【条文順通関士講座】2024年放送【9月28日】


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通関士試験問題・解説集2024年度版

オススメの計算機

1.今回の内容

「通関業法~通関業者の権利義務・通関士・監督処分・懲戒処分」を確認する!

2.予想問題

穴埋問題

1 通関業者が通関業務を行う営業所に通関士を置くことを要しない場合における当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が「一定の種類の貨物のみに限られている場合」とは、その行う通関業務に係る貨物が一定種類に限られており、通関業務の内容が【     】されている場合をいうこととされている。

2 通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち一定のもの(通関士が【     】に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない。

3 通関業者は、その【     】を他人に通関業のため使用させてはならない。また、通関士は、その【     】を他人に通関業務のため使用させてはならない。

4 通関業者は、通関業務(関連業務を【     】。)の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。

5 通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の【     】を害するような行為をしてはならない。

6 通関業者は、他の通関業者の通関業務に従事する通関士について、当該他の通関業者に係る通関士と併任して、通関士という名称を用いて自己の通関業務に従事させようとするときは、当該他の通関業者の【     】を得なければならないこととされている。

7 通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする【     】の名称その他一定の事項を財務大臣に届け出て、その者が確認拒否事由に該当しないことの確認を受けなければならない。

8 税関長は、不正の手段によって通関士試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができ、その禁止の処分を受けた者に対し、情状により【     】の期間を定めて通関士試験を受けることができないものとすることができる。

9 財務大臣は、通関士が通関業法又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、【     】の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は2年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。

10 何人も、通関業者に監督処分をすることができる場合に該当する事実があると認めたときは、【     】に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

◯×問題

1 通関業務を行おうとする営業所の責任者の氏名が変更された場合には、通関業者は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

2 認定通関業者は、通関業務を行う営業所の新設の許可に条件が付されていない場合であっても、当該営業所に通関士を置くことを要しない。

3 通関業者は、通関士を置く営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法の規定に基づいて税関長に対してする不服申立てにつき、税関官署に対してする陳述に係る書類について、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない。

4 通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する輸入の許可前における貨物の引取りの承認に係る申請書については、通関士の審査を要しない。

5 通関業法第18条(料金の掲示)の規定による料金の額の掲示に係る様式及び掲示場所については、社会通念上妥当と考えられる方法により各通関業者が自由に定めることとして差し支えないものとされている。

6 通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないが、従業者でなくなった後は、この義務は課されない。

7 法人である通関業者は、通関業務を担当する役員が新たに置かれた場合に財務大臣に提出する届出書に、当該通関業務を担当する役員の履歴書その他参考となるべき書面を添付しなければならない。

8 通関業者は、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年1回税関長に提出しなければならない。

9 通関業法第16条(検査の通知)に規定する検査の立会いを求めるための通知は、口頭又は書面のいずれでも差し支えないものとされている。

10 港湾運送事業法に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行が終わった日から2年を経過しないものは、通関士となることができない。

11 通関士試験に合格した者が、その合格の日から 5 年間通関士として通関業務に従事しないときは、通関士となる資格を喪失する。

12 通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするとき提出する届出書に、当該届出に係る者が一定の欠格事由に該当しない旨の市区町村長の証明書を添附しなければならない。

13 通関士が、通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなった場合には、引き続き、当該通関業者に所属しているときであっても、その通関士の資格を喪失する。

14 関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして同法の規定により通告処分を受けた者は、通関士の資格を喪失する。

15 通関士試験合格の決定を取り消されたときは、通関業法第32条(通関士の資格の喪失)により通関士の資格を喪失する。

16 財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

17 財務大臣は、通関業者において通関業務に従事する者につき通関業法に違反する行為があった場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、その通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。

18 通関業法第34条第1項(監督処分)の規定に基づき通関業務の停止を命ずる場合であって、当該停止期間が終了した後の通関業者につき通関業の適正な執行のために必要があると認めるときは、同法第33条の2に規定する業務改善命令を併せて発することとされている。

19 財務大臣は、監督処分をしようとするときは、審査委員の意見を聴かなければならないが、審査委員から意見を聴くときは、原則として審査委員全員の会合を開いて行い、審査委員にやむを得ない理由があるときは、文書をもって意見を聴取することができるとされている。

20 不正の手段により通関士試験を受けた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとされている。