税定率法第20条第1項(違約-品等の再輸出の場合の戻し税等)の規定による関税の払いもどし又は還付が、これを受ける者の申請に基づいて過大な額で行なわれた場合には、その過大であった部分の金額に相当する関税額を当該関税の払いもどしを受けた者から徴収する。

2 関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貨物で、その輸入の許可の日から2年以内に同項各号に掲げる用途以外の用途に供されたことにより、その免除を受けた関税を徴収する場合には、その関税の免除を受けて貨物を輸入した者がその通関業務を取り扱った通関業者と連帯して関税を納める義務を負う。

関税定率法 第15条(特定用途免税)

1 略

2 ………関税の免除を受けた貨物がその輸入の許可の日から( ① )以内に、用途以外の用途に供され、又は用途以外の用途に供するため譲渡された場合においては、当該( ② )に供し、又は当該( ③ )をした者から、免除を受けた関税を、直ちに徴収する。但し、変質、損傷その他やむを得ない事由に因り、用途以外の用途に供する場合においては、その関税を軽減することができる。

類似問題

・関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貨物が、その輸入の許可の日から2年以内に同項各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡された場合において、同項の規定により免除を受けた関税が徴収されるときは、当該譲渡を受けた者が当該関税を納める義務を負う。

3 関税定率法第17条第1項第4号(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された修繕される貨物について、その輸入の許可の日から1年以内に同法第20条の3第1項(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)に規定する税関長の確認を受けることなく譲渡され、修繕以外の用途に供された場合には、その関税の免除を受けて貨物を輸入した者がその関税を納める義務を負う。

条文の確認………関税定率法 第17条(再輸出免税)

1 再輸出免税の適用される貨物で輸入され、その輸入の許可の日から原則として、( ① )以内に輸出されるものについては、その関税を免除する。

(1)~(3)略

(4)修繕される貨物

(5)学術研究用品

(6)~(11)

2~3 略

4 関税の免除を受けた貨物が一定の期間内に輸出されないこととなった場合又は用途以外の用途に供された場合においては、免除を受けた関税を、直ちに徴収する。

5 略

条文の確認………関税定率法基本通達 17-4(用途外使用等の場合の関税の徴収)

17―4 関税定率法第17条第4項《再輸出免税貨物の用途外使用等の場合の関税の徴収》の規定により関税を徴収する場合の取扱いについては、次による。

(1)同項の規定により関税を徴収する場合の納税義務者は、当該貨物の( ② )であるから留意する。

(2)略

類似問題

・関税定率法第17 条第1項(再輸出免税)の適用を受けて輸入された学術研究用品であって、その輸入の許可の日から1年以内に輸出されないものの関税については、当該輸入した者が当該関税を納める義務を負う。

4 保税蔵置場にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が亡失した場合には、当該外国貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失したときであっても、当該外国貨物を所有する者が当該外国貨物に係る関税を納める義務を負う。

条文の確認………関税法 第45条(許可を受けた者の関税の納付義務等)

1 保税蔵置場にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が( ① )し、又は滅却されたときは、当該保税蔵置場の( ② )から、直ちにその関税を徴収する。ただし、外国貨物が災害その他( ③ )により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。

2~3 略

類似問題

・保税蔵置場にある外国貨物が亡失したときは、当該貨物が輸出の許可を受けた貨物である場合又は災害その他やむを得ない事情により亡失した場合を除き、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税が徴収される。

5 保税展示場の許可の期間の満了により当該許可が失効した場合において、当該許可の失効の際、当該保税展示場にある外国貨物について、税関長が当該保税展示場の許可を受けた者に対し、期間を定めて当該外国貨物の搬出を求めたにもかかわらず、当該期間内にその搬出がされないときは、当該外国貨物を所有する者が当該外国貨物に係る関税を納める義務を負う。

条文の確認………関税法 第62条の6(許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)

1 税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物で、当該保税展示場の( ① )その他当該許可の失効の際、当該保税展示場にあるものについては、当該保税展示場の( ② )に対し、( ③ )を定めて当該外国貨物の搬出その他の処置を求めることができるものとし、当該期間内に当該処置がされないときは、その者から、直ちにその関税を徴収する。

2 略

類似問題

・税関長によって保税展示場の許可が取り消され当該許可が失効した場合において、当該許可の失効の際、当該保税展示場にある外国貨物について、税関長が当該保税展示場の許可を受けた者に対し、期間を定めて当該外国貨物の搬出を求めたにもかかわらず、当該期間内にその搬出がされないときは、当該許可を受けた者が当該外国貨物に係る関税を納める義務を負う。

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