【条文順通関士講座】2025年試験対策講座【1月11日】

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1.今回の内容

関税法③ 「保税地域」を確認する!

2.ピックアップ問題(第58回通関士試験(令和6年))

①関税法等 第12問

次の記述は、保税地域に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

1 関税法第34条の2(記帳義務)の規定に基づき、保税蔵置場において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物(信書を除く。)についての帳簿を設け、当該外国貨物の搬出入に立ち会った者の氏名を当該帳簿に記載しなければならない。

2 保税工場において、税関長の承認を受けて、外国貨物と内国貨物とを混じて使用したときは、これによってできた製品は、すべて外国から本邦に到着した外国貨物とみなされる。

3 税関長は、指定保税地域において貨物を管理する者が指定保税地域の業務について関税法の規定に違反したときは、期間を指定して、当該指定保税地域において貨物を管理する者の管理に係る外国貨物又は輸出しようとする貨物を当該指定保税地域に入れることを停止させることができる。

4 財務大臣は、指定保税地域を利用して行われる外国貿易の減少その他の事由によりその全部又は一部を存置する必要がないと認めるときは、その指定保税地域の指定を取り消すことができる。

5 保税蔵置場の許可を受けた者は、当該保税蔵置場の貨物の収容能力の減少を伴う工事をしたときは、その工事の後に遅滞なく、その旨を税関に届け出なければならない。

3.①の解説と条文の確認

1 関税法第34条の2(記帳義務)の規定に基づき、保税蔵置場において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物(信書を除く。)についての帳簿を設け、当該外国貨物の搬出入に立ち会った者の氏名を当該帳簿に記載しなければならない。

条文の確認………関税法 34条の2(記帳義務)

保税地域(保税工場及び保税展示場を除く。)において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物(信書を除く。)又は( ① )しようとする貨物(信書を除く。)についての( ② )を設け、政令で定める事項を記載しなければならない。

条文の確認………関税法施行令 29条の2(記帳義務)

関税法第34条の2(記帳義務)に規定する帳簿(総合保税地域に係る帳簿を除く。)には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
(1)外国貨物(輸出しようとする貨物を含む。)を指定保税地域又は保税蔵置場(指定保税地域等)に入れた場合
当該貨物の記号、番号、( ③ )及び数量、その入れた年月日並びに当該貨物が外国から本邦に到着した後当該指定保税地域等に初めて入れられたものであるときは、当該貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号及び入港の年月日(当該貨物が( ④ )により当該指定保税地域等に入れられたものであるときは、当該保税運送の承認書の番号を含む。)
(2)外国貨物につき関税法第40条第1項又は第2項(貨物の取扱い)に規定する行為をした場合
当該貨物の記号、番号、品名及び数量、当該行為の種類、内容及び年月日並びに当該行為により貨物の記号、番号又は数量に変更があったときは、その変更の内容
(3)関税法第43条の3第1項(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認)に規定する承認又は指定を受けた場合
当該承認又は指定の年月日及びその承認書又は指定書の番号
(4)関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可を受けた場合
当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号
(5)関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取りの承認)の規定による承認を受けた場合
当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該承認の年月日及びその承認書の番号
(6)関税法第32条(見本の一時持ち出し)の規定による許可を受けて指定保税地域等から外国貨物を見本として一時持ち出した場合
当該貨物の記号、番号、品名及び数量、当該許可に係る期間及び持ち出し先並びに当該一時持ち出しの年月日
(7)指定保税地域等から外国貨物を出した場合(前号の場合を除く。)
当該貨物の記号、番号、品名及び数量、その出した年月日、当該貨物を当該指定保税地域等から出すことにつき必要とされる許可又は承認を受けた年月日及びその許可書又は承認書の番号並びに当該貨物を外国に向けて送り出すときは、当該貨物を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号及び出港の年月日
2~4 略

類似問題

・保税蔵置場において貨物を管理する者は、輸出の許可を受けた貨物を除き、その管理する外国貨物についての帳簿を設け、必要な事項を記載しなければならない。

2 保税工場において、税関長の承認を受けて、外国貨物と内国貨物とを混じて使用したときは、これによってできた製品は、すべて外国から本邦に到着した外国貨物とみなされる。

条文の確認………関税法 59条2項(内国貨物の使用等)

1 保税工場における保税作業(改装、仕分その他の手入を除く。)に外国貨物と内国貨物とを使用したときは、これによってできた製品は、外国から本邦に到着した( ① )とみなす。

2 …税関長の( ② )を受けて、外国貨物と内国貨物とを混じて使用したときは、前項の規定にかかわらず、これによってできた製品のうち当該外国貨物の( ③ )に対応するものを外国から本邦に到着した( ④ )とみなす。

類似問題

保税工場において、外国貨物と内国貨物とを混じて使用したときは、これによってできた製品は、外国から本邦に到着した外国貨物とみなされるが、当該混合使用が税関長の承認を受けて行われたものであるときは、これによってできた製品のうち、当該外国貨物の数量に対応するものが外国から本邦に到着した外国貨物とみなされる。

3 税関長は、指定保税地域において貨物を管理する者が指定保税地域の業務について関税法の規定に違反したときは、期間を指定して、当該指定保税地域において貨物を管理する者の管理に係る外国貨物又は輸出しようとする貨物を当該指定保税地域に入れることを停止させることができる。

条文の確認………関税法 41条の2(外国貨物の搬入停止等)

1 税関長は、指定保税地域において貨物を管理する者(その者が法人である場合はその役員を含む。)又はその( ① )、支配人その他の従業者が指定保税地域の業務について関税法の規定に違反したときは、( ② )を指定して、当該貨物管理者の管理に係る外国貨物又は輸出しようとする貨物を当該指定保税地域に入れることを( ③ )させることができる。

2 略

類似問題

・税関長は、指定保税地域において貨物を管理する者の代理人が指定保税地域の業務について関税法の規定に違反したときは、期間を指定して、当該管理に係る外国貨物又は輸出しようとする貨物を当該指定保税地域に入れることを停止させることができる。

4 財務大臣は、指定保税地域を利用して行われる外国貿易の減少その他の事由によりその全部又は一部を存置する必要がないと認めるときは、その指定保税地域の指定を取り消すことができる。

条文の確認………関税法 37条(指定保税地域の指定又は取消し)

1 略

2 財務大臣は、指定保税地域を利用して行われる( ① )の減少その他の事由に因りその全部又は一部を( ② )する必要がないと認めるときは、これについて指定保税地域の指定を( ③ )ことができる。

3~5 略

類似問題

・財務大臣は、指定保税地域を利用して行われる外国貿易の減少その他の事由によりその全部又は一部を存置する必要がないと認めるときであっても、その指定保税地域の指定を取り消すことはできない。

5 保税蔵置場の許可を受けた者は、当該保税蔵置場の貨物の収容能力の減少を伴う工事をしたときは、その工事の後に遅滞なく、その旨を税関に届け出なければならない。

条文の確認………関税法 44条(貨物の収容能力の増減等)

1 保税蔵置場の許可を受けた者は、当該保税蔵置場の貨物の( ① )を増加し、若しくは減少し、又はその( ② )、移転その他の工事をしようとするときは、あらかじめその旨を税関に( ③ )。

2 略

類似問題

・保税蔵置場の許可を受けた者は、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増加しようとするときは、あらかじめ税関長の承認を受けなければならない。

・保税蔵置場の許可を受けた者は、当該保税蔵置場の改築、移転その他の工事をしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならないが、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増加し、若しくは減少しようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出る必要はない。

※今回は1問のみです※

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