【条文順通関士講座】2025年試験対策講座【12月28日】

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1.今回の内容

関税法② 「輸入」を確認する!

2.ピックアップ問題(第58回通関士試験(令和6年))

①関税法等 第19問

次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

1 財務大臣は、災害その他やむを得ない理由により、関税法又は関税定率法その他の関税に関する法律に基づく申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、地域及び期日(当該災害その他やむを得ない理由のやんだ日から3月以内の日に限る。)を指定して、当該期限を延長することができる。

2 特例輸入者の承認を受けた者が、特例申告を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる能力を有しないこととなった場合であっても、税関長は、その承認を取り消すことができない。

3 特例輸入者及び特例委託輸入者が電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う輸入申告は、関税法第15条第1項又は第9項(入港手続)の規定により当該輸入申告に係る貨物を搭載した外国貿易船の船長又は外国貿易機の機長から当該貨物についての積荷に関する事項が税関に報告される前に、行わなければならない。

4 輸入申告者側において、輸入貨物である原料の在庫がなく、工場の操業等に支障を来すため、特に引取りを急ぐ理由があると認められるときは、当該輸入貨物について輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることができる場合に該当することとされている。

5 申告納税方式が適用される貨物(特例輸入者の特例申告貨物を除く。)を業として輸入する者は、当該貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿を保存しなければならないこととされており、その保存しなければならない期間は当該貨物の輸入の許可の日の翌日から5年間である。

②通関実務 第10問

次の記述は、関税法第7条第3項の規定に基づく輸入貨物についての教示に係る照会(以下「事前照会」という。)のうち関税率表の適用上の所属区分に係る照会に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

1 関税率表適用上の所属区分、関税率、統計品目番号、内国消費税及び地方消費税の適用区分及び税率並びに他法令の適用の有無についての事前照会に対して税関から文書による回答を受けた場合、その回答におけるすべての項目は当該事前照会に係る貨物の輸入申告の際に尊重されることとされている。

2 税関は、文書による事前照会を受理した後、当該事前照会が文書による回答の対象とならないことが判明したときは、その理由を記載した書面を作成し、当該事前照会の照会者に速やかに送付することとされている。

3 法令の改正により、改正前に文書により行われた事前照会に対する回答が当該改正の影響を受ける場合であって、当該回答の変更により照会者が不利となるときは、当該照会者が所定の手続を行うことにより、当該改正が行われた日から3月を経過する日を限度として、当該回答につき改正前と同様の扱いを受けることができることとされている。

4 事前照会に対して文書により行われた回答の内容は、原則として公開されるが、その照会対象となった貨物が新規の輸入品であり、市場に流通する前に他者に知られることにより照会者又はその関係者が不利益を受けるおそれがあるとして、照会者から公開しないことを求める申出があったものについては、期間を限らず公開しないこととされている。

5 事前照会に対して文書により行われた回答のうち関税率表適用上の所属区分について、照会者が税関に対し再検討を希望する場合には、当該照会者が回答の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内であれば、意見の申出を行うことができることとされている。

3.①の解説と条文の確認

1 財務大臣は、災害その他やむを得ない理由により、関税法又は関税定率法その他の関税に関する法律に基づく申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、地域及び期日(当該災害その他やむを得ない理由のやんだ日から3月以内の日に限る。)を指定して、当該期限を延長することができる。

条文の確認………関税法 2条の3(災害等による期限の延長)

財務大臣又は税関長は、( ① )その他やむを得ない理由(災害等)により、関税法又は関税定率法その他の関税に関する法律に基づく申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、当該災害等のやんだ日から( ② )以内に限り、当該期限を延長することができる。

類似問題

・財務大臣又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、関税法又は関税定率法その他の関税に関する法律に基づく申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、当該災害等のやんだ日から2月以内に限り、当該期限を延長することができる。

2 特例輸入者の承認を受けた者が、特例申告を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる能力を有しないこととなった場合であっても、税関長は、その承認を取り消すことができない。

条文の確認………関税法 7条の5(承認の要件)

税関長は、第7条の2第5項(申告の特例)の規定による申請書の提出があった場合において、次のいずれかに該当するときは、承認をしないことができる。
(1)略
(2)( ① )を受けようとする者が、特例申告を( ② )を使用して行うことその他特例申告貨物の輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有していないとき。
(3)略

条文の確認………関税法 7条の12第1項(承認の取消し)

税関長は、次のいずれかに該当するに至ったときは、第7条の2第1項(申告の特例)の承認を取り消すことができる。
(1)特例輸入者が次のいずれかに該当するとき。
イ~ニ 略
ホ 第7条の5第1号イからヘまで又は第2号(承認の要件)のいずれかに該当するとき。
ヘ 略
(2) 略

類似問題

・特例輸入者の承認を受けた者が、特例申告を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことその他特例申告貨物の輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有しないこととなった場合には、税関長は、その承認を取り消すことができる。

3 特例輸入者及び特例委託輸入者が電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う輸入申告は、関税法第15条第1項又は第9項(入港手続)の規定により当該輸入申告に係る貨物を搭載した外国貿易船の船長又は外国貿易機の機長から当該貨物についての積荷に関する事項が税関に報告される前に、行わなければならない。

条文の確認………関税法 67条の2(輸出申告又は輸入申告の手続)

1~2 略
3 輸入申告は、その申告に係る貨物を保税地域等に入れた後にするものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)~(2) 略
(3)当該貨物につき、特例輸入者又は( ① )が輸入申告を行う場合
4 前項のいずれかに該当する場合における輸入申告は、当該貨物に係る積荷に関する事項が税関に報告され、又は積荷に関する事項を記載した書面が税関に( ② )にするものとする。

条文の確認………関税法施行令 59条の6(保税地域等に入れないで輸入申告をすることの承認の申請)

1~2 略
3 法第67条の2第3項第3号の規定による輸入申告は、( ③ )を使用して行わなければならない。

類似問題

・特例委託輸入者は、輸入しようとする貨物を保税地域等に入れる前に、電子情報処理組織(NACCS)を使用して当該貨物に係る輸入申告を行うことができる。

4 輸入申告者側において、輸入貨物である原料の在庫がなく、工場の操業等に支障を来すため、特に引取りを急ぐ理由があると認められるときは、当該輸入貨物について輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることができる場合に該当することとされている。

条文の確認………関税法 基本通達73-3-2(輸入許可前引取りの承認の基準)

輸入許可前引取の承認の申請があったときは、輸入の許可を与えることができない場合のほか専ら関税の納期限の延長を目的とする等明らかに制度の本旨に反すると認められる場合を除き、その申請に係る貨物が有税品であると無税品であるとにかかわらず、その承認をして差し支えない。
特に、次に掲げるような場合には、輸入許可前引取の承認をして差し支えないので、留意する。
(1)税関側の事情により輸入許可が遅延する次のような場合
イ 新規輸入品である等の理由により課税標準の審査に日時を要する場合
ロ 分析、検定を要する等の理由により関税率表の分類の審査に日時を要する場合
ハ ( ① )に該当するかどうかの審査に日時を要する場合
ニ セットとして課税すべき貨物につき、その一部が未到着である等の理由により分割して輸入申告がされた場合
(2)申告者側において、特に引取りを急ぐ理由があると認められる次のような場合
イ 輸入貨物が消散、漏洩、( ② )のおそれがあるものである場合
ロ 輸入貨物が動植物、貴重品、危険物等である場合
ハ 輸入貨物が報道用の写真又はフィルムである場合
ニ 展示会等に出品のため、時間的制約がある場合
ホ 輸入貨物である( ③ )の在庫がなく、( ④ )等に支障をきたす場合
ヘ 設計その他都合により工事管理面に支障をきたす場合
ト その他取引先への納期が切迫している等の場合
(3)申告者側の事情により輸入許可が遅延する次のような場合
イ インボイスがプロフォーマーであること、又は契約が揚地ファイナルであること等の理由により、課税標準の決定に日時を要する場合
ロ EPA税率の適用のために必要とされる締約国原産地証明書等(運送要件証明書を除く。)又は協定税率若しくは特恵税率の適用のために必要とされる( ⑤ )の提出が遅れる場合
ハ 免税関係書類を整えるために日時を要する場合
ニ 提出を求められた輸入申告の内容を確認するための必要書類の提出が遅延する場合
(4)その他次のような場合
イ 作業終了届の一括提出を認められた保税作業による製品を輸入する場合において、その作業終了届の提出が遅延する場合
ロ 試運転用の燃料油、助燃剤又は潤滑油を船舶に積み込む場合
ハ その他税関長が許可前引取を承認すべきやむを得ない理由があると認める場合

類似問題

・関税法第73条第1項の規定による輸入の許可前における貨物の引取りの承認に係る申請があった場合に、輸入貨物である原料の在庫がなく工場の操業等に支障をきたすために、その申請者において特に輸入貨物の引取りを急ぐ理由があると認められるときは、税関長は当該承認をすることができることとされている。

5 申告納税方式が適用される貨物(特例輸入者の特例申告貨物を除く。)を業として輸入する者は、当該貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿を保存しなければならないこととされており、その保存しなければならない期間は当該貨物の輸入の許可の日の翌日から5年間である。

条文の確認………関税法 94条(帳簿の備付け等)

1 申告納税方式が適用される貨物(特例輸入者の特例申告貨物を除く。)を( ① )として輸入する者は、当該貨物の品名、数量及び( ② )その他の必要な事項を記載した帳簿(関税関係帳簿)を備え付け、かつ、当該関税関係帳簿及び当該貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類その他の書類で政令で定めるもの(関税関係書類)を保存しなければならない。
ただし、税関に提出した書類については、この限りでない。
2 前項の規定は、貨物(本邦から出国する者がその出国の際に携帯して輸出する貨物及び郵便物並びに特定輸出貨物を除く。)を業として輸出する者について準用する。

条文の確認………関税法施行令 83条(帳簿の記載事項等)

1~5 略
6 輸入者は、関税関係帳簿の記載事項と関税関係書類との関係が輸入の許可書の番号その他の記載事項により明らかであるように整理し、関税関係帳簿にあってはその輸入許可貨物の輸入の許可の日の( ③ )(起算日)から( ④ )間、関税関係書類にあっては起算日から5年間(前項の規定により関税関係帳簿への記載を省略した場合には、7年間)、輸入者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該輸入許可貨物の輸入取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は輸入者の住所地に保存しなければならない。
7 略
8 輸出者は、関税関係帳簿の記載事項と関税関係書類との関係が輸出の許可書の番号その他の記載事項により明らかであるように整理し、関税関係帳簿及び関税関係書類をその輸出許可貨物の輸出の許可の日の翌日から5年間、輸出者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該輸出許可貨物の輸出取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は輸出者の住所地に保存しなければならない。

類似問題

・貨物を業として輸出する者は、当該貨物に係る取引に関して作成した関税関係書類について、関税法第68条の規定により税関に提出したものを除き、当該貨物の輸出の許可の日の翌日から7年間保存しなければならない。

・輸入者は、関税関係帳簿についてその輸入許可貨物の輸入の許可の日の翌日から7年間、輸入者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該輸入許可貨物の輸入取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は輸入者の住所地に保存しなければならない。

4.②の解説と条文の確認

1 関税率表適用上の所属区分、関税率、統計品目番号、内国消費税及び地方消費税の適用区分及び税率並びに他法令の適用の有無についての事前照会に対して税関から文書による回答を受けた場合、その回答におけるすべての項目は当該事前照会に係る貨物の輸入申告の際に尊重されることとされている。

条文の確認………関税法 基本通達7-17(納税申告等に係る事前教示)

