【条文順通関士講座】2024年放送【8月10日】


※ライブ配信後に、この動画を視聴するには、YouTubeのメンバーシップ(有料)への加入が必要です※

当ページのリンクには広告が含まれています。

通関士試験問題・解説集2024年度版

オススメの計算機

1.今回の内容

「関税定率法~特殊関税、減免戻し税」を確認する!

2.予想問題

穴埋問題

1 相殺関税は、当該相殺関税を課されることとなる貨物の【     】が納める義務がある。

2 政府は、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と【     】の貨物を生産しているものに限る。)に実質的な損害を与える事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行う。

3 輸入貨物に対し相殺関税が課されている場合において、補助金の交付を受けた当該輸入貨物の輸入及び当該輸入が【     】(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産しているものに限る。)に実質的な損害を与える事実が当該相殺関税を課することとした期間の満了後に継続するおそれがあると認められるときは、当該期間を延長することができる。

4 関税定率法第9条第1項(緊急関税等)の規定による措置をとったときは、【     】は、遅滞なく、その内容を国会に報告しなければならない。

5 輸入の許可を受けた貨物が、輸入の許可後引き続き、保税地域等に置かれている間に、災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は【     】し、若しくは損傷した場合においては、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部を払い戻すことができる。

6 関税定率法第10条第2項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、災害等のやんだ日から【     】以内に、払戻しを受けようとする金額及びその計算の基礎を記載した申請書に、確認書及び当該払戻しに係る貨物についての輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を添付して、これを当該貨物の輸入を許可した税関長に提出しなければならない。

7 加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年(1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、税関長の承認を受けたときは、1年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入される貨物(【     】のためのものについては、本邦においてその【     】をすることが困難であると認められるものに限る。)については、その関税を軽減することができる。

8 落花生油の製造に使用するための落花生で輸入され、その【     】の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で落花生油の製造が終了するものについては、その関税を軽減し、又は免除する。

9 関税定率法第15条第1項各号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けた貨物がその輸入の許可の日から【     】以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供され、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡された場合においては、当該用途以外の用途に供し、又は当該譲渡をした者から、免除を受けた関税を、直ちに徴収する。

10 関税を納付して輸入された貨物のうち、その輸入の際に関税定率法第19条の3(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定の適用を受けようとする旨を税関長に届け出たものであって、その輸入の時の性質及び形状が変わっていないものを本邦から輸出するときは、当該貨物がその輸入の許可の日から【     】【     】を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、税関長の承認を受けたときは、【     】を超え税関長が指定する期間)以内に輸出されるものである場合に限り、その関税を払い戻すことができる。

◯×問題

1 関税定率法第9条第1項(緊急関税等)の規定による措置がとられている場合において、指定された期間の満了後においても指定された貨物の輸入の増加による本邦の産業に与える重大な損害等の事実が継続すると認められ、かつ、本邦の産業が構造調整を行っていると認められるときは、同項の規定により指定された期間を同条第8項の規定により指定された期間と通算して5年以内に限り延長することができる。

2 政府は、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行う。

3 関税定率法第7条第1項(相殺関税)に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、政府に対し、補助金の交付を受けた貨物に対し相殺関税を課することを求めることができない。

4 供給国を指定して相殺関税が課される場合において、調査対象外供給者は、政府に対し、当該調査対象外供給者に係る貨物に課される相殺関税の額が当該貨物の現実の補助金の額と異なることに関する事実についての十分な証拠を提出し、当該調査対象外供給者に係る貨物に課される当該相殺関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。

5 関税定率法第7条第1項に規定する本邦の産業とは、外国において補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物の本邦における総生産高に占める生産高の割合が相当の割合以上である本邦の生産者をいう。

6 関税法第9条の2第1項から第3項まで(納期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された貨物でその関税が納付されていないもののうち、当該貨物に係る関税が納付されているものとみなしてその関税を払い戻すことができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、その払い戻すことができることとなる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額することができる。

7 関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により軽減される関税の額は、輸入貨物の関税の額に、当該貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格の当該輸入貨物の課税価格に対する割合を乗じて算出した額の範囲内である。

8 輸入される米について凶作の場合において必要があるときは、貨物及び期間を指定し、その関税を軽減し、又は免除することができる。

9 飼料のうち、飼料以外の用途に適さないもので財務省令で定める規格を備える配合飼料の製造に使用するためのとうもろこし(原料品)で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に税関長の承認を受けた製造工場で当該製造が終了するものについては、関税定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により、その関税の免除を受けることができる。

10 注文の取集めのための見本は、見本の用に供するための処置を施した物品で、かつ課税価格の総額が5,000円以下のものに限り関税定率法第14条(無条件免税)の規定により関税が免除される。

11 関税定率法第14条第6号の2(ラベルの無条件免税)の規定により関税を免除するラベルは、本邦から輸出される電線、電気機器その他これらに類する貨物について、これらの貨物がその仕向国において火災予防その他公衆の安全上必要とされている品質を備えたものであることを表示する目的で当該仕向国において当該品質を保証する機関が発給するラベルとする。

12 学術研究のため国が経営する研究所に寄贈された物品で輸入されるものについて関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告の際に、標本・学術研究用品等・寄贈物品免税明細書を税関長に提出しなければならないが、当該輸入申告は、その寄贈を受けた者の名をもってしなければならない。

13 国際的な運動競技会において使用される物品で輸入され、その輸入の許可の日から6月以内に輸出されるものについては、関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により、その関税の免除を受けることができる。

14 なめし加工を施すために輸入した毛皮は、関税定率法第17条(再輸出免税)の規定により、関税が免除される。

15 関税定率法第19条(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定による関税の軽減又は免除は、当該製品の輸出が、当該原料品の輸入の許可の日から6月以内にされることを要件とする。

16 特例申告貨物については、関税定率法第19条の3(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定の適用を受けることができない。

17 関税を納付して輸入された貨物のうち、数量が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを、その輸入の許可の日から1年以内に保税地域に入れ、返送のために輸出する場合には、関税定率法第20条第1項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定により、その関税の払戻しを受けることができる。

18 国際的な運動競技会で使用するために関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けて輸入した物品について、当該運動競技会後に地方公共団体が経営する学校へ寄贈し当該学校において教育のために使用される場合であって、同法第20条の3第1項(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)に規定する税関長の確認を受けたときは、その免除された関税は徴収されない。

19 関税暫定措置法第4条(航空機部分品等の免税)の規定により関税の免除を受けることができる物品は、本邦において製作することが困難と認められるものに限られる。

20 関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする場合には、当該関税の軽減を受けようとする貨物の輸出の許可の日から2年(2年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、税関長の承認を受けたときは、2年を超え税関長が指定する期間)以内に当該貨物を原材料とした製品を輸入しなければならない。