【条文順通関士講座】2025年試験対策講座【1月25日】

※ライブ配信後に、この動画を視聴するには、YouTubeのメンバーシップ(有料)への加入が必要です※

1.今回の内容

関税法④ 「保税運送・収容・留置」を確認する!

2.ピックアップ問題(第58回通関士試験(令和6年))

①関税法等 第20問

次の記述は、関税法に規定する貨物の運送に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

1 内国貨物を外国貿易船に積んで本邦内の開港相互間を運送する場合には、税関長の承認を受けることを要しない。

2 税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して保税運送の承認を受けた場合であっても、当該外国貨物の運送の都度、運送目録を税関に提示し、その確認を受けなければならない。

3 本邦に到着した外国貿易機に積まれていた外国貨物で、他の外国貿易機に積み替えられて運送されるものについては、当該運送につき税関長に申告し、その承認を受けなければならない。

4 保税運送の承認を受けた者から委託を受けた運送人により運送された外国貨物が、当該運送人の不注意により亡失し、その指定された運送の期間内に運送先に到着しないときは、税関長は、当該運送人から直ちにその関税を徴収する。

5 保税運送の承認に際し税関長が指定した運送の期間について、その指定した運送の期間の延長の申請を行おうとする者は、当該承認をした税関長又は当該承認に係る外国貨物のある場所を所轄する税関長に当該申請に係る申請書を提出しなければならない。

3.①の解説と条文の確認

1 内国貨物を外国貿易船に積んで本邦内の開港相互間を運送する場合には、税関長の承認を受けることを要しない。

条文の確認………関税法 66条(内国貨物の運送)

1 内国貨物を外国貿易船等に積んで( ① )の場所相互間を運送しようとする者は、税関長に( ② )してその( ③ )を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた貨物が運送先に到着したときは、その承認を受けた者は、当該承認を証する書類を、直ちに到着地の税関に提出しなければならない。

類似問題

・内国貨物を外国貿易船に積んで本邦内の場所相互間を運送しようとする者は、税関長に申告してその承認を受けなければならないこととされており、当該承認を受けた貨物が運送先に到着したときは、その承認を受けた者は、当該承認を証する書類を、直ちに到着地の税関に提出しなければならない。

2 税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して保税運送の承認を受けた場合であっても、当該外国貨物の運送の都度、運送目録を税関に提示し、その確認を受けなければならない。

条文の確認………関税法 63条1項、3項(保税運送)

1 外国貨物(郵便物、特例輸出貨物及び政令で定めるその他の貨物を除く)は、税関長に申告し、その承認を受けて、開港、税関空港、保税地域、税関官署及び第30条第1項第2号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長が指定した場所相互間(特定区間)に限り、外国貨物のまま運送することができる。
この場合において、税関長は、( ① )その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めるときは、「政令で定める」期間の範囲内で税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について( ② )承認することができる。

2 略

3 運送に際しては、運送目録を税関に提示し、その確認を受けなければならない。ただし、一括して承認を受けた場合においては、当該承認に係る期間を当該承認をした税関長が「政令で定める」ところにより区分して指定した期間ごとに、当該期間内に発送された外国貨物に係る( ③ )について一括して確認を受けることができる。

4~6 略

条文の確認………関税法施行令 53条の2(保税運送の一括承認等ができる期間)

1 関税第63条第1項に規定する政令で定める期間は、1年とする。

2 関税法第63条第3項の期間の指定は、同条第1項後段の承認に係る期間を( ④ )ごとに区分して行うものとする。

類似問題

・1年の範囲内で税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して保税運送の承認を受けた者は、当該承認に係る外国貨物の運送に際しては、当該承認に係る期間を当該承認をした税関長が1月ごとに区分して指定した期間ごとに、当該期間内に発送された外国貨物に係る運送目録について一括して税関の確認を受けることができる。

3 本邦に到着した外国貿易機に積まれていた外国貨物で、他の外国貿易機に積み替えられて運送されるものについては、当該運送につき税関長に申告し、その承認を受けなければならない。

条文の確認………関税法 63条1項(保税運送)

