【条文順通関士講座】2025年試験対策講座【12月14日】


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1.今回の内容

関税法① 「定義・輸出」を確認する!

2.ピックアップ問題(第58回通関士試験(令和6年))

①関税法等 第16問

次の記述は、関税法及び関税定率法における用語の定義に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0 」をマークしなさい。

1 外国から本邦に到着した貨物(本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることは、関税法第2 条第1 項第1 号(定義)に規定する「輸入」に該当する。

2 特例委託輸入者が行う特例申告(特例申告書の提出によって行う関税法第7 条第1 項(申告)の申告)に係る貨物は、同法第7 条の2 第2 項(申告の特例)に規定する「特例申告貨物」に該当しない。

3 先にした納税申告、更正又は関税法第7 条の16第2 項の規定による決定により納付すべき税額に不足額がある場合において、当該納税申告、更正又は決定に係る課税標準又は納付すべき税額を修正する申告は、同法第7 条の14第1 項(修正申告)に規定する「修正申告」に該当する。

4 輸入申告に係る貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを申告する書類であって、当該経済連携協定の規定に基づき作成されたものは、関税法施行令第61条第1 項第2 号ハに規定する「締約国品目証明書」に該当する。

5 貨物を特定の国(公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物については、これを採捕したその国の船舶を含む。)から他の国に向けて送り出すことは、関税定率法第2 条に規定する「輸出」に該当しない。

②関税法等 第10問

次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

1  コンテナーに関する通関条約の規定により関税及び消費税の免除を受けて輸入したコンテナーを輸出しようとする者が、その輸出申告に際し、当該コンテナーの種類、記号及び番号等を記載した「積卸コンテナー一覧表」を税関長に提出した場合には、税関長は、関税法第67条の規定による輸出申告があったものとみなすことができる。

2  航空機によって輸出される貨物であって、1 品目の価格が30万円以下のものの輸出手続については、Air Waybillをもって輸出申告書に代えることができるものとされている。

3  本邦から出国する旅客が外国為替令第8 条の2 第1 項第2 号(支払手段等の輸出入の届出)に掲げる貴金属を携帯して輸出する場合には、税関長は、輸出申告を口頭で行わせることができる。

4  コンテナーに詰められた状態で輸出の許可を受けるため保税地域に搬入される貨物について、輸出申告の後、保税地域に搬入される前に関税法第67条の規定による検査が行われた場合は、税関職員は、当該貨物が保税地域に搬入された後に検査を行うことはできないこととされている。

5  特定輸出者は、輸出しようとする貨物を他の貨物と混載することなく外国貿易船に積み込んだ状態で特定輸出申告をする場合には、あらかじめ税関長から本船扱いの承認を受けることを要しないこととされている。

3.①の解説と条文の確認

1 外国から本邦に到着した貨物(本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることは、関税法第2条第1項第1号(定義)に規定する「輸入」に該当する。

条文の確認………関税法 2条(定義)

関税法又は関税法に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。
(1)「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物(( ① )の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を経由するものについては、( ② )を経て本邦に)引き取ることをいう。
(2)略
(3)「外国貨物」とは、( ③ )の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう。

類似問題

・本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を本邦に引き取ることは、「輸入」に該当する。

・本邦の船舶により公海で採捕された水産物を本邦に引き取ることは、輸入に該当する。

2 特例委託輸入者が行う特例申告(特例申告書の提出によって行う関税法第7条第1項(申告)の申告)に係る貨物は、同法第7条の2第2項(申告の特例)に規定する「特例申告貨物」に該当しない。

条文の確認………関税法 7条の2(申告の特例)

1 貨物を輸入しようとする者であって、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(特例輸入者)又は当該貨物の輸入に係る通関手続(通関業法に規定する通関手続をいう。)を認定通関業者に委託した者(( ① ))は、申告納税方式が適用される貨物について、当該貨物に係る( ② )、税額その他必要な事項を記載した( ③ )を税関長に提出することによって、関税法第7条第1項の関税の納付に関する申告を行うことができる。
2 特例申告(特例申告書の提出によって行う前条第1項の申告をいう。)を行う場合は、特例申告貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の( ④ )までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。

