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1.今回の内容
「その他~特恵関税、NACCS特例法、外為法」を確認する!
2.予想問題
穴埋問題
1 特恵受益国等とは、経済が【 】にある国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。)であって、関税について特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして関税暫定措置法施行令で定める国及び地域である。
2 一の特恵受益国等(関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等)を原産地とする物品であって、同項の特恵関税の適用の対象とされるものであっても、当該一の特恵受益国等を原産地とする当該物品の有する【 】の程度その他の事情を勘案して当該特恵関税を適用することが適当でないと認められるものがある場合においては、当該物品の原産地である特恵受益国等及び当該物品を指定し、当該物品について当該特恵関税を適用しないことができる。
3 【 】は、輸入申告がされた貨物について特恵関税を適用する場合において、当該貨物が特恵受益国等を原産地とする物品(特恵受益国等原産品)であるかどうかの確認をするために必要があるときは、その確認をすることができる。
4 原産地証明書は、その証明に係る物品の輸出の際(税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合には、輸出後その事由により相当と認められる期間内)に、当該物品の【 】の申告に基づき原産地の税関が発給したものでなければならない。
5 電子情報処理組織を使用して輸入申告を行う者は、関税等に関する法令において書面に記載すべきこととされている事項と同一の事項を入出力装置から入力しなければならないが、ファイルへの記録により明らかにすることができる事項、【 】その他税関長が入力の必要がないと認める事項については、入力を省略させることが認められている。
6 通関業者は、電子情報処理組織を使用して【 】による申告等(通関業法第14条(通関士の審査等)に規定する通関書類を提出することにより行うべきこととされている申告等に限る。)を行う場合には、当該申告等の入力の内容を通関士に審査させなければならない。
7 経済産業大臣は、外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定により経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならない貨物について、当該輸出の許可を受けないで貨物を輸出した者に対し、【 】の期間を限り、輸出を行うことを禁止することができる。
8 経済産業大臣は、外国為替及び外国貿易法(第6章及び第6章の3に限る。)及び輸出貿易管理令の施行に必要な限度において、貨物を輸出しようとする者、貨物を輸出した者又は当該貨物を【 】した者その他の関係人から必要な報告を徴することができる。
9 経済産業大臣の輸入の承認の有効期間は、その承認をした日から【 】であり、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、【 】と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
10 輸入割当てを受けた者から輸入の委託を受けた者が当該貨物を輸入しようとする場合において経済産業大臣が定める場合に該当するとき、又は経済産業大臣の【 】を受けたときを除き、輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする者は、経済産業大臣に申請して、当該貨物の輸入に係る輸入割当てを受けた後でなければ、輸入の承認を受けることができない。
◯×問題
1 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品について、同項の特恵関税の適用を受けようとする場合において、当該物品の課税価格の総額が20万円以下であるときは、当該特恵関税に係る原産地証明書を税関長に提出することを要しない。
2 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品のうち、その原産地である特恵受益国等から非原産国(当該特恵受益国等以外の地域)を経由して本邦に向けて運送される物品で、当該非原産国において積替え及び一時蔵置又は博覧会、展示会その他これらに類するものへの出品以外の取扱いがされたものについては、同項の特恵関税の適用を受けることはできない。
3 関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、災害その他やむを得ない理由により有効期間を経過した場合において税関長の承認を受けたときを除き、その証明に係る物品についての輸入申告の日において、その発給の日から6月以上を経過したものであってはならない。
4 特例申告貨物である物品について特恵関税の適用を受けようとする者は、特例申告書にその適用を受けようとする旨を記載しなければならないが、原産地証明書の発給を受けている旨については記載の必要はない。
5 特恵受益国でないB国から輸出された材料を使用して、特恵受益国であるA国において実質的な変更を加える製造により生産された物品はA国の原産品とされるが、当該製造に使用される動力、燃料、設備、装置、機械及び工具の原産地は当該物品の原産地の判定にあたり考慮しない。
6 特恵受益国であるA国で収集された飲み終わったジュースの缶であって、本来の目的を果たすことができず、回復又は修理が不可能であり、かつ、処分又は部品や原材料の回収のみに適するものは、A国の完全生産品とされる。
7 関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る関税率表の適用上の所属の教示の求めは、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができない。
8 関税法第32条(見本の一時持出し)の規定による許可の申請は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。
9 通関業法第24条(試験科目の一部免除)の規定による免除の申請は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができない。
10 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に対してする輸入申告書の提出を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う場合において、その申告の入力の内容を通関士に審査させるときは、当該内容を紙面に出力して行わせなければならない。
11 電子情報処理組織を使用して仕入書を税関に提出した場合には、税関長が定める期限までに、再度、書面で仕入書を提出しなければならない。
12 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第2条(コンテナーの輸入又は輸出の手続)の規定による積卸コンテナー一覧表の提出は、電子情報処理組織を使用して行うことができない。
13 ダイヤモンド(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)の輸出承認を申請しようとする者は、輸出確認書2通を経済産業大臣に提出しなければならない。
14 軍用車両を輸出する場合は、当該輸出がアメリカ合衆国に向けてのものである場合を除き経済産業大臣の輸出の許可を要する。
15 保税蔵置場に蔵入れした貨物であって、当該保税蔵置場から積み戻す貨物に係る経済産業大臣の輸出の承認の権限は、税関長に委任されるものとする。
16 輸出貿易管理令別表第2の43の項の中欄に掲げる重要美術品に該当する貨物を輸出しようとする場合には、経済産業大臣の輸出の承認を要する。
17 経済産業大臣は輸入の承認に条件を付すことができるが、当該条件は、当該承認に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
18 永住の目的をもって入国する者が本邦へ入国する際、本人の職業の用に供することを目的とし、且つ、必要と認められる職業用具を税関に申告の上別送して輸入しようとするとき、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要がある場合として経済産業大臣が定める場合を除き経済産業大臣の輸入の承認を要しない。
19 輸入割当証明書の交付を受けた者が、その交付に係る貨物の全部又は一部を希望しなくなったときは、遅滞なく、当該輸入割当証明書に希望しない割当数量を記入して経済産業大臣に返還しなければならない。
20 税関は、経済産業大臣の指示に従い、通関に際し、貨物を輸入しようとする者が輸入の承認を受けていること又はこれを受けることを要しないことを確認したときは、その結果をすべて経済産業大臣に通知しなければならない。