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1.今回の内容
「関税法~法定納期限・納期限、不服申立て」を確認する!
2.予想問題
穴埋め問題
1 関税法第12条第1項(延滞税)に規定する「法定納期限」とは、関税を課される貨物を輸入する日(輸入の許可を受ける貨物については、当該【 】の日)とされている。
2 決定通知書に記載された納付すべき税額については、当該決定通知書が発せられた日の翌日から起算して【 】を経過する日までに納付しなければならない。
3 輸入の許可後にした修正申告に係る関税は、当該【 】をした日までに納付しなければならない。
4 過少申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日と当該過少申告加算税の納付の起因となった関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか【 】日までに納付しなければならない。
5 関税法又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税の法定納期限は、当該事実【 】日である。
6 特例輸入者が、期限内特例申告書を提出し、かつ、その特例申告に係る関税を納付すべき期限に関し、特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出した場合において、当該税関長が関税法第7条の8第1項の規定による担保の提供を命ずる必要がないと認めるときは、当該税関長は、当該関税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、当該納付すべき期限を【 】以内に限り延長することができる。
7 関税法第77条第6項(郵便物の関税の納付等)の税関長の承認を受けて受け取られた郵便物につき納付すべき関税の法定納期限は、当該関税に係る納税告知書が【 】日である。
8 収容処分に不服がある者は、【 】をすることができる。
9 関税法の規定による財務大臣又は税関長の処分について審査請求があったときは、財務大臣は、一定の場合に該当する場合を除き、【 】に諮問しなければならない。
10 関税の確定若しくは徴収に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する【 】を経た後でなければ、提起することができない。
◯×問題
1 期限内特例申告書に記載された納付すべき税額に相当する関税については、当該特例申告書の提出期限までに納付しなければならない。
2 関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係る関税につき、同法第7条の17(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書面に記載された申告に係る税額に相当する関税については、当該書類が発せられた日までに納付しなければならない。
3 輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税については、当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。
4 期限後特例申告書に記載された納付すべき税額に相当する関税については、当該期限後特例申告書を提出した日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。
5 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が輸入申告書を提出した場合において、納期限に関し、その延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出し、かつ、当該輸入申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該関税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を6月以内に限り延長することができる。
6 関税法第9条の2第2項(包括の納期限の延長)に規定する申請書には、当該納期限の延長を受けようとする期間の末日を記載しなければならない。
7 無申告重加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の無申告重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。
8 関税法第9条の2第1項(個別の納期限の延長)に規定する個別納期限延長の申請は、輸入許可の時までに行わせる。
9 貨物を輸入する日が納期限とされる場合においては、その納期限前に発する更正通知書には納期限を記載する必要はない。
10 特例申告貨物につき納付すべき関税の法定納期限は、関税法第9条の2第3項(納期限の延長)の規定により納付すべき期限が延長された関税についてのものを除き、特例申告書の提出期限である。
11 関税法第9条の2第1項(納期限の延長)の規定により納付すべき期限が延長された関税の法定納期限は、当該延長された期限の翌日から起算して1月を経過する日である。
12 関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税の法定納期限は、当該関税に係る同法第7条の17(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書類若しくは更正通知書又は同法第9条の3(納税の告知)の規定による納税告知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日である。
13 関税定率法第8条第2項(不当廉売関税)の規定により課する関税の法定納期限は、当該関税に係る納税告知書に記載された納期限である。
14 関税法第77条第6項(郵便物の関税の納付等)の税関長の承認を受けて受け取られた郵便物につき納付すべき関税について、当該関税に係る同法第9条の3の規定による納税告知書が2回以上にわたって発せられた場合の法定納期限は、当該納税告知書が最初に発せられた日である。
15 関税法の規定による税関職員の処分は、同法第89条第1項(再調査の請求)及び第91条(審議会等への諮問)の規定の適用に関しては、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなされる。
16 関税法第89条第1項に規定する異議申立てをすることができる税関長の処分には、同法第11章(犯則事件の調査及び処分)に規定する処分が含まれる。
17 関税の確定又は徴収に関する税関長の処分についての再調査の請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月又は当該処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。
18 関税法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合、財務大臣は、当該審査請求が不適法であり、却下するときには、関税等不服審査会に諮問することを要しない。
19 税関長の行った関税の確定又は徴収に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求があった日から2月を経過しても裁決がないときは、提起することができる。
20 関税の確定若しくは徴収に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないが、滞納処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経ることなく提起することができる。