【条文順通関士講座】2024年放送【10月5日】


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通関士試験問題・解説集2024年度版

オススメの計算機

1.今回の内容

直前予想

2.予想問題

通関業法

穴埋問題

通関士は、次のいずれかに該当するときは、通関士でなくなるものとする。
【     】とき。
②通関業法第6条第1号から第9号までのいずれかに該当するに至ったとき。
【     】とき。
【     】とき。

◯×問題

1 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第32条の規定による保税地域にある外国貨物の見本の一時持出しに係る許可の申請は、関連業務に含まれる。

2 他人の依頼によってその依頼した者を代理してする関税法第67条の3第1項第1号に規定する特定輸出者の承認の申請は、通関業務に含まれない。

3 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第95条第2項の規定による税関事務管理人を定めたときの届出は、通関業務に含まれる。

4 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする輸出の許可後に行われる当該許可の内容を変更するための船名、数量等変更申請手続は、通関業務に含まれる。

5 通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに通関士の審査を要する通関書類の数、種類及び内容に応じて必要な員数の通関士を置かなければならない。

6 通関業者は、その名義を通関業の許可を受けていない法人に通関業のため使用させようとする場合には、あらかじめ財務大臣の許可を受けなければならない。

7 通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者に異動があった場合には、当該異動の日から30日以内に、その異動の内容について財務大臣に届け出なければならないこととされている。

8 通関士に対する懲戒処分として戒告の処分を受けた日から2年を経過しない者は、通関士となることができない。

9 税関長は、不正の手段によって通関士試験の試験科目の免除を受けようとした者に対しては、通関士試験を受けることを禁止することができ、その禁止の処分を受けた者に対し、情状により2年以内の期間を定めて通関士試験を受けることができないものとすることができる。

10 偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。

関税法等

穴埋問題

1 納税申告をした者は、原則として、その申告に係る書面又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を【     】までに国に納付しなければならない。

2 次に掲げる税額に相当する関税の納税義務者は、その関税をそれぞれに掲げる日又は期限までに国に納付しなければならない。
①期限内特例申告書に記載された納付すべき税額………【     】
②期限後特例申告書に記載された納付すべき税額………【     】
③関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係る関税につき、関税法第7条の17(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書面に記載された申告に係る税額又は当該貨物の輸入の許可前にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額(先の納税申告に係る税額のうち未納のものを含む。)………これらの書類が発せられた日の翌日から起算して【     】を経過する日
④輸入の許可後にした修正申告に係る書面に記載された納付すべき税額………【     】
⑤輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額………当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して【     】を経過する日
⑥決定通知書に記載された納付すべき税額………当該決定通知書が発せられた日の翌日から起算して【     】を経過する日
⑦関税法第7条の16第2項(更正及び決定)の規定による決定がされた後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額………当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して【     】を経過する日

3 過少申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日と当該過少申告加算税の納付の起因となった関税に係る貨物の輸入の許可の日との【     】までに納付しなければならない。

4 無申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の無申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して【     】を経過する日までに納付しなければならない。

◯×問題

1 貨物を業として輸出する者は、当該貨物に係る取引に関して作成した関税関係書類について、関税法第68条の規定により税関に提出したものを除き、当該貨物の輸出の許可の日の翌日から7年間保存しなければならない。

2 電子取引で受領した輸入貨物に関する仕入書に係る電磁的記録は、関税関係書類とはみなされない。

3 輸入の許可前における貨物の引取りの承認申請は、当該貨物に係る輸入申告の前に行わなければならない。

4 税関長は、輸入申告に係る外国貨物について、原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている場合には、その表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積み戻させなければならない。

5 税関長は、原産地について表示がされていない貨物については、輸出を許可しないこととされている。

6 特例申告を行う場合は、特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。

7 税関長は、輸入されようとする貨物のうちに著作権を侵害する物品に該当する貨物があると思料する場合であっても、認定手続を経た後でなければ、当該貨物を没収して廃棄することができない。

8 保税蔵置場にある外国貨物が腐敗、変質等により本来の用途に供されなくなったことにより、当該外国貨物をくずとして処分しようとする者は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならないこととされている。

9 保税地域にある外国貨物を見本として持ち出そうとする者は、その持出しが一時的なものである場合は、税関長の許可を受けることを要しない。

10 外国貨物(郵便物等を除く。)は、税関長に申告し、その承認を受けて、開港、税関空港、保税地域、税関官署及び関税法第30条第1項第2号の規定により税関長が指定した場所相互間に限り、外国貨物のまま運送することができる。この場合において、税関長は、運送の状況その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めるときは、1年以内で税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して承認することができる。

11 税関長に届け出て外国貨物のまま運送された郵便物で、その発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないもの(関税法第4条第1項第5号の2に掲げるもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該郵便物の性質及び数量は、その届出がされた時における現況による。

12 納税申告をした者は、先にした納税申告により納付すべき税額が過大又は過少である場合には、当該税額について税関長の更正があるまでは、当該税額について修正申告をすることができる。

13 関税法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合には、財務大臣は、当該審査請求が不適法であり、却下するときであっても、関税等不服審査会に諮問しなければならない。

14 買手による輸入貨物の処分又は使用による収益で間接に売手に帰属するものとされているものの額が明らかでないときは、関税定率法第4条第1項の規定により課税価格を決定することができない。

15 輸入貨物に係る輸入取引に関し、買手により負担される当該輸入貨物の包装に要する包装材料の費用及び包装作業に係る人件費は、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に、その含まれていない限度において、当該輸入貨物の課税価格に含むものとされている。

16 輸入貨物が、その契約において船舶により運送されることとされていたもので、その製作の遅延により本邦への到着が遅延するおそれが生じたため、輸出者が航空運賃の全額を負担することにより航空機によって運送されたものであるときは、当該輸入貨物についての輸入港に到着するまでの運賃及び保険料は、当該貨物を運送するために当初手配された船舶による運送に係る運賃及び保険料の額によるものとされている。

17 相殺関税は、当該相殺関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務がある。

18 加工のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物については、本邦においてその加工をすることが困難であると認められないものであっても、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定による関税の軽減を受けることができる。

19 修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物については、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定による関税の軽減を受けることができる。

20 税関長は、特に必要があると認めるときは、1月以内において、経済産業大臣の輸入の承認の有効期間を延長することができる。