類似問題

・特例委託輸入者は、申告納税方式が適用される貨物について、当該貨物に係る課税標準、税額その他必要な事項を記載した特例申告書を税関長に提出することによって、関税法第7条第1項(申告)の関税の納付に関する申告を行うことができる。

3 先にした納税申告、更正又は関税法第7条の16第2項の規定による決定により納付すべき税額に不足額がある場合において、当該納税申告、更正又は決定に係る課税標準又は納付すべき税額を修正する申告は、同法第7条の14第1項(修正申告)に規定する「修正申告」に該当する。

条文の確認………関税法 7条の14(修正申告)

第7条第1項(申告)の申告をした者又は第7条の16第2項(決定)の規定による決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の申告、更正又は決定について( ① )があるまでは、当該申告、更正又は決定に係る課税標準又は納付すべき税額を修正する申告(修正申告)をすることができる。
(1)先にした納税申告(第7条第1項の申告又は修正申告をいう。)、更正又は第7条の16第2項の規定による決定により納付すべき税額に( ② )があるとき。
(2)先の納税申告、更正又は第七条の十六第二項の規定による決定により納付すべき税額が( ③ )こととされた場合において、その納付すべき税額が( ④ )とき。

類似問題

・納税申告をした者は、当該納税申告により納付すべき税額に不足額があるときは、当該納税申告の日から3年以内に限り、税関長に対し、当該納税申告に係る課税標準又は納付すべき税額につき修正申告をすることができる。

・納税申告をした者は、先にした納税申告により納付すべき税額が過大又は過少である場合には、当該税額について税関長の更正があるまでは、当該税額について修正申告をすることができる。

4 輸入申告に係る貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを申告する書類であって、当該経済連携協定の規定に基づき作成されたものは、関税法施行令第61条第1項第2号ハに規定する「締約国品目証明書」に該当する。

条文の確認………関税法 61条(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)

関税法第68条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)に規定する政令で定める書類は、輸出申告若しくは輸入申告に係る貨物の契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者若しくは売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類その他税関長が輸出申告若しくは輸入申告の内容を確認するために必要な書類又は次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類とする。
〈1〉略
〈2〉経済連携協定における関税についての特別の規定による便益を適用する場合 次に掲げる書類
イ 当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるもの(締約国原産品)であることを証明した又は申告する書類(税関長が貨物の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた貨物(インドネシア協定又は東南アジア諸国連合協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けるものを除く。)及び課税価格の総額が( ① )以下の貨物に係るものを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの
(1)当該貨物が締約国原産品であることにつき、経済連携協定の規定に基づき、協定締約国の権限ある当局が証明した書類又は当該書類の作成をすることができる者として当該権限ある当局の認定を受けた者が証明した書類(いずれも環太平洋包括的及び先進的協定に係るものを除く。以下「締約国原産地証明書」という。)
(2)当該貨物が締約国原産品であることを申告する書類であって経済連携協定の規定に基づき作成されたもの(環太平洋包括的及び先進的協定第三章(原産地規則及び原産地手続)附属書三―A7(その他の制度)に規定する書類を含む。第5項において「締約国原産品申告書」という。)及び当該貨物の契約書、仕入書、価格表、総部品表、製造工程表その他の当該貨物が当該締約国原産品であることを明らかにする書類(税関長がその提出の必要がないと認めるときを除く。)(第4項においてこれらの書類を「締約国原産品申告書等」という。)
ロ 略
ハ 当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定における関税についての特別の規定による( ② )の適用を受けることができる品目に該当するものであることにつき証明を必要とするものである場合にあっては、当該貨物が当該便益の適用を受けることができる品目に該当するものであることを証する書類(当該証明が締約国原産地証明書により行われる場合を除く。第4項において「締約国品目証明書」という。)

類似問題

・輸入申告に係る貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合において、当該貨物の課税価格の総額が20万円以下であるときは、当該貨物が当該経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した又は申告する書類を税関長に提出することを要しない。

5 貨物を特定の国(公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物については、これを採捕したその国の船舶を含む。)から他の国に向けて送り出すことは、関税定率法第2条に規定する「輸出」に該当しない。

条文の確認………関税定率法 2条(定義)

この法律又はこの法律に基づく命令において「輸入」とは、関税法第2条(定義)に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国(( ① )並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の( ② )の海域で採捕された水産物については、これを採捕したその国の船舶を含む。)から他の国に向けて送り出すことをいう。

類似問題

・本邦の船舶以外の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を当該船舶から他の国に向けて送り出すことは、関税定率法第2条に規定する「輸出」に該当する。

 

4.②の解説と条文の確認

1 コンテナーに関する通関条約の規定により関税及び消費税の免除を受けて輸入したコンテナーを輸出しようとする者が、その輸出申告に際し、当該コンテナーの種類、記号及び番号等を記載した「積卸コンテナー一覧表」を税関長に提出した場合には、税関長は、関税法第67条の規定による輸出申告があったものとみなすことができる。

条文の確認………コンテナー条約特例法施行令 2条(コンテナーの輸入又は輸出の手続)

コンテナー条約第2条の規定により関税及び( ① )の免除を受けてコンテナーを輸入しようとする者又は免税コンテナーを輸出しようとする者が、その輸入申告又は輸出申告に際し、次に掲げる事項を記載した書類(積卸コンテナー一覧表)を税関長に提出した場合には、税関長は、関税法第67条の規定による申告があったものと( ② )ことができる。
(1)当該コンテナーの種類、記号及び番号
(2)当該コンテナーの積卸しをする船舶又は航空機の名称又は( ③ )
(3)法第8条の表示をしているコンテナーについては、その旨

類似問題

・免税コンテナーを輸出しようとする者が、その輸出申告に際し、積卸コンテナー一覧表を税関長に提出した場合には、税関長は、関税法第67条の規定による輸出申告があったものとみなすことができるが、当該積卸コンテナー一覧表には当該コンテナーの積卸しをする船舶又は航空機の名称又は登録記号を記載しなければならない。

2 航空機によって輸出される貨物であって、1品目の価格が30万円以下のものの輸出手続については、Air Waybillをもって輸出申告書に代えることができるものとされている。

条文の確認………関税法基本通達 67-2-3(Air Waybill等による輸出申告)

次に掲げる貨物の輸出手続については、Air Waybill若しくは仕入書又は「航空貨物簡易輸出申告書(運送申告書)」をもって輸出申告書に代えることができるものとする。
(1)67-2-1の(1)に掲げる貨物及び輸出貿易管理令( ① )に掲げる貨物であって同令の規定による輸出の許可又は承認を要しないもの(旅具通関扱いをするものを除く。)
(2)その他の貨物で1品目の価格が( ② )以下のもの

類似問題

1 航空機によって輸出される貨物であって、1品目の価格が20万円以下のものの輸出手続については、Air Waybillをもって輸出申告書に代えることができるものとされている。

3 本邦から出国する旅客が外国為替令第8条の2第1項第2号(支払手段等の輸出入の届出)に掲げる貴金属を携帯して輸出する場合には、税関長は、輸出申告を口頭で行わせることができる。

条文の確認………関税法施行令 58条(輸出申告の手続)

輸出しようとする貨物についての法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸出申告書を税関長に提出して、しなければならない。ただし、税関長において当該貨物の種類又は価格を勘案し当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させ、また、当該貨物が旅客又は乗組員の( ① )(外国為替令第8条の2第1項第1号(支払手段等の輸出入の届出)に掲げる( ② )に該当するもの及び同項第2号に掲げる( ③ )に該当するものを除く。)であるときは、口頭で申告させることができる。
(1)~(5)略

条文の確認………外国為替令 8条の2第1項(支払手段等の輸出入の届出)

外国為替及び外国貿易管理法第19条第3項に規定する政令で定める場合は、次のいずれかに該当する支払手段等を携帯して輸出し、又は輸入しようとする場合以外の場合とする。
(1)法第19条第1項に規定する支払手段又は証券(それぞれ財務省令で定めるものに限る。)であって、その価額として財務省令で定める方法により計算した額(当該支払手段が二以上ある場合、当該証券が二以上ある場合又は当該支払手段及び証券が合わせて二以上ある場合には、それぞれの価額として財務省令で定める方法により計算した額の合計額)が100万円(我が国との経済取引の状況その他の事情を勘案し、特定の地域を仕向地又は積出地として当該支払手段又は証券を携帯して輸出し、又は輸入しようとする場合として財務大臣が定める場合にあっては、10万円)に相当する額を超えるもの
(2)貴金属(財務省令で定めるものに限る。)であって、その重量(当該貴金属が二以上ある場合には、それぞれの重量の合計重量)が1kgを超えるもの

類似問題

・税関長は、輸出されようとする貨物が乗組員又は旅客の携帯品(外国為替令第8条の2第1項第1号(支払手段等の輸出入の届出)に掲げる支払手段又は証券に該当するもの及び同項第2号に掲げる貴金属に該当するものを除く。)であるときは、輸出申告を口頭で行わせることができる。

・本邦から出国する旅客の携帯品については、口頭により輸出申告を税関長がさせることができるとされているが、外国為替令第8条の2第1項第2号(支払手段等の輸出入の届出)に掲げる貴金属(金の地金のうち、当該金の地金の全重量に占める金の含有量が90%以上のものに限る。)であって、その重量が1kgを超えるものを携帯して輸出する場合には、税関長に対して支払手段等の携帯輸出申告書により輸出申告をして許可を受ける必要がある。

4 コンテナーに詰められた状態で輸出の許可を受けるため保税地域に搬入される貨物について、輸出申告の後、保税地域に搬入される前に関税法第67条の規定による検査が行われた場合は、税関職員は、当該貨物が保税地域に搬入された後に検査を行うことはできないこととされている。

条文の確認………関税法基本通達67-1-7(輸出貨物の検査)

輸出貨物の検査については、次による。
(1)~(4)略
(5)コンテナー貨物については、輸出者から申出があった場合で、かつ、次に掲げる条件の全てに該当する場合に限り、輸出申告の後、税関長が指定した場所で搬入前検査を行うことができるものとする。
イ 搬入前検査を実施することに支障がない貨物であること。
ロ ( ① )その他仕入書等により貨物の内容が明らかであること。
ハ 搬入前検査終了後、速やかに( ② )に搬入されることが確実であること。
なお、搬入前検査を行った貨物であっても、( ③ )を勘案し、必要であると認めるときは当該貨物に係る保税地域等搬入後の検査を行うことができるものとする。

類似問題

・コンテナーに詰められた状態で輸出の許可を受けるため保税地域に搬入される貨物については、輸出者からの申出があった場合で、かつ、搬入前検査を実施することに支障がない場合であれば、すべて輸出申告の後、税関長が指定した場所で搬入前検査を行うことができるものとする。

5 特定輸出者は、輸出しようとする貨物を他の貨物と混載することなく外国貿易船に積み込んだ状態で特定輸出申告をする場合には、あらかじめ税関長から本船扱いの承認を受けることを要しないこととされている。

条文の確認………関税法基本通達 67の2-1(輸出貨物の本船扱い及びふ中扱い)

関税法第67条の2第2項に規定する輸出貨物に係る本船扱い及びふ中扱いの( ① )は、輸出申告をしようとする貨物が次の⑴及び⑵(⑵イ(イ)に規定する自動車にあっては、⑴から⑶まで)の条件に該当する場合に行うものとする。
なお、法第67条の3第1項に規定する特定委託輸出申告、同条第2項に規定する特定製造貨物輸出申告及び同条第3項に規定する( ② )(特定輸出申告等)を行おうとする貨物については、本船扱い及びふ中扱いの手続を要することなく特定輸出申告等を行うことができるので留意する。
(以下略)

類似問題

・外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすることが必要な貨物について、特定輸出申告を行う場合には、本船扱いの手続を要することなく特定輸出申告を行うことができる。

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