外国貨物(郵便物、特例輸出貨物及び「政令で定める」その他の貨物を除く)は、( ① )に申告し、その承認を受けて、開港、税関空港、保税地域、税関官署及び関税法第30条第1項第2号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長が指定した場所相互間(特定区間)に限り、外国貨物のまま運送することができる。

この場合において、税関長は、運送の状況その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めるときは、政令で定める期間の範囲内で税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して承認することができる。

条文の確認………関税法施行令 52条(保税運送の手続を要しない外国貨物)

関税法第63条第1項(保税運送)に規定する政令で定める貨物は、つぎに掲げるものとする。
(1)( ② )に到着した外国貿易船等に積まれていた外国貨物で、引き続き当該外国貿易船等により、又は他の外国貿易船等に( ③ )運送されるもの
(2)輸出の許可を受けて外国貿易船等に積み込まれた外国貨物で、当該外国貿易船等により、又は他の外国貿易船等に積み替えられて運送されるもの

類似問題

・特例輸出貨物、及び本邦に到着した外国貿易船に積まれていた外国貨物で他の外国貿易船に積み替えられて運送されるものについては、いずれも保税運送の承認を受けることを要しない。

4 保税運送の承認を受けた者から委託を受けた運送人により運送された外国貨物が、当該運送人の不注意により亡失し、その指定された運送の期間内に運送先に到着しないときは、税関長は、当該運送人から直ちにその関税を徴収する。

条文の確認………65条(運送の期間の経過による関税の徴収)

1 保税運送の承認を受けて運送された外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)がその( ① )された運送の期間内に運送先に到着しないときは、運送の( ② )者から、直ちにその関税を徴収する。
ただし、当該貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて( ③ )された場合は、この限りでない。

2~4 略

類似問題

・保税運送の承認を受けて運送された外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が、その運送者の不注意により亡失し、当該承認の際に税関長が指定した運送の期間内に運送先に到着しないときは、当該貨物の所有者から、直ちにその関税を徴収することとされている。

5 保税運送の承認に際し税関長が指定した運送の期間について、その指定した運送の期間の延長の申請を行おうとする者は、当該承認をした税関長又は当該承認に係る外国貨物のある場所を所轄する税関長に当該申請に係る申請書を提出しなければならない。

条文の確認………関税法 63条4項(保税運送)

税関長は、保税運送の承認をする場合においては、( ① )と認められる運送の期間を指定しなければならない。この場合において、その指定後災害その他やむを得ない事由が生じたため必要があると認めるときは、税関長は、その指定した期間を( ② )することができる。

条文の確認………関税法施行令 55条(運送期間の延長の手続)

保税運送の期間の延長の規定の適用を受けようとする者は、運送を承認した税関長等を記載した申請書を当該承認をした税関長又は当該( ③ )を所轄する税関長に提出しなければならない。

類似問題

・保税運送の承認に際し税関長が指定した運送の期間について、その指定した運送の期間の延長の申請を行おうとする者は、当該承認をした税関長に当該申請に係る申請書を提出しなければならず、当該承認に係る外国貨物のある場所を所轄する税関長に申請書を提出してもその効力を生じない。

4.参考問題(第50回通関士試験(平成28年))

次の記述は、貨物の収容に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

1 収容された貨物についてその解除を受けようとする者は、収容に要した費用及び収容課金を税関に納付して税関長の承認を受けなければならない。

2 収容された貨物が最初に収容された日から4月を経過してなお収容されているときは、税関長は、公告した後当該貨物を公売に付することができる。

3 税関長は、保税地域にある外国貨物を収容しようとする場合には、当該貨物の所有者、管理者その他の利害関係者にあらかじめその旨を通知しなければならない。

4 税関長は、保税蔵置場の許可が失効したときは、当該保税蔵置場にある外国貨物について直ちに収容し、当該許可が失効した旨の公告とともに収容した旨について併せて公告しなければならない。

5 税関長は、指定保税地域にある外国貨物が腐敗又は変質のおそれがあるときは、当該外国貨物を当該指定保税地域に入れた日から1月を経過する前であっても収容することができる。

error: クリックはできません