【条文順通関士講座】2024年放送【9月14日】


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通関士試験問題・解説集2024年度版

オススメの計算機

1.今回の内容

「通関業法~総則・通関業の許可」を確認する!

2.予想問題

穴埋問題

1 通関業法は、通関業を営む者についてその業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の【     】を確保することを目的とする。

2 通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、【     】に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該通関業務に関連する業務を行うことができる。

3 「通関士」とは、通関業法第31条第1項(確認)に規定する【     】の確認を受けて通関業者の通関業務に従事する者をいう。

4 通関業法に規定する「通関手続」とは、関税法その他関税に関する法令に基づき税関官署に対してする一定の申告又は承認の申請からそれぞれの許可又は承認を得るまでの手続をいい、関税の【     】に関する手続を含む。

5 財務大臣は、通関業の許可に条件を付することができるが、この条件は、通関業法の目的を達成するために必要な【     】でなければならない。

6 財務大臣は、通関業の許可を受けようとする者が禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから【     】を経過しないものである場合には、通関業の許可をしてはならない。

7 通関業法第9条第1項(営業所の新設に係る許可の特例)の届出に係る営業所については、当該【     】された時において、同法第8条第1項(営業所の新設)の許可を受けたものとみなして、通関業法の規定を適用する。

8 通関業の許可を受けていた法人が合併により消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該合併後存続する法人又は【     】された法人が引き続き当該許可を受けているものとみなす。

9 財務大臣は、通関業の許可が消滅したときは、【     】その旨を公告しなければならない。

10 通関業者について合併若しくは分割(通関業を承継させるものに限る。)があった場合又は通関業者が通関業を譲り渡した場合において、あらかじめ【     】を受けたときは、合併後の法人等は、当該合併により消滅した法人若しくは当該分割をした法人又は当該通関業を譲り渡した者の当該通関業の許可に基づく地位を承継することができる。

◯×問題

1 通関業法第2条第2号に規定する「業として通関業務を行う」とは、営利の目的をもって通関業務を反覆継続して行い、又は反覆継続して行う意思をもって行う場合をいい、この場合において営利の目的が直接的か間接的かは問わないものとし、通関業務が他の業務に附帯して無償で行われる場合もこれに該当する。

2 他人の依頼によりその者を代理して行う特例申告は、これが輸入の許可後に行われる場合には、通関業務に含まれない。

3 他人の依頼によりその者を代理して行う外国貨物を保税工場に置くことの承認の申請は、通関業務に含まれない。

4 他人の依頼によりその者を代理して行う関税法第7条の2第1項(申告の特例)に規定する特例輸入者の承認の申請及び関税法第79条第1項(通関業者の認定)の認定の申請は、通関業務に含まれる。

5 申告すべき者が限定されている手続についても、通関業者による代理申告は認められる。

6 税関の執務時間外に輸入申告を行うため、税関の執務時間内に行う臨時開庁の手続で、他人の依頼によりその者を代理して行うものは、通関業務に含まれない。
※動画では解説していますが、出題を削除させていただきます。動画の該当箇所は飛ばしてご覧ください。

7 他人の依頼によりその者を代理して行う、輸入差止申立てに係る意見書の提出手続は、関連業務である。

8 通関業の許可を受けようとする者が外国人である場合、当該外国人が国内に居住している場合であっても、当該許可を受けることができない。

9 弁護士が弁護士法に基づきその職務として通関業務を行う場合には、通関業の許可を受けることを要しない。

10 財務大臣は、通関業の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告するとともに、許可を受けた者に許可証を交付する。

11 通関業の許可を受けようとする者は、申請書に通関士となるべき者の履歴書を添付しなければならないが、その他の通関業務の従業者の履歴書の添付は要しない。

12 財務大臣は、通関業の許可の申請者が関税法第110条第1項(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない場合には、通関業の許可をしてはならない。

13 財務大臣は、通関業の許可の申請者が通関業法の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない場合には、通関業の許可をしてはならない。

14 通関業法第8条第1項(営業所の新設)の規定による許可を受けようとする通関業者が提出する許可申請書には、同法第13条(通関士の設置)の規定により置こうとする通関士の数を記載しなければならない。

15 認定通関業者である通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、財務大臣にその旨を届け出ることができるが、当該営業所については、当該届出が受理された時に、営業所の新設の許可を受けたものとみなされる。

16 法人である通関業者が通関業を廃止した場合において、当該法人がその旨を財務大臣に届け出るまでは、当該通関業の許可は消滅しない。

17 通関業の許可が取り消された場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該許可を受けていた者が引き続き当該許可を受けているものとみなす。

18 通関業者について相続があり、相続人が2人以上ある場合において、その過半数の同意により通関業の許可に基づく地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継する。

19 財務大臣が通関業の許可に基づく地位の承継を承認するに際し、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可にその取り扱う通関業務に係る貨物について一定の種類の貨物のみに限る条件が付されている場合には、財務大臣は、これを取り消し、変更することはできず、引き続き、当該承継後の許可に当該条件が付されることとなる。

20 通関業者が通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地に変更があったときは、その者は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。