関税法第7条第3項の規定による教示は、原則として、文書により照会(教示を求めること)を受け、文書で回答(教示を行うこと)することにより行うこととする。これによらず、口頭により照会があった場合には、口頭で回答することとする。また、インターネットにより照会があった場合には、一定の方法に従い、回答するものとする。ただし、口頭又は電子メールによる回答は、次のように、輸入申告時等における取扱いが文書による場合と異なることに留意する。
(1)( ① )による回答は、一定条件の下で、輸入申告の際、回答書に記載された内容(内国消費税及び地方消費税(内国消費税等)の適用区分及び税率並びに法第70条(証明又は確認)に規定する他の法令(他法令)の適用の有無を除く。)について( ② )される取扱いが行われるものであるのに対し、口頭又は電子メールによる回答については、このような取扱いが行われるものではないこと。
(2)略

類似問題

・文書による事前教示の照会に対する回答のうち、内国消費税等の適用区分及び税率並びに他法令の適用の有無に係るものについても、当該照会に係る貨物の輸入申告の審査上、尊重される。

2 税関は、文書による事前照会を受理した後、当該事前照会が文書による回答の対象とならないことが判明したときは、その理由を記載した書面を作成し、当該事前照会の照会者に速やかに送付することとされている。

条文の確認………関税法 基本通達7-18(関税率表適用上の所属区分等又は原産地に係る事前照会に対する文書回答の手続等)

(5)文書回答手続等
照会に対する文書回答手続等は、次による。
イ 文書回答の対象とならない場合
検討部門は、受理し、又は署所から送付を受けた照会について受理( ① )に文書回答の対象とならないことが判明したものについては、その理由を記載した「文書回答の対象となる事前教示照会に当たらない旨のお知らせ(通知)」を作成し、( ② )照会者に対して送付する。また、照会者に対して、書面により期限を付して補足説明等を求めた場合において、当該期限を徒過し、適宜要請をしても当該補足説明等がないときも、同様に処理するものとする。
以下略

類似問題

・税関は、文書による事前照会を受理した後、当該事前照会が文書による回答の対象とならないことが判明したときは、口頭又は書面で当該事前照会の照会者に速やかに通知することとされている。

3 法令の改正により、改正前に文書により行われた事前照会に対する回答が当該改正の影響を受ける場合であって、当該回答の変更により照会者が不利となるときは、当該照会者が所定の手続を行うことにより、当該改正が行われた日から3月を経過する日を限度として、当該回答につき改正前と同様の扱いを受けることができることとされている。

条文の確認………関税法 基本通達7-18(関税率表適用上の所属区分等又は原産地に係る事前照会に対する文書回答の手続等)

(9)輸入(納税)申告書に添付された回答書等の取扱い
輸入(納税)申告書に添付された回答書及び変更通知書の取扱いは次によるものとする。
イ 輸入(納税)申告書に、申告者に対して交付若しくは送達された回答書又は変更通知書(回答書等)が添付されている場合には、当該申告書の審査上、当該回答書等(下記ロに該当するものを除く。)に記載された関税率表適用上の所属区分、関税率及び統計品目番号並びに原産地を尊重するものと………する。
ロ 次のいずれかに該当する回答書等に記載された関税率表適用上の所属区分、関税率及び統計品目番号並びに原産地は、その該当する限度において、輸入(納税)申告書の審査上、尊重しないものとし、当該回答書等は、当該申告書の審査を終了した後、返付させるものとする。
(イ)その発出日から( ① )を経過した回答書等
(ロ)輸入貨物の貨物説明と合致しない貨物説明に基づく回答書等
(ハ)法令又は通達の改正により、( ② )とならなくなった回答書等
(ニ)法令又は通達の適用を誤った回答書等
(ホ)上記(イ)から(ニ)までのいずれにも該当しない回答書等で、次に掲げるもの
ⅰ 法令及び通達及び分類例規の改正以外の理由による変更又は撤回の通知が行われた回答書等
ⅱ 変更し、又は撤回すべき回答書等

類似問題

その発出日から3年を経過した回答書等に記載された関税率表適用上の所属区分、関税率及び統計品目番号並びに原産地は、その該当する限度において、輸入(納税)申告書の審査上、尊重されない。

4 事前照会に対して文書により行われた回答の内容は、原則として公開されるが、その照会対象となった貨物が新規の輸入品であり、市場に流通する前に他者に知られることにより照会者又はその関係者が不利益を受けるおそれがあるとして、照会者から公開しないことを求める申出があったものについては、期間を限らず公開しないこととされている。

条文の確認………関税法 基本通達7-18(関税率表適用上の所属区分等又は原産地に係る事前照会に対する文書回答の手続等)

(6)公開
関税率表適用上の所属区分等の適用及び原産地認定の透明性の向上を図っていく観点から、照会貨物の内容及び回答の内容は、回答後原則として( ① )とし、税関ホームページ等を利用して輸入者等一般の閲覧に供するものとする。ただし、次の要件に該当する場合で、照会者から一定期間内(( ② )を超えない期間内)につき公開しないことを求める申出があったものについては、当該申出に係る期間後に公開することとする。ただし、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に定める不開示情報に該当すると考えられる部分や守秘義務に抵触すると考えられる部分については、当該部分を伏せて公開することに留意する。
イ 照会対象となった貨物が( ③ )の輸入品であり、市場に流通する前に他者に知られることにより照会者又はその関係者が( ④ )を受けるおそれがある場合
ロ 照会対象となった貨物の照会内容のうち成分割合に特徴があり、公開によって( ⑤ )する者に知られ照会者又はその関係者が不利益を受けるおそれがある場合
ハ 照会対象となった貨物の照会内容のうち( ⑥ )に特徴があり、公開によって競合する者に知られ照会者又はその関係者が不利益を受けるおそれがある場合
ニ 照会対象となった貨物がまだ計画段階であり、実際に貨物が輸入される前に他者に知られることにより照会者又はその関係者が不利益を受けるおそれがある場合
ホ 照会対象となった貨物に係る情報が、照会に際して( ⑦ )を条件として照会者又はその関係者から提出された場合
ヘ その他非公開とすることにつき、正当な理由があると認められる場合
(7)~(10)略

類似問題

・文書による事前教示の照会及び回答の内容については、照会者の申し出により非公開とすることが可能であり、その非公開期間に制限はない。

・文書により事前照会が行われた貨物の内容及び当該事前照会に対する回答の内容は、回答後原則として公開することとされているが、照会対象となった貨物の照会内容のうち製造方法に特徴があり、公開によって競合する者に知られ照会者又はその関係者が不利益を受ける おそれがある場合で、照会者から一定期間内(180日以内)を超えない期間内につき公開しないことを求める申出があったものは、当該申出に係る期間後に公開することとされている。

5 事前照会に対して文書により行われた回答のうち関税率表適用上の所属区分について、照会者が税関に対し再検討を希望する場合には、当該照会者が回答の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内であれば、意見の申出を行うことができることとされている。

条文の確認………関税法 基本通達7-18(関税率表適用上の所属区分等又は原産地に係る事前照会に対する文書回答の手続等)

(8)意見の申出
イ 文書により行われた回答(変更通知を含む。以下この項において「回答等」という。)における関税率表適用上の所属区分若しくは統計品目番号又は原産地(再検討対象項目)について、照会者が、( ① )を希望するものとして意見を申し出る場合には、当該照会者が、回答等の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して( ② )以内に、意見の申出を行う回答書の登録(受付)番号及び再検討対象項目並びに照会者の意見及びその理由を記載した「事前教示回答書(変更通知書)に関する意見の申出書」1通を、当該回答等を行った税関に提出させることにより行わせる。
以下略

類似問題

・文書により行われた回答について、照会者が、再検討を希望するものとして意見を申し出る場合には、当該照会者は、当該回答の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して3月以内に、「事前教示回答書(変更通知書)に関する意見の申出書」を、当該回答を行った税関に提出しなければならない